○雨竜町保健福祉推進協議会規則

平成10年2月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、雨竜町附属機関設置条例(令和3年条例第1号)第6条の規定に基づき、雨竜町保健福祉推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 地域住民の健康管理と健康づくりに関すること。

(2) 高齢者在宅福祉等に関すること。

(3) 母子保健福祉に関すること。

(4) 保健・医療・福祉の総合的な調整に関すること。

(5) その他協議会の目的達成のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、20人以内をもつて組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 医療関係者

(2) 関係行政機関の代表者

(3) 保健組織・事業所等代表者

(4) 福祉団体・施設の代表者

(5) 学識経験者

(6) その他必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、町社会福祉協議会会長、副会長は、町国民健康保険審議会会長をもって充てる。

(会議)

第5条 協議会の会議は、町長が招集する。

2 協議会の会議は、会長が主宰する。会長に事故があるときは副会長がその職務を代理する。

(専門部会)

第6条 協議会に、必要に応じて専門部会を置くことができるものとする。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の定めるところによる。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関する必要な事項は、委員が協議して定める。

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 雨竜町健康づくり推進協議会設置規則(昭和58年規則第2号)は平成10年3月31日限りで廃止する。

(平成21年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月12日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

雨竜町保健福祉推進協議会規則

平成10年2月25日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成10年2月25日 規則第1号
平成21年3月31日 規則第4号
令和3年3月12日 規則第3号