○雨竜町立スポーツセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和46年6月3日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、雨竜町立スポーツセンターの設置及び管理に関する条例(昭和45年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 条例第4条による職員は、教育委員会事務局職員とする。

第3条 削除

(使用の手続)

第4条 条例第8条による使用の手続は、使用の5日前までに別記第1号様式の使用許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。但し、特別の理由がある時は、この限りでない。

2 前項の申請を受け、その使用を許可したときは、別記第2号様式の使用許可書を交付するものとする。

3 グランドを次により使用するものは、第1項の規定により許可を受けなければならない。

(1) 競技会その他これに類する催しのため、グランドの全部又は一部を独占して使用する場合

(2) グランドをその用途以外に使用することを目的とする集会を行う場合

(使用料減免等)

第5条 条例第9条第2項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、別記第3号様式の使用料減免申請書を使用許可申請書とともに提出しなければならない。

2 条例第9条第3項の規定により使用料を還付するときは、当該許可に要した費用を控除することができる。

(特別施設の承認)

第6条 条例第10条の規定による特別の設備をしようとするときは、別記第4号様式の特別設備申請書を使用許可申請書とともに提出しなければならない。

(損害賠償)

第7条 条例第15条による損害賠償は、建物若しくは設備については使用前に回復するために要する経費とし、物品の破損、滅失については時価により換算した額を原則とする。

(日誌等の備付)

第8条 スポーツセンターの管理、使用については、管理日誌、使用許可台帳その他必要な帳簿を備え付け記録整理するものとする。

(管理運営)

第9条 スポーツセンターの常時管理については、町若しくは教育委員会と管理委託契約を締結した事業者により管理を行うものとする。

2 この規則に定めるもののほか、スポーツセンターの管理及び使用について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月12日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月13日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日教委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年1月31日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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雨竜町立スポーツセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和46年6月3日 教育委員会規則第2号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和46年6月3日 教育委員会規則第2号
昭和49年6月21日 教育委員会規則第3号
昭和62年3月13日 教育委員会規則第1号
平成3年3月30日 教育委員会規則第1号
平成17年3月25日 教育委員会規則第5号
平成19年3月22日 教育委員会規則第2号
令和2年1月31日 教育委員会規則第4号
令和4年12月23日 教育委員会規則第13号