○雨竜町社会福祉法人の助成に関する条例

昭和54年6月29日

条例第9号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条の規定に基づく社会福祉法人の助成については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(助成の対象)

第2条 助成をうけようとする社会福祉法人は、雨竜町内において事業を行う社会福祉法人でなければならない。

(助成)

第3条 町長は、必要があると認める時は、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において助成を行うことができる。

(申請手続)

第4条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書

(4) その他、町長が必要と認める書類

(使用制限等)

第5条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、町長は助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月7日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

雨竜町社会福祉法人の助成に関する条例

昭和54年6月29日 条例第9号

(平成29年3月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和54年6月29日 条例第9号
平成29年3月7日 条例第5号