○雨竜町追分地域コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
昭和60年10月14日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき雨竜町追分地域コミュニティセンター(以下「追分地域会館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 地域住民の連帯意識を高め健康で文化的な地域社会の建設とその発展に寄与するため追分地域会館を設置する。
(位置)
第3条 追分地域会館は、雨竜町字尾白利加96番地232に置く。
(運営管理)
第4条 追分地域会館は、雨竜町長(以下「町長」という。)が運営管理する。
(運営審議会)
第5条 追分地域会館の適正かつ効果的な運営を図るため追分地域会館運営審議会(以下「運営審議会」という。)を設置する。
2 運営審議会の会議は、町長が招集し、必要に応じ開催し、追分地域会館の運営管理について審議する。
3 運営審議会の構成、その他必要な事項は、規則で定める。
(職員)
第6条 追分地域会館に、次の職員を置く。
館長 1名
副館長 1名
職員 2名
管理補助者 1名
(使用の範囲)
第7条 追分地域会館の使用の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 地域の連帯と生活文化の向上並びに地域社会の発展のために使用するもの
(2) その目的を妨げない範囲において町長が必要と認めたもの
(使用の制限)
第9条 追分地域会館の使用に関し、次の各号の一に該当する場合は、その使用を許可せず、若しくはその使用について条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。
(4) 町外のもので営利を目的とした行為と認められるとき。
(5) その他管理運営上支障があると認められるもの
(使用許可の取消等)
第10条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、その使用条件を変更し、又は使用を停止させ若しくは使用の許可を取消すことができる。ただし、これによつて生ずる損害については、町はその責務を負わない。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) 公益上緊急使用等やむを得ない理由が生じたとき。
(3) この条例及びこれに基づく規定に違反し、又は管理者の指示に従わなかつたとき。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は、管理者の指示に従い設備、その他の物品を使用し、かつ、当該入館者の取締りの責務を負わなければならない。
(2) 使用者が、追分地域会館の使用に当たり特別の設備をしようとするときは、あらかじめ、町長の承認を得なければならない。
(3) 使用者は、その使用を終わつたとき、又は使用を停止されたときは、直ちに使用場所を清掃し、原状に復して管理者に引き渡さなければならない。
(4) 使用者が、前項の義務を履行しないときは、管理者において代執行し、その費用を使用者から徴収するものとする。
2 前項の使用料については、雨竜町公の施設の使用料等減免条例(平成17年条例第13号)の規定により、これを減免することができる。
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 第10条第2号により使用を中止させ、又は使用許可を取消したとき。
(2) その他特殊な事情等により町長が必要と認めたとき。
(目的外の使用及び転貸の禁止)
第14条 追分地域会館を使用するものは、許可を受けた目的以外に使用し、若しくはその使用を譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第15条 使用者は、その使用した建物、若しくは設備、その他物件を破損又は滅失したときは、管理者の指示によりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、追分地域会館の管理使用について必要なことは、町長が運営審議会に協議し別に定める。
附則
1 この条例は、昭和60年11月1日から施行する。
2 第6条の職員は、雨竜町役場総務課の職員等を充てるものとする。
3 雨竜町青年研修所設置及び管理に関する条例(昭和39年9月25日条例第24号)は、これを廃止する。
附則(平成元年3月17日条例第6号)抄
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第7号)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前に条例の規定により行われた弁明の機会の付与又はそのための手続は、この条例による改正後の関係条例の相当規定により行われたものとみなす。
附則(平成17年11月30日条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月9日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表
区分 | 面積 (平方米) | 夏料金 1時間当り | 冬料金 1時間当り | 備考 |
講堂 | 97.20 | 480 | 620 | 1 冬期使用料金の徴収期間は、自:11月1日~至:4月30日。 2 特殊料金として、飲食物を持ち込む会合には、別に使用料金の3割増とする。 3 営利を目的とする場合の使用料金は、営利を目的としない使用料金の3倍とする。 |
会議室 | 64.80 | 320 | 410 | |
研修室 | 38.88 | 190 | 240 | |
調理室 | 16.20 | 80 | 100 |