○雨竜町在宅精神障害者社会復帰施設等交通費助成規則

平成11年2月12日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、在宅の精神障害者が社会復帰施設等に通所するための交通費を助成することにより、経済的負担を軽減し、精神障害者の社会復帰を促進し、並びにその自立及び社会経済活動への参加を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者で通所をしたものをいう。

(2) 社会復帰施設等町長が指定する次の施設をいう。

 精神障害者通所授産施設

 精神障害者地域共同作業所

 保健所における社会復帰学級

(3) 通所 精神障害者がその者の住居と社会復帰施設等との間を社会復帰訓練のために通うことをいう。

(4) 交通機関 一般乗合旅客自動車その他これに類する施設で運賃を徴して交通の用を供するものをいう。

(5) 交通費 通所に要する往復の交通機関の運賃をいう。

(助成対象者)

第3条 交通費の助成対象者は、雨竜町に住所を有する精神障害者とする。

(助成額)

第4条 交通費の助成の額は、最も経済的に経路により通所をする場合の交通費の額とする。

(申請等)

第5条 交通費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を通所をした月の翌月の10日までに町長に提出しなければならない。

(1) 社会復帰施設等交通費助成申請書(別記様式第1号)

(2) 通所事実証明書(別記様式第2号)

(3) 請求書(別記様式第3号)

(確認、決定等)

第6条 町長は、前条の規定する申請があつたときは、その内容を確認の上、助成すべき交通費を決定し、社会復帰施設等交通費助成決定通知書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、申請者への助成金を請求を受けた日から30日以内に当該申請者の指定する口座に振り込むものとする。

(変更等の届出)

第7条 申請者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに社会復帰施設等交通費助成交付変更(資格喪失)(別記様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 利用している交通機関を変更したとき。

(3) 交通費が改定されたとき。

(4) 第3条の助成対象者でなくなつたとき。

(5) その他申請内容に変更を生じたとき。

(助成金の返還)

第8条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の一部又は全部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この規定に定めるもののほか、交通費の助成に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月29日規則第17号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6―5号)

この規則は、令和4年4月1日より施行する。

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雨竜町在宅精神障害者社会復帰施設等交通費助成規則

平成11年2月12日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)