○雨竜町立学校体育施設の開放に関する規則

昭和51年6月12日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条の規定に基き、地域スポーツ普及及び子どもの安全な遊び場の確保のために、学校教育に支障のない範囲で学校の体育施設を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し必要な定めをすることを目的とする。

(運営委員会の設置)

第2条 効果的な施設開放のため、学校体育施設開放運営委員会を置くことができる。

(施設の管理責任)

第3条 施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。

2 前項の場合において、開放に伴う施設の管理は、教育長の指名する者(以下「管理責任者」という。)が行う。

(施設の利用責任)

第4条 施設を利用する登録団体は、その効率的な運営を図るため施設利用責任者(以下「利用責任者」という。)を置く。

2 前項の利用責任者は、管理責任者の指示を受け、常に善良な管理者としての責を負うものとする。

(職員)

第5条 開放校に次の職員を置くことができ、教育長が委嘱する。

(1) 技術指導員

(2) 保安員

(開放の種類)

第6条 施設の開放は、次の2種類とする。

(1) スポーツ開放 学校の運動場、体育館、プール、その他体育施設を一般住民のスポーツ活動の場として開放する。

(2) 遊び場開放 学校の運動場を子どもの遊び場として開放する。

(開放の日時等)

第7条 施設開放の日時及び場所等は、当該学校長の意見を聴して教育長が定める。

(利用許可)

第8条 スポーツ開放を利用しようとする者は、雨竜町内に在住、在勤又は在学する者が代表者としての成人を含む10人以上の団体を構成し、教育委員会に登録した場合に限り許可するものとする。

(利用者の義務)

第9条 前条の規定による利用許可を受けた団体は、その利用に当り施設の善良な管理と注意をもつてことに当り、利用を終つたときは直ちにその場所を清掃し、管理責任者に引継ぐものとする。

2 前項の義務を怠つた場合においては、前条の登録を取り消すことがある。

(利用の禁止及び制限)

第10条 次の各号の一に該当するものについては、その利用を許可せず、若しくは条件を付することができる。

(1) 秩序をみだし公益、風俗を害するおそれがあると認めるもの

(2) 建物又は設備等をき損するおそれがあると認めるもの

(3) その他管理上支障があると認めるもの

(利用の中止)

第11条 教育長は、この規則若しくはこの規則に基づく実施要領に違反し、又は技術指導員及び保安員の指示に従わない利用者に対しては利用の中止を命ずることができる。

(利用の手続き)

第12条 スポーツ開放の施設を利用しようとする団体の代表者は、利用する日の5日前までに所定の利用許可申請書を教育委員会に提出し、あらかじめ許可を受けなければならない。但し、教師が直接管理指導する児童生徒の利用については、学校長の許可で利用することができる。

(使用料)

第13条 使用料は、徴収しない。但し、利用によつて多額の経費を要する場合は、その実費を徴収する。

(利用者の賠償責任)

第14条 利用者は、開放学校の施設設備を故意又は過失によりき損若しくは亡失したときは、賠償の責任を負うものとする。

(実施要領)

第15条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月7日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月25日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

雨竜町立学校体育施設の開放に関する規則

昭和51年6月12日 教育委員会規則第1号

(令和2年12月25日施行)