○雨竜町水泳プール設置条例

昭和43年9月2日

条例第16号

(設置)

第1条 雨竜町水泳プール(以下「水泳プール」という。)を雨竜町字満寿28番地26に設置する。

(管理運営)

第2条 水泳プールは、教育委員会が管理し運営する。

(管理の代行)

第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、水泳プールの管理に関する次の業務を指定管理者に行わせるものとする。

(1) 水泳プールの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 水泳プールの事故防止に関する監視業務

(3) 利用の許可に関する業務

(4) 利用料金の収受に関する業務

(5) 前各号に付随する業務のほか教育委員会が特に必要と認める業務

(運営委員会)

第4条 水泳プールの適正かつ円滑なる運営を図るため必要と認めるときは、水泳プール運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。

2 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。

(使用料)

第5条 水泳プールの使用料は、無料とする。

(指定管理者の義務)

第6条 指定管理者は、施設物件等を良好な状態において管理し、施設内での事故を防止することに努めなければならない。

(原状回復)

第7条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設の設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第8条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する水泳プールの設備等を損傷し、又は減失したときは、それにより生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月20日から適用する。

(平成17年11月30日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月8日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

雨竜町水泳プール設置条例

昭和43年9月2日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年9月2日 条例第16号
平成17年11月30日 条例第12号
平成28年3月8日 条例第11号
令和2年3月4日 条例第4号