○雨竜町文化財保護条例

昭和45年9月29日

条例第9号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の規定に基づき、法及び北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号。以下「道条例」という。)により指定をうけた文化財以外の文化財で雨竜町に存するもののうち、重要なものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて町民の文化向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(財産権等の尊重)

第3条 雨竜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行にあたつて関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。

第2章 町指定文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、雨竜町に存する文化財のうち重要なものを「雨竜町指定文化財」(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会はあらかじめ指定しようとする文化財の所有者又は権限に基く占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合はこの限りでない。

(解除)

第5条 町指定文化財がその価値を失つた場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。

(通知等)

第6条 教育委員会は、町指定文化財の指定又はその指定の解除をしたときはその旨を告示し、当該文化財の所有者等に通知しなければならない。

(管理方法等の指示)

第7条 教育委員会は、町指定文化財の所有権者等に対し当該町指定文化財の管理等に関し必要な指示をすることができる。

(所有者等の管理義務)

第8条 町指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく規則及び教育委員会の指示に従い、その町指定文化財を常に良好な状態のもとに保存し管理するように努めなければならない。

(環境保全)

第9条 教育委員会は、町指定文化財の保全のため必要があると認めるときは、関係者の同意を得て、保存の施設、地域を定めて一定の行為を制限若しくは禁止し、その他必要な措置を講ずることができる。

(許可事項)

第10条 町指定文化財の所有者等が次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を得なければならない。

(1) 町指定文化財の現状又は保存の方法を変更しようとするとき。

(2) 町指定文化財を町の区域外に移そうとするとき。

(届出事項)

第11条 町指定文化財の所有者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに教育委員会に届けなければならない。

(1) 町指定文化財をき損又は滅失したとき。

(2) 町指定文化財について権限の移動を生じたとき。

(3) 町指定文化財の所在地を変更したとき。

(4) 所有者等の氏名、名称又は住所若しくは居所が変更したとき。

(5) その他規則で定める事由に該当したとき。

(公開)

第12条 教育委員会は、町指定文化財の所有者に対し、教育委員会が行なう公開の用に供するため、その出品又は展示を求めることができる。

2 前項の規定により出品又は展示したことに起因して当該町指定文化財がき損又は滅失したときは、町はその所有者等に対してその損害を補償する。ただし、天災又は所有者等の責に帰すべき事由によつてき損し、又は滅失したときはこの限りでない。

(経費の負担)

第13条 町指定文化財の維持、管理並びに前条の規定による出品又は展示に要する経費、その他その保存活用に要する経費について、町は予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(権利義務の承継)

第14条 町指定文化財の所有者等の変更があつたときは、当該町指定文化財に関し新所有者は旧所有者の権利及び義務を承継する。

第3章 文化財保護委員

(設置及び所掌事項)

第15条 教育委員会に諮問機関として文化財保護委員(以下「委員」という。)をおく。

2 委員は、町に存する文化財についての調査、研究を行ない、その保存及び活用について審議する。

(組織)

第16条 委員は、雨竜町社会教育委員をもってこれに充てる。

(報酬及び費用弁償)

第17条 委員及び臨時委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の定めるところによる。

第4章 雑則

(罰則)

第18条 町指定文化財を損壊し、き損し、又は隠匿した者並びにその保存に影響を及ぼす行為によりこれを滅失し、き損し又は衰亡するにいたらしめた者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

(雨竜町行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく町の文化財の保全及び活用に関する処分については、雨竜町行政手続条例(平成9年条例第6号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月24日条例第7号)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前に条例の規定により行われた弁明の機会の付与又はそのための手続は、この条例による改正後の関係条例の相当規定により行われたものとみなす。

(平成29年3月7日条例第3号)

この条例は、平成29年5月1日から施行する。

雨竜町文化財保護条例

昭和45年9月29日 条例第9号

(平成29年5月1日施行)