○雨竜町弓道場の設置及び管理に関する条例
昭和60年3月11日
条例第1号
(目的)
第1条 雨竜町は、スポーツの振興により町民の健全な心身を培うため雨竜町弓道場(以下「弓道場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 弓道場は、雨竜町字満寿33番地3に置く。
(管理)
第3条 弓道場は、教育委員会が管理する。
(使用料)
第4条 弓道場の使用許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 前項の使用料については、雨竜町公の施設の使用料等減免条例(平成17年条例第13号)の規定によりこれを減免することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
区分 | 面積(m2) | 使用料(円) | |
夏料金 1時間当り | 冬料金 1時間当り | ||
弓道場 | 118 | 820 | 1,060 |
冬料金期間 11月1日~4月30日まで |