○雨竜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成7年3月10日

条例第3号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 関係者の責務(第3条~第5条)

第2章 廃棄物の減量(第6条~第9条)

第3章 廃棄物の適正処理

第1節 適正処理困難物の抑制(第10条・第11条)

第2節 一般廃棄物の処理(第12条~第21条)

第3節 産業廃棄物の処理(第22条)

第4節 手数料等(第23条~第27条)

第4章 清潔の保持等(第28条~第31条)

第5章 雑則(第32条~第35条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、本町における廃棄物の資源化・再利用の促進等による廃棄物の減量を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、清潔な生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに循環型社会の形成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)において規定する用語の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他汚物、又は不要物であつて固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く)をいう。

(2) 一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 産業廃棄物 事業活動によつて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「法律施行令」という。)で定める廃棄物をいう。

(4) 事業系一般廃棄物 事業活動によつて生じた産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(5) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活によつて生じた一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。)をいう。

(6) 家庭系資源ごみ 家庭系廃棄物のうち、町長が指定する再生資源をいう。

(7) 事業系資源ごみ 事業系廃棄物のうち、町長が指定する再生資源をいう。

(8) 資源化・再利用 活用しなければ不要となる物若しくは廃棄物となる物を資源として利用し、若しくは再び使用すること又は再生品等を使用することをいう。

(9) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律第2条第4項に規定する再生資源をいう。

(10) 再生品 主に再生資源を用いて製造され、又は加工された製品をいう。

第2節 関係者の責務

(町の責務)

第3条 町は、廃棄物の発生を抑制し、資源化・再利用を促進すること等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その効率的な運営に努めなければならない。

3 町は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、廃棄物の減量に関する町民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、資源化・再利用を促進すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、流通、販売等に際して、その製品、容器包装等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難にならないようにしなければならない。

4 事業者は、廃棄物の発生の抑制、資源化・再利用の促進及び廃棄物の適正な処理の確保に関し町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、廃棄物の発生を抑制するとともに、資源化・再利用を図らなければならない。

2 町民は、廃棄物の分別を徹底し、資源化・再利用の促進に努めなければならない。

3 町民は、その家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法でなるべく自ら処分(再生することを含む。)すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

4 町民は、廃棄物の発生の抑制、資源化・再利用の促進及び廃棄物の適正な処理に関し町の施策に協力しなければならない。

第2章 廃棄物の減量

(町の役割)

第6条 町長は、資源化・再利用等による廃棄物の減量に関する町民及び事業者の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

2 町長は、廃棄物の減量を促進するため必要と認めるときは、町民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、資源化・再利用の可能な物の分別の徹底を図る等資源化・再利用を促進するために必要な措置を講ずることにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、流通、販売等に際して、再生資源及び再生品を利用するよう努めるとともに、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、流通、販売等に際して、容器包装等について、再利用可能なものを使用すること等により、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

4 事業者は、町民が商品の購入に際し、容器包装等を不要とし、又はその返却をする場合には回収に努めなければならない。

(町民の役割)

第8条 町民は、集団資源回収等の資源化・再利用を促進するため町民の自主的な活動に参加すること等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

2 町民は、商品を購入するに当たつては、当該商品の内容及び容器包装等が廃棄物となつた場合を勘案し、再利用及び長期間の使用が可能な商品並びに廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

(事業系一般廃棄物の減量の指示)

第9条 町長は、多量の事業系一般廃棄物を生じる事業者に対し、必要と認めるときは、当該事業系一般廃棄物の減量について指示することができる。

第3章 廃棄物の適正処理

第1節 適正処理困難物の抑制

(製品、容器包装等の開発等)

第10条 事業者は、物の製造、加工、流通、販売等に際して、その製品、容器包装等が廃棄物となつた場合に適正な処理が困難にならないような製品、容器包装等の開発に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、流通、販売等に際して、その製品、容器包装等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供しなければならない。

(適正処理困難物の指定)

第11条 町長は、法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定するもののほか、一般廃棄物のうち製品、容器包装等で、町長が指定する処理施設及び処理技術に照らし、適正な処理が困難となつているものを適正処理困難物として指定することができる。

2 町長は、適正処理困難物の製造、加工、流通、販売等を行う事業者に対し、その回収等の措置を講ずる等必要な協力を求めることができる。

第2節 一般廃棄物の処理

(一般廃棄物処理計画)

第12条 町は、法第6条第1項の規定により定める一般廃棄物処理計画に基づき、総合的かつ適正な一般廃棄物の処理を行うものとする。

(町が処理する一般廃棄物)

第13条 町は、次の各号に掲げる家庭系廃棄物について、当該各号に掲げる処理を行うものとする。

(1) 家庭系廃棄物(家庭系資源ごみを除く。) 収集、運搬及び処分

(2) 家庭系資源ごみ 収集及び運搬

2 町は、家庭系廃棄物の適正な処理に支障がないと認めるときは、事業系廃棄物の収集、運搬及び処分を行うことができる。

(排出基準の遵守等)

第14条 町民は、自ら処分できない家庭系廃棄物については、町長の定める排出日時及び必要な分別減量のための処理等を行い、排出基準を遵守し、排出しなければならない。

2 町民は、前項の家庭系廃棄物の排出に当たつては、家庭系廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭を発することのないよう努めなければならない。

3 ごみステーションを利用する者は、ごみステーション及びその周辺を常に清潔にするよう努めなければならない。

4 共同住宅の用に供する建築物で規則で定めるもの(以下「共同住宅」という。)の所有者(所有者以外にその建築物の管理についての権限を有する者があるときは、当該権限を有する者)又は共同住宅を建設しようとする者は、当該共同住宅に係る家庭系廃棄物の保管場所を設置するよう努めなければならない。

(排出禁止物)

第15条 町民は、町が行う家庭系廃棄物の収集に際して、次に掲げる廃棄物を排出してはならない。

(1) 排出基準に適合しない廃棄物

(2) 特別管理一般廃棄物のほか、有毒性、感染性、爆発性、引火性、その他の危険性のある物

(3) 著しく悪臭を発する物

(4) 法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定するもの及び条例第11条第1項の規定により指定する適正処理困難物

(収集及び運搬を行わない家庭系廃棄物)

第15条の2 町は、第13条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する家庭系廃棄物については、収集及び運搬を行わない。ただし、特別な理由があると認めたときは、この限りではない。

(1) 家庭系廃棄物にあつては、指定ごみ袋(町長が別に定めるごみ袋をいう。以下同じ。)を使用していない物、又は指定ごみ処理券(町長が別に定める処理券をいう。以下同じ。)をはり付けていない物

(2) 分別されていない物

(3) 前条の規定により排出を禁止されている物

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例及びこれに基づく規則に違反して排出された物

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第16条 町民及び事業者は、自らその一般廃棄物を収集、運搬又は処分を行う場合には法律施行令第3条及び第4条の2に定める基準に従わなければならない。

(改善命令等及び公表)

第17条 町長は、町民が第14条第1項の規定に違反していると認めるとき、又は町民若しくは事業者が前条の規定に違反していると認めるときは、当該町民又は事業者に対し、期限を定めて改善その他必要な措置を命ずることができる。

2 町長は、前項の規定により命令を受けた町民又は事業者が当該命令に従わないときは、その旨公表することができる。

(処理状況の把握)

第18条 一般廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に委託しようとする町民及び事業者は、当該一般廃棄物が不適正に処理されることのないよう、その処理の状況の把握に努めなければならない。

(町長の指示)

第19条 町長は、必要と認めるときは、一般廃棄物を排出する事業者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び運搬の方法を指示することができる。

(一般廃棄物の受入基準等)

第20条 一般廃棄物(し尿を除く。以下この条において同じ。)を町長の指定する処理施設に搬入する者は、規則で定める受入基準に従わなければならない。

2 町長は、前項の者が同項の受入れ基準に従わないときは、その一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託)

第21条 法第6条の2第2項の規定により町長は一般廃棄物の収集、運搬及び処分を他の者に委託することができる。

2 前項の規定により、一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託について、必要な事項は規則で定める。

第3節 産業廃棄物の処理

(事業者の処理)

第22条 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

第4節 手数料等

(一般廃棄物処理手数料)

第23条 第13条の規定により、町が一般廃棄物の収集、運搬及び処分をする場合は、別表第1に定める手数料を徴収する。

2 町長は、家庭系廃棄物の処理に係る手数料をあらかじめ納付した者(町長が指定する処理施設に直接搬出する者を除く。)に対し、指定ごみ袋又は指定ごみ処理券を交付するものとする。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第24条 町長は、天災その他特別な事情があるときは、前条の手数料を減免することができる。

2 町長は、第23条第1項の規定により手数料を納付すべき者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、規則で定める額の手数料を減免することができる。この場合において、町長は、減免することとした手数料の額に相当する指定ごみ袋又は指定ごみ処理券を交付するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第44号)の規定により生活扶助を受ける者

(2) 70歳以上の高齢者世帯及び単身世帯(施設等に入所されている世帯を除く。)で、規則に定める要件に該当するもの

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)の規定による母子及び父子家庭に属する者で、規則に定める要件に該当するもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めた者

3 前2項の規定により第23条第1項の手数料の減免を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業等の申請及び許可)

第25条 法第7条第1項若しくは第4項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可を受けようとする者、法第7条第2項若しくは第5項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の許可の更新を受けようとする者及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者又はこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、規則で定めるところにより申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは許可をする。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料)

第26条 前条第1項の規定による許可の申請をする者は、申請の際、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき 5,000円

(2) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき 5,000円

(3) 一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 1件につき 5,000円

(4) 一般廃棄物処分業許可更新手数料 1件につき 5,000円

(5) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき 5,000円

(6) 一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料 1件につき 1,000円

(7) 一般廃棄物処分業許可証再交付申請手数料 1件につき 1,000円

(8) 浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料 1件につき 1,000円

2 前項第1号から第5号までの許可又は更新の有効期間は、2年間とする。

3 既納の手数料は、還付しない。

(手数料及び費用の徴収方法)

第27条 第23条の手数料の徴収方法は規則で定める。

第4章 清潔の保持等

(不法投棄の禁止等)

第28条 何人も、法及びこの条例の規定に基づいて廃棄物を処理する場合を除くほか、町の区域内においてみだりに廃棄物を捨ててはならない。

2 町長は、不法投棄防止のための監視を行い、不法投棄を行つた者に現状回復をさせる等必要な措置を講ずることができる。

(地域の清潔の保持)

第29条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

(公共の場所の清潔の保持等)

第30条 何人も、公園、道路、河川その他の公共の場所に紙くず、空き缶、吸殻その他の廃棄物を捨てたり、飼育する動物のふんを放置すること等により、当該公共の場所を汚してはならない。

2 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

(空き地の管理)

第31条 土地の所有者は、その土地が空き地の場合は、草刈りを行う等清潔を保つよう努めるとともに、みだりに廃棄物が捨てられないよう適正な管理に努めなければならない。

第5章 雑則

(報告の徴収)

第32条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等又はその他必要と認める者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第33条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の処理に関し必要な検査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(技術管理者の資格)

第34条 法第21条第3項の規定による条例で定めた資格要件は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条に規定する資格を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、廃棄物処理に関し、十分な知識及び技能を有すると町長が認めた者

(施行細目)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月14日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月13日条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月6日条例第1号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月25日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の雨竜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に収集、又は搬入される廃棄物から適用し、同日前に収集し、又は搬入された廃棄物については、なお従前の例による。

(この条例の施行のために必要な準備)

3 施行日以後に行われる廃棄物の収集に係る条例第23条第1項の規定による家庭系廃棄物に係る手数料の徴収並びに同条第2項の規定による指定ごみ袋及び指定ごみ処理券の交付、条例第24条第3項の規定による家庭系廃棄物の手数料の減額の手続は、施行日前においても行うことができる。

(平成15年12月19日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(この条例の施行のために必要な準備)

2 施行日以後に行われる廃棄物の収集に係る条例第23条第1項の規定による家庭系廃棄物に係る手数料の徴収並びに同条第2項の規定による指定ごみ袋及び指定ごみ処理券の交付の手続は、施行日前においても行うことができる。

(平成18年3月9日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月11日条例第19号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日より施行する。

(平成28年6月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第23条関係)

一般廃棄物処理手数料

手数料の種類

手数料を徴収する事務

手数料の額

ごみ処理手数料(家庭系廃棄物及び事業系廃棄物)

1 家庭系廃棄物及び事業系廃棄物のうち次に掲げるものの収集、運搬及び処分

 

1)生ごみ

次の容量の指定ごみ袋を使用した物

ア 12リットル 1枚 100円

イ 6リットル 1枚 50円

ウ 3リットル 1枚 25円

2)燃やせるごみ

次の容量の指定ごみ袋を使用した物

ア 40リットル 1枚 100円

イ 20リットル 1枚 50円

3)燃やせないごみ(特別収集ごみを除く)

次の容量の指定ごみ袋を使用した物

ア 40リットル 1枚 100円

イ 20リットル 1枚 50円

ウ 10リットル 1枚 25円

4)資源ごみ

 

ア びん

イ 缶

ウ ペットボトル

20リットルの指定ごみ袋を使用した物 1枚 10円

40リットルの指定ごみ袋を使用した物 1枚 10円

50リットルの指定ごみ袋を使用した物 1枚 10円

5)粗大ごみ

指定したごみ処理券を貼付した物であつて、次の寸法のもの

ア 最大の辺又は径が1メートル以上の物であって、重さが20キログラム以上のもの 500円

イ アに掲げる物以外のもの 250円

2 家庭系廃棄物及び事業系廃棄物(家庭系資源ごみ及び事業系資源ごみを除く。)のうち、町長の指定する処理施設に直接搬出されるものの処分

10キログラムにつき 120円

し尿処理手数料

し尿及び浄化槽汚泥の収集、運搬及び処分

 

1 基本料金

1便槽1回につき 300円

2 従量料金

1リットルにつき 8.5円

備考

1 指定ごみ袋の交付については、それぞれ10枚1組(指定ごみ処理券については、1枚単位)で取扱うものとする。ただし、「生ごみ」の3リットルについては20枚1組で取扱うものとする。

2 ごみ処理手数料の算定に当たつて処理量に基礎単位未満の端数があるときは、これを基礎単位の量とみなして計算する。

3 「生ごみ」、「燃やせるごみ」、「燃やせないごみ」、「資源ごみ」及び「粗大ごみ」の分類については、別に町長が指定する。

4 し尿処理手数料の算定に当たつて、消費税及び地方消費税を加算した額とし、1円未満の端数が生じた場合は、切捨てた額とする。

雨竜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成7年3月10日 条例第3号

(平成28年6月27日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成7年3月10日 条例第3号
平成9年3月14日 条例第5号
平成10年3月13日 条例第7号
平成11年12月22日 条例第22号
平成13年1月6日 条例第1号
平成14年12月25日 条例第47号
平成15年12月19日 条例第16号
平成18年3月9日 条例第3号
平成25年3月18日 条例第6号
平成25年12月11日 条例第19号
平成26年12月11日 条例第22号
平成28年6月27日 条例第20号