○雨竜町少年補導員設置規則

昭和50年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、少年法(昭和23年法律第168号)により町内少年健全育成推進を図る上の補導員の設置及び運営について必要な事項を定める。

(補導員の任務)

第2条 補導員は、少年の非行を防止し、その健全な育成を図るため非行少年等の補導及び有害環境の排除について町の少年指導育成等に協力、援助するものとする。

(補導員の委嘱)

第3条 町長は、管轄区域内に居住する者のうちから概ね、次の各号に掲げる要件を具備する者を補導員に委嘱するものとする。

(1) 少年の健全育成に熱意を有する者

(2) 少年の指導育成、保護矯正に必要な要素、能力等を備え、且つ、時間的余裕を有する者

(3) 地域の実情に精通し、地域住民から信頼があり協力を得られる者

(4) その他町長が適任と認める者

(補導員の定数)

第4条 補導員の定数は、深川警察署で委嘱した者を含め5人以内とする。

(補導員の任期)

第5条 補導員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補導員の辞職等により欠員が生じたときは、新たな委員を任命することとし、新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(補導員の協力)

第6条 補導員は、学校の生徒指導教諭、民生委員児童委員、保護司その他関係機関とともに連携協力するものとする。

(補導員の活動交付金、費用弁償)

第7条 町長は、補導員へ活動交付金を支給する。なお、交付額は、深川警察署で委嘱した補導員が納付する負担金相当額とする。

(補導員証の交付等)

第8条 町長は、委嘱した補導員から補導員の証(別記様式)の交付を求められたとき、それを交付する。

2 補導員は、身分を証明する必要があると認めるときはこれを提示しなければならない。

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年2月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和57年3月12日規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日規則第9号)

この規則は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(令和2年1月31日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日より施行する。

画像

雨竜町少年補導員設置規則

昭和50年4月1日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第4号
昭和54年2月17日 規則第1号
昭和57年3月12日 規則第2号
平成元年4月1日 規則第9号
平成8年4月1日 規則第7号
平成11年3月23日 規則第3号
令和2年1月31日 教育委員会規則第3号