○雨竜町弓道場の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月11日

条例第1号

(目的)

第1条 雨竜町は、スポーツの振興により町民の健全な心身を培うため雨竜町弓道場(以下「弓道場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 弓道場は、雨竜町字満寿33番地3に置く。

(管理)

第3条 弓道場は、教育委員会が管理する。

(使用料)

第4条 弓道場の使用許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の使用料については、雨竜町公の施設の使用料等減免条例(平成17年条例第13号)の規定によりこれを減免することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

区分

面積(m2)

使用料(円)

夏料金

1時間当り

冬料金

1時間当り

弓道場

118

820

1,060

冬料金期間 11月1日~4月30日まで

雨竜町弓道場の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月11日 条例第1号

(平成22年12月17日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年3月11日 条例第1号
平成17年11月30日 条例第12号
平成22年12月17日 条例第14号