○雨竜町営テニスコート設置及び管理に関する条例
昭和59年10月1日
条例第30号
(目的)
第1条 雨竜町における社会体育の振興を図り、もつて町民の福祉増進に寄与するため、雨竜町営テニスコート(以下「テニスコート」という。)を設置する。
(位置)
第2条 テニスコートは、雨竜町字満寿33番地9に置く。
(管理)
第3条 テニスコートは、教育委員会が管理する。
(使用料)
第4条 テニスコートの使用許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 前項の使用料については、雨竜町公の施設の使用料等減免条例(平成17年条例第13号)の規定によりこれを減免することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
区分 | 使用料 | |
1時間当り | ||
テニスコート | 1面 | 円 150 |