○雨竜町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
平成4年3月23日
条例第12号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、地域住民が自主的に発意し相互に協力し合つて、住民自身の日常生活を創造し住民福祉の向上の場として雨竜町コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、別表1のとおりとする。
(管理の代行)
第3条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、コミュニティセンターの管理に関する次の業務を指定管理者に行わせるものとする。
(1) コミュニティセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) 上記業務に付随する業務
(休館日及び開館時間)
第4条 コミュニティセンターは、利用許可のない日は、休館日とする。
2 コミュニティセンターの開館時間は、利用許可を受けた時間とする。
(利用の許可)
第5条 コミュニティセンターを利用しようとする者は、次の各号に掲げる場合とし、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 町民の健康増進、福祉向上及び明るい社会生活を推進するとともに、町民の憩いの場として利用するとき。
(3) 指定管理者は、コミュニティセンターの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第6条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、コミュニティセンターの利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(4) 町外のもので営利を目的とした行為と認められるとき。
(5) その他管理運営上支障があると認めるとき。
(利用料金)
第7条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、コミュニティセンターの利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金の額は、別表2の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
3 コミュニティセンターを利用する者は、前項の定める利用料金を前納しなければならない。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、雨竜町公の施設の使用料等減免条例(平成17年条例第13号)の規定により利用料金の減免をすることができる。
2 第5条に定める目的に沿つて使用するときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(利用料金の返還)
第9条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、不可抗力により利用できなかつた場合又は指定管理者が特別な理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(目的外利用等の禁止)
第10条 利用者は、許可の目的外に利用し、若しくはその利用を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消等)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは利用条件を変更することができる。ただし、これによつて利用者が損害を生じても指定管理者はその賠償の責を負わない。
(1) 利用者がこの条例、又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用許可の申請に偽りがあつたとき。
(4) 公益上、やむを得ない理由が生じたとき。
(5) 第6条の規定に該当することとなつたとき。
(1) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(4) 指定管理者の指示に従うこと。
(特別設備等の許可)
第13条 利用者は、コミュニティセンターの利用に当たり、特別の設備又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(指定管理者の義務)
第14条 指定管理者は、施設物件等を良好な状態において管理しなければならない。
(原状回復)
第15条 利用者は、コミュニティセンターの利用を終了したとき又は第11条各号のいずれかの規定に該当することにより利用の許可を取り消され、若しくは利用を中止されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用は、利用者が支払の義務を負う。
3 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた施設の設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第16条 利用者がコミュニティセンター又は附属設備若しくは備付物件を破損、汚損又は滅失したときは町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、町長は賠償額を減額又は免除することができる。
2 指定管理者は、故意又は過失によりその管理するコミュニティセンターの設備等を損傷し、又は滅失したときは、それにより生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(入場の制限)
第17条 指定管理者は、コミュニティセンターの管理上適当でないと認めた者に対し入場を拒否し又は退場させることができる。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 豊里地域コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第21号)は、これを廃止する。
3 黎明地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第32号)は、これを廃止する。
4 牧岡地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第15号)は、これを廃止する。
5 伏古地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第15号)は、これを廃止する。
6 面白内地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第12号)は、これを廃止する。
7 12区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第10号)は、これを廃止する。
8 中島地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成元年条例第25号)は、これを廃止する。
9 川上地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成2年条例第17号)は、これを廃止する。
10 洲本地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成3年条例第20号)は、これを廃止する。
附則(平成5年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第7号)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前に条例の規定により行われた弁明の機会の付与又はそのための手続は、この条例による改正後の関係条例の相当規定により行われたものとみなす。
附則(平成11年12月22日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 雨竜町南竜会館の設置及び管理に関する条例(昭和60年条例第12号)は、これを廃止する。
附則(平成16年12月27日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第16号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月11日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月11日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1
番号 | 名称 | 位置 |
1 | 豊里地域コミュニティセンター | 雨竜町字洲本118番地152 |
2 | 牧岡地区コミュニティセンター | 雨竜町字恵岱別1709番地 |
3 | 伏古地区コミュニティセンター | 雨竜町字伏古93番地115 |
4 | 面白内地区コミュニティセンター | 雨竜町字面白内98番地101 |
5 | 第10町内コミュニティセンター | 雨竜町字満寿30番地3 |
6 | 中島地区コミュニティセンター | 雨竜町字中島66番地90外4筆 |
7 | 川上地区コミュニティセンター | 雨竜町字オシラリカ151番地3 |
8 | 洲本地区コミュニティセンター | 雨竜町字洲本119番地282 |
9 | 南竜地区コミュニティセンター | 雨竜町字オシラリカ2番地160外2筆 |
10 | 渭の津地区コミュニティセンター | 雨竜町字渭の津131番地517外8筆 |
別表2
(豊里地域コミュニティセンター)
区分 | 面積 (平方米) | 夏料金 1時間当り | 冬料金 1時間当り | 備考 |
会議室 | 18.0 | 90 | 110 | いずれも調理実習室を含む料金とする。 |
和室研修室 | 113.4 | 560 | 720 |
(牧岡地区コミュニティセンター)
区分 | 面積 (平方米) | 夏料金 1時間当り | 冬料金 1時間当り | 備考 |
会議室 | 39.69 | 190 | 240 | いずれも調理実習室を含む料金とする。 |
研修室 | 28.35 | 140 | 180 | |
婦人研修室 | 17.82 | 80 | 100 |
(伏古地区コミュニティセンター)
(第10町内コミュニティセンター)
区分 | 面積 (平方米) | 夏料金 1時間当り | 冬料金 1時間当り | 備考 |
会議室 | 34.02 | 170 | 220 | いずれも調理実習室を含む料金とする。 |
研修室 | 34.02 | 170 | 220 |
(面白内地区コミュニティセンター)
(洲本地区コミュニティセンター)
区分 | 面積 (平方米) | 夏料金 1時間当り | 冬料金 1時間当り | 備考 |
会議室 | 29.16 | 140 | 180 | いずれも調理実習室を含む料金とする。 |
研修室 | 43.74 | 210 | 270 |
(中島地区コミュニティセンター)
区分 | 面積 (平方米) | 夏料金 1時間当り | 冬料金 1時間当り | 備考 |
会議室 | 34.02 | 170 | 220 | いずれも調理実習室を含む料金とする。 |
研修室 | 45.36 | 220 | 280 |
(川上地区コミュニティセンター)
区分 | 面積 (平方米) | 夏料金 1時間当り | 冬料金 1時間当り | 備考 |
会議室 | 28.35 | 140 | 180 | いずれも調理実習室を含む料金とする。 |
研修室 | 34.02 | 170 | 220 |
(南竜地区コミュニティセンター)
区分 | 面積 (平方米) | 夏料金 1時間当り | 冬料金 1時間当り | 備考 |
会議室 | 28.35 | 140 | 180 | いずれも調理実習室を含む料金とする。 |
研修室 | 34.02 | 170 | 220 |
(渭の津地区コミュニティセンター)
区分 | 面積 (平方米) | 夏料金 1時間当り | 冬料金 1時間当り | 備考 |
会議室 | 29.81 | 140 | 180 | いずれも調理実習室を含む料金とする。 |
研修室 | 32.29 | 160 | 200 |
注
1 冬期利用料金の徴収期間は、自:11月1日~至:4月30日。
2 特殊料金として、飲食物を持ち込む会合には、別に利用料金の3割増とする。
3 営利を目的とする場合の利用料金は、営利を目的としない利用料金の3倍とする。
4 第8条(利用料金の減免)により利用する場合の暖房料は、実費を徴収する。