○雨竜町老人福祉施設費用徴収規則

平成5年3月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定により、町長が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、法第11条の規定による措置(以下「入所又は養護の委託の措置」という。)を採つたときは、当該入所又は養護の委託を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうちの主たる扶養義務者(以下単に「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該入所又は養護の委託の措置に要する費用の全部又は一部を月を単位として徴収するものとする。

(徴収金の額)

第3条 前条の規定により被措置者又は主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、養護老人ホーム被措置者については別表第1、また、特別養護老人ホーム被措置者については原則として別表第2、主たる扶養義務者にあつては別表第3による階層区分に応じ、それぞれ同表に定める額とする。

2 月の途中で入所又は養護の委託の措置を採り、又はその措置を解除した場合における当該被措置者のその月に係る徴収金の額は、日割計算によるものとする。

(階層区分の認定等)

第4条 町長は、入所又は養護の委託の措置を採つたときは、納入義務者について、当該納入義務者の階層を認定するものとする。

2 町長は、毎年納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができるものとする。

3 町長は、前2項の規定による階層区分の認定又は改定を行つたときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。

(階層区分の変更)

第5条 町長は、年度の途中において災害、病気その他やむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。

2 前項の規定により階層区分の変更を受けようとする者は、別記様式の階層区分変更申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請書の提出があつたときは、前条の規定により認定した階層区分の変更の適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(徴収金の納入期限)

第6条 徴収金の納入期限は、毎月の月末とする。ただし、月の途中において入所又は養護の委託の措置を受けた場合における当該入所又は養護の委託の措置を受けた日の属する月分の徴収金の納入期限は、当該月の翌月の末日とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日において現に入所又は養護の委託の措置を受けている者については、同日において入所又は養護の委託の措置を受けたものとみなして、第4条の規定を適用する。

(平成5年6月28日規則第12号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年9月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。

(平成10年6月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。

(平成11年6月30日規則第5―1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成14年11月29日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月から適用する。

(平成27年12月28日規則第14号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6―34号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入等による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001円~280,000円

1,000円

3

280,001円~300,000円

1,800円

4

300,001円~320,000円

3,400円

5

320,001円~340,000円

4,700円

6

340,001円~360,000円

5,800円

7

360,001円~380,000円

7,500円

8

380,001円~400,000円

9,100円

9

400,001円~420,000円

10,800円

10

420,001円~440,000円

12,500円

11

440,001円~460,000円

14,100円

12

460,001円~480,000円

15,800円

13

480,001円~500,000円

17,500円

14

500,001円~520,000円

19,100円

15

520,001円~540,000円

20,800円

16

540,001円~560,000円

22,500円

17

560,001円~580,000円

24,100円

18

580,001円~600,000円

25,800円

19

600,001円~640,000円

27,500円

20

640,001円~680,000円

30,800円

21

680,001円~720,000円

34,100円

22

720,001円~760,000円

37,500円

23

760,001円~800,000円

39,800円

24

800,001円~840,000円

41,800円

25

840,001円~880,000円

43,800円

26

880,001円~920,000円

45,800円

27

920,001円~960,000円

47,800円

28

960,001円~1,000,000円

49,800円

29

1,000,001円~1,040,000円

51,800円

30

1,040,001円~1,080,000円

54,400円

31

1,080,001円~1,120,000円

57,100円

32

1,120,001円~1,160,000円

59,800円

33

1,160,001円~1,200,000円

62,400円

34

1,200,001円~1,260,000円

65,100円

35

1,260,001円~1,320,000円

69,100円

36

1,320,001円~1,380,000円

73,100円

37

1,380,001円~1,440,000円

77,100円

38

1,440,001円~1,500,000円

81,100円

39

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円

(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、平成14年7月から平成15年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

1 この表において「対象収入額」とは前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した額をいう。

2 入所者にあつては、徴収金の額(月額)欄に掲げる額から、3人部屋入居者にあつては10パーセント、4人部屋入居者にあつては20パーセント、5人又は6人部屋入居者にあつては30パーセント、7人部屋以上の入居者にあつては40パーセントをそれぞれ減額した額(その額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を徴収金の額とする。

3 徴収金の額がその月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2及び別表第3において同じ。)を超える場合における徴収金の額は、この表の規定にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第2

特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入等による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~120,000円

0円

2

120,001円~140,000円

1,000円

3

140,001円~160,000円

1,600円

4

160,001円~180,000円

3,300円

5

180,001円~200,000円

5,000円

6

200,001円~220,000円

6,600円

7

220,001円~240,000円

8,300円

8

240,001円~260,000円

10,000円

9

260,001円~280,000円

11,600円

10

280,001円~300,000円

13,300円

11

300,001円~320,000円

15,000円

12

320,001円~340,000円

16,600円

13

340,001円~360,000円

18,300円

14

360,001円~380,000円

20,000円

15

380,001円~400,000円

21,600円

16

400,001円~420,000円

23,300円

17

420,001円~440,000円

25,000円

18

440,001円~460,000円

26,600円

19

460,001円~480,000円

28,300円

20

480,001円~500,000円

30,000円

21

500,001円~520,000円

31,000円

22

520,001円~540,000円

32,000円

23

540,001円~560,000円

33,000円

24

560,001円~580,000円

34,000円

25

580,001円~600,000円

35,000円

26

600,001円~640,000円

36,000円

27

640,001円~680,000円

38,000円

28

680,001円~720,000円

40,000円

29

720,001円~760,000円

42,000円

30

760,001円~800,000円

44,000円

31

800,001円~840,000円

46,000円

32

840,001円~880,000円

48,000円

33

880,001円~920,000円

50,000円

34

920,001円~960,000円

52,000円

35

960,001円~1,000,000円

54,000円

36

1,000,001円~1,040,000円

56,000円

37

1,040,001円~1,080,000円

58,000円

38

1,080,001円~1,120,000円

60,000円

39

1,120,001円~1,160,000円

62,000円

40

1,160,001円~1,200,000円

64,000円

41

1,200,001円~1,260,000円

66,000円

42

1,260,001円~1,320,000円

69,100円

43

1,320,001円~1,380,000円

73,100円

44

1,380,001円~1,440,000円

77,100円

45

1,440,001円~1,500,000円

81,100円

46

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円

(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、平成11年7月から平成12年3月までの暫定措置として、240,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表第3(第3条関係)

扶養義務者費用徴収基準額表

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円~80,000円

13,500円

D3

80,001円~140,000円

18,700円

D4

140,001円~280,000円

29,000円

D5

280,001円~500,000円

41,200円

D6

500,001円~800,000円

54,200円

D7

800,001円~1,160,000円

68,700円

D8

1,160,001円~1,650,000円

85,000円

D9

1,650,001円~2,260,000円

102,900円

D10

2,260,001円~3,000,000円

122,500円

D11

3,000,001円~3,960,000円

143,800円

D12

3,960,001円~5,030,000円

166,600円

D13

5,030,001円~6,270,000円

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定並びに租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しないものとする。)をいう。

3 徴収金の額が、その月の当該被措置者に係る措置費の支弁額(当該被措置者が第2条の規定により徴収を受ける場合は、当該支弁額から当該被措置者に係る徴収金の額を控除した額)を超える場合における徴収金の額は、この表の規定にかからわず、当該支弁額とする。

画像

雨竜町老人福祉施設費用徴収規則

平成5年3月29日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年3月29日 規則第3号
平成5年6月28日 規則第12号
平成6年9月1日 規則第13号
平成10年6月29日 規則第5号
平成11年6月30日 規則第5号の1
平成14年11月29日 規則第26号
平成27年12月28日 規則第14号
令和4年4月1日 規則第6号の34