○雨竜町営テニスコート設置及び管理に関する条例

昭和59年10月1日

条例第30号

(目的)

第1条 雨竜町における社会体育の振興を図り、もつて町民の福祉増進に寄与するため、雨竜町営テニスコート(以下「テニスコート」という。)を設置する。

(位置)

第2条 テニスコートは、雨竜町字満寿33番地9に置く。

(管理)

第3条 テニスコートは、教育委員会が管理する。

(使用料)

第4条 テニスコートの使用許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の使用料については、雨竜町公の施設の使用料等減免条例(平成17年条例第13号)の規定によりこれを減免することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月30日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

区分

使用料

1時間当り

テニスコート

1面

150

雨竜町営テニスコート設置及び管理に関する条例

昭和59年10月1日 条例第30号

(平成22年12月17日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和59年10月1日 条例第30号
昭和62年6月26日 条例第10号
平成17年11月30日 条例第12号
平成22年12月17日 条例第14号