○雨竜町国民健康保険条例

平成12年3月10日

条例第5号

(この町が行う国民健康保険)

第1条 この町が行う国民健康保険については、法令及び空知中部広域連合国民健康保険条例(平成11年条例第4号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(国民健康保険税)

第2条 この町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

(国民健康保険審議会)

第3条 国民健康保険審議会(以下「審議会」という。)は次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 国民健康保険税の賦課及び徴収に関する事項

(2) 国民健康保険税の減免及び滞納に関する事項

(3) 国民健康保険事業の運営に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、国民健康保険に関し、町長が特に必要と認めた事項

(審議会委員の定数)

第4条 審議会は委員6人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者について町長が任命する。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人

(3) 公益を代表する委員 1人

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、町長から諮問があつたとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があつたときは、その諮問又は請求のあつた日から10日以内に会議を招集しなければならない。

3 会長は、会議を招集するときは、町長に通知しなければならない。

4 会長は、会議の議長となる。

5 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第8条 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、審議会の同意があつたときは、その会議に出席し、発言することができる。

(会議録)

第9条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、住民課において処理する。

(報酬等)

第11条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の定めるところによる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日条例第28号)

この条例は、公布の日より施行する。

(平成14年3月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月10日条例第3号)

この条例は、平成23年4月27日から施行する。

(平成30年3月6日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日条例第8号)

この条例は、平成31年4月30日から施行する。

(令和3年3月10日条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

雨竜町国民健康保険条例

平成12年3月10日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成12年3月10日 条例第5号
平成12年9月29日 条例第28号
平成14年3月25日 条例第18号
平成23年3月10日 条例第3号
平成30年3月6日 条例第7号
平成31年3月11日 条例第8号
令和3年3月10日 条例第10号