○雨竜町保育所における保育に関する条例施行規則

平成10年6月10日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、雨竜町保育所における保育に関する条例(平成10年条例第12号。以下「条例」という。)に基づき必要な事項を定める。

(入所の資格及び制限)

第2条 保育所に入所できる児童は、条例第2条の規定により保育の実施を受けることができる乳児及び幼児で、町長が入所を必要と認めた児童のうち、次の各号にいずれにも該当しない者とする。

(1) 伝染病又は他の児童に悪影響を及ぼす疾病にかかっている者

(2) 心身が虚弱で保育所における保育に堪えない者

(3) その他入所を不適当と認めた者

(入所手続)

第3条 入所の許可を受けようとする保護者は、保育所入所申込申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(入所の可否)

第4条 町長は前条の申込申請書を受理しこれを審査した結果、入所基準に該当すると認めたときは保育所入所承諾書(第2号様式)を、該当しないときは保育所入所不承諾通知書(第3号様式)を保護者に送付する。

(退所)

第5条 保育の実施期間の満了前に入所児童を退所させようとする保護者は、退所届(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、入所児童が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前項の規定の届出の有無にかかわらず保育の実施を解除し、又は一時停止することができる。

(1) 入所を認めた理由が消滅したとき。

(2) 入所児童が引き続いて1か月以上欠席したとき。

(3) 第2条各号のいずれかに該当したとき。

3 町長は、保育の実施を解除し、又は一時停止したときは、保育実施解除通知書(第5号様式)により通知する。

(費用の負担)

第6条 入所させた児童の徴収金(保育料)は、別表に定める額とする。

2 児童が月の途中で入所、退所又は長期休所した場合は、次の各号に定める算式により算定した額を当該月における徴収金(保育料)として徴収する。

(1) 入所の場合

徴収金(保育料)月額×当該月の月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日

(2) 退所の場合

徴収金(保育料)月額×当該月の月途中退所日までの開所日数(25日を超える場合は25日)÷25日

(3) 長期休所の場合

当該月において長期疾病又はその他やむを得ない理由により、引き続き15日(休所日を含む。)以上欠席した場合(当訪期間の起算日は、当該期間内において最初に到来する休所日以外の日とする。) 月額保育料÷2

3 保育単価を超えて必要となる経費については、その実費について徴収することができる。

4 徴収金(保育料)は、町長の指定する期日までに納入しなければならない。

(徴収金(保育料)の減免)

第7条 町長は、災害その他特別の理由により納入義務者が保育料を負担することが困難であると認めたときは、徴収金(保育料)の全部又は一部を減免することができる。

2 前項の規定により徴収金(保育料)の減免を受けようとする者は、保育料減免(又は納付期日の延期)申請書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(備え付け帳簿等)

第8条 保育の実施に関し、保育児童台帳(第7号様式)その他必要な帳簿等を備え付けるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年12月6日規則第27号)

この規則は、平成18年12月6日から施行する。

(平成20年9月19日規則第22号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年5月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月5日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第14号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6―30号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

保育所徴収金(保育料)基準額表

(1) 教育認定子どもに係る利用者負担の上限額

階層区分

利用者負担

① 生活保護世帯

0円

② 市町村民税非課税世帯

(所得割非課税世帯含む)

要保護世帯等

0円

要保護世帯等以外

3,000円

③ 市町村民税所得割課税額

77,101円未満

要保護世帯等

7,550円

要保護世帯以外

16,100円

④ 市町村民税所得割課税額

211,201円未満

20,500円

⑤ 市町村民税所得割課税額

211,201円以上

25,700円

(2) 保育認定子どもに係る利用者負担の上限額

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

徴収金(保育料)基準額(月額)

階層区分

定義

3歳未満児の場合

3歳以上児の場合

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0円

0円

0円

0円

第2階層

市町村民税非課税世帯

要保護世帯等

0円

0円

0円

0円

要保護世帯等以外

9,000円

9,000円

6,000円

6,000円

第3階層

市町村民税所得割課税額

48,600円未満

要保護世帯等

9,250円

9,150円

7,750円

7,650円

要保護世帯等以外

19,500円

19,300円

16,500円

16,300円

第4階層

市町村民税所得割課税額

48,600円以上77,101円未満

要保護世帯等

15,000円

14,800円

13,500円

13,300円

要保護世帯等以外

30,000円

29,800円

27,000円(保育単価限度)

26,600円(保育単価限度)

市町村民税所得割課税額

77,101円以上97,000円未満

30,000円

29,600円

27,000円(保育単価限度)

26,600円(保育単価限度)

第5階層

市町村民税所得割課税額

97,000円以上169,000円未満

44,500円

43,900円

41,500円(保育単価限度)

40,900円(保育単価限度)

第6階層

市町村民税所得割課税額

169,000円以上301,000円未満

61,000円

60,100円

58,000円(保育単価限度)

57,100円(保育単価限度)

第7階層

市町村民税所得割課税額

301,000円以上397,000円未満

80,000円(保育単価限度)

78,800円(保育単価限度)

77,100円(保育単価限度)

75,800円(保育単価限度)

第8階層

市町村民税所得割課税額

397,000円以上

104,000円(保育単価限度)

102,400円(保育単価限度)

101,000円(保育単価限度)

99,400円(保育単価限度)

備考

1 この表の第3皆層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

また、この表の第4階層~第8階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措署法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

2 この表の「保育単価」とは、乳児、1~2歳児、3歳児又は4歳以上児の保育単価から民間施設給与等改善費加算額、単身赴任手当加算費、入所児童(者)処遇特別加算費、除雪費、降灰除去費及び施設機能強化推進費を控除した額をいう。

3 この表の「要保護世帯等」とは、次の各号に掲げる世帯をいう。

(1) 「ひとり親世帯等」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯

① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

⑤ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者

(3) 「その他の世帯」……保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

4 前項に該当しない世帯であって、市町村民税所得割額が77,101円未満(保育認定子どもについては、57,700円未満)であるときは、特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)の範囲で、最年長の子から順に2人目の小学校就学前子どもに係る利用者負担額については、半額とし、3人目以降の小学校就学前子どもに係る利用者負担額を0円とする。

5 備考3に該当する世帯であって、市町村民税所得割額77,101円未満であるときは、特定被監護者等の範囲で、最年長の子から順に2人目以降の小学校就学前の子どもに係る利用者負担額を0円とする。

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雨竜町保育所における保育に関する条例施行規則

平成10年6月10日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成10年6月10日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第12号
平成18年12月6日 規則第27号
平成20年9月19日 規則第22号
平成21年5月21日 規則第5号
平成24年12月5日 規則第11号
平成27年7月1日 規則第6号
平成27年12月28日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第7号
平成28年9月30日 規則第15号
令和4年4月1日 規則第6号の30