○雨竜町いきいき元気村の設置及び管理に関する条例

平成6年3月11日

条例第5号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、雨竜町民の健康増進、福祉向上及び明るい社会生活を推進するとともに、町民の憩いの場として雨竜町いきいき元気村(以下「いきいき元気村」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 いきいき元気村は、雨竜町字満寿32番地185ほかに置く。

(施設)

第3条 いきいき元気村の施設は、次のとおりとする。

(1) 高齢者健康福祉センター

(2) 日本庭園

(3) 駐車場

(4) 多目的広場

(5) パークゴルフ場

(事業)

第4条 いきいき元気村は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 町民の生活相談、健康保持増進及び保健指導に関すること。

(2) 町民の教育の向上及びレクリエーション指導並びに集会のための施設の提供

(3) 町民の団体の運営援助及び指導に関すること。

(4) 町民の福祉向上に関すること。

(5) その他設置目的を達成するのに必要な事業

(管理の代行)

第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、いきいき元気村の管理に関する次の業務を指定管理者に行わせるものとする。

(1) いきいき元気村の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の収受に関する業務

(4) 上記業務に付随する業務

(定休日及び利用時間)

第6条 いきいき元気村の定休日及び利用時間は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めた場合であつて、町長の承認を受けたときは、定休日及び利用時間を臨時に変更することができる。

(1) 定休日

(ア) 高齢者健康福祉センター

1月1日・2日及び毎月第4月曜日

(イ) パークゴルフ場

開設期間中の毎月第4月曜日

(2) 利用時間

(ア) 高齢者健康福祉センター

午前9時から午後9時まで

(イ) パークゴルフ場

開設期間中の午前8時から日没まで

(利用の許可)

第7条 いきいき元気村の利用の範囲は、次の各号に掲げる場合とし、利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 町民の健康増進、福祉向上及び明るい社会生活を推進するとともに、町民の憩いの場として利用するとき。

(2) 第1条及び前号の目的達成に支障を与えないと指定管理者が認めたとき。

2 指定管理者は、いきいき元気村の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(行為の制限)

第8条 いきいき元気村において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 展示会、博覧会その他これに類する催しのために、いきいき元気村の全部又は一部を独占して利用すること。

(利用の不許可)

第9条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、いきいき元気村の利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。

(4) 町外のもので営利を目的とした行為と認められるとき。

(5) その他管理運営上支障があると認めるとき。

(利用料金)

第10条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、いきいき元気村の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は、別表1及び別表2の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 いきいき元気村を利用する者は、前項の定める利用料金を前納しなければならない。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、雨竜町公の施設の使用料等減免条例(平成17年条例第13号)の規定により利用料金の減免をすることができる。ただし、高齢者健康福祉センター内浴室の利用料金は除く。

2 パークゴルフ場については、次の各号の一に該当するときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 町等が公共的に利用する場合

(2) その他町長が認めた場合

(利用料金の返還)

第12条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、不可抗力により利用できなかつた場合又は指定管理者が特別な理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(目的外利用等の禁止)

第13条 利用者は、許可の目的外に利用し、若しくはその利用を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消等)

第14条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは利用条件を変更することができる。ただし、これによつて利用者が損害を生じても指定管理者はその賠償の責を負わない。

(1) 利用者がこの条例、又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用許可の申請に偽りがあつたとき。

(4) 公益上、やむを得ない理由が生じたとき。

(5) 第9条の規定に該当することとなつたとき。

(利用者の義務)

第15条 第7条の規定により利用の許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守し、当該利用場所を良好な状態において利用しなければならない。

(1) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。

(2) 指定された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。

(4) 指定管理者の指示に従うこと。

(特別設備等の許可)

第16条 利用者は、いきいき元気村の利用に当たり、特別の設備又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(指定管理者の義務)

第17条 指定管理者は、施設物件等を良好な状態において管理しなければならない。

(原状回復)

第18条 利用者は、いきいき元気村の利用を終了したとき又は第14条各号のいずれかの規定に該当することにより利用の許可を取り消され、若しくは利用を中止されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用は、利用者が支払の義務を負う。

3 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた施設の設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第19条 利用者がいきいき元気村又は附属設備若しくは備付物件を破損、汚損又は滅失したときは町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、町長は賠償額を減額又は免除することができる。

2 指定管理者は、故意又は過失によりその管理するいきいき元気村の設備等を損傷し、又は滅失したときは、それにより生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(入場の制限)

第20条 指定管理者は、いきいき元気村の管理上適当でないと認めた者に対し入場を拒否し又は退場させることができる。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月10日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年7月1日条例第7号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第7号)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前に条例の規定により行われた弁明の機会の付与又はそのための手続は、この条例による改正後の関係条例の相当規定により行われたものとみなす。

(平成10年6月24日条例第11号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成12年6月20日条例第20号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年3月12日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表中雨竜町高齢者健康福祉センターの浴室使用料のうち「高齢者(町内在住)70歳以上200円」については、平成13年7月1日から適用する。

(平成13年6月26日条例第15号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月11日条例第2号)

この条例は、平成20年6月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月11日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表1

雨竜町高齢者健康福祉センター

単位:円

区分

面積

(m2)

利用料金1時間当たり

備考

会議室

107.7

1,070

1 電灯料は、付加施設したものについて実費相当額を徴収する。

2 特殊料金として、飲食物を持ち込む会合には、別に利用料金の3割を徴収する。

3 営利を目的とする場合の利用料金は、営利を目的としない利用料金の3倍とする。

ただし、いきいき元気村施設利用者のために食堂・売店その他厚生施設として利用する場合は、町長が別に定める利用料金を徴収する。

4 上記以外の施設(ロビー・敷地等)を利用する場合は、町長が別に定める額の利用料金を徴収することができる。

大広間(A)

90.0

900

大広間(B)

114.0

1,140

機能回復室

102.0

1,020

浴室

1人1日につき

大人 400

小人(小中学生) 200

幼児 無料

高齢者(町内在住)70歳以上 200

1人1年間につき

大人 33,000

小人(小中学生) 16,500

高齢者(町内在住)70歳以上 16,500

1人3か月間につき

大人 9,000

小人(小中学生) 4,500

高齢者(町内在住)70歳以上 4,500

別表2

パークゴルフ場

単位:円

区分

利用料

利用区分

個人

団体

パークゴルフコース 18ホール

(1プレイ)

大人

300

200

小人(小中学生)

150

100

パークゴルフコース 1日利用券

大人

500

400

小人(小中学生)

250

200

パークゴルフコース 年間利用券

大人

15,000

小人(小中学生)

7,500

パークゴルフコース いきいき館入浴 セット券

大人

700

小人(小中学生)

350

パークゴルフクラブ・ボール

大人

200

小人(小中学生)

100

団体とは、20名以上をいう。

雨竜町いきいき元気村の設置及び管理に関する条例

平成6年3月11日 条例第5号

(平成26年12月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成6年3月11日 条例第5号
平成7年3月10日 条例第2号
平成8年7月1日 条例第7号
平成9年3月24日 条例第7号
平成10年6月24日 条例第11号
平成12年6月20日 条例第20号
平成13年3月12日 条例第5号
平成13年6月26日 条例第15号
平成17年11月30日 条例第11号
平成20年3月11日 条例第2号
平成22年12月17日 条例第13号
平成26年12月11日 条例第18号