○雨竜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成7年3月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び雨竜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年雨竜町条例第3号、以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生ごみ 厨芥ごみ、野菜くずなどメタンガス発生が可能なごみをいう。

(2) 燃やせるごみ 生ごみを除く焼却可能なごみをいう。

(3) 資源ごみ 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律(平成7年法律第112号)に規定する容器包装廃棄物のうち、スチール製容器包装、アルミ製容器包装、ペットボトル、ガラス製容器、飲料用紙製容器、段ボール製容器包装及び古紙類をいう。

(4) 燃やせないごみ 前3号に規定するごみ以外の可燃物、不燃物をいう。

(5) 粗大ごみ 燃やせるごみ、燃やせないごみのうち指定ごみ袋による排出が困難なごみをいう。

(6) 特別収集ごみ 前各号に規定するごみのうち通常処理が困難なごみをいう。

(7) 直接搬出ごみ 住民自ら町長が指定する処理施設に直接搬出するごみをいう。

(適正処理困難物)

第2条 町長は、条例第11条第1項の規定による適正処理困難物を指定したときは、告示するものとする。

(一般廃棄物処理計画の告示)

第3条 町長は、条例第12条の規定に基づく一般廃棄物処理計画のうち、町民及び事業者が廃棄物の適正な処理を容易に行うことができるよう排出方法、処理施設、受入時間等の必要な事項を告示するものとする。

(排出基準)

第4条 条例第14条第1項に規定する家庭系廃棄物の排出基準は、次のとおりとする。

(1) 町が指定する収集日の決められた場所に排出すること。

(2) 生ごみ、燃やせるごみ、粗大ごみ、資源ごみ、燃やせないごみ、特別収集ごみ及び直接搬出ごみに分別すること。

2 前項第2号の規定によりごみを分別する場合の家庭系廃棄物排出基準は、別表第1のとおりとする。

(共同住宅の範囲)

第5条 条例第14条第4項に規定する規則で定める共同住宅は、住居戸数を6戸以上有するものとする。

(処理施設における廃棄物の受入基準)

第6条 条例第20条第1項に規定する規則で定める受入基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第15条に規定する排出禁止物でないこと。

(2) 廃棄物を処分するための機材又は施設を著しく破損し、又は損壊するおそれのあるものを除去してあること。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請)

第7条 条例第25条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可の申請をしようとする者又は一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業の許可の更新の申請をしようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例第25条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可の申請をしようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業等の事業範囲変更許可申請)

第7条の2 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(処分業)事業範囲変更許可申請書(別記第2号様式の2)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可証の交付等)

第8条 町長は、条例第25条第2項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可若しくは更新の許可をしたとき、又は法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可証(別記第3号様式)を交付する。

2 町長は、条例第25条第2項の規定により浄化槽清掃業の許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(別記第4号様式)を交付する。

3 一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業の許可を受けた者は、その許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可証の再交付)

第9条 前条第1項及び第2項の規定により許可証の交付を受けた者が、許可証を紛失し、又は著しく損傷したときは、一般廃棄物収集運搬業(処分業)・浄化槽清掃業許可証再交付申請書(別記第5号様式)を町長に提出し再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業等の廃止及び変更の届出)

第10条 法第7条の2第3項に規定する廃止及び変更の届出をしようとする者は、当該廃止及び変更の日から10日以内に一般廃棄物収集運搬業(処分業)事業廃止届(別記第6号様式)又は一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可申請事項変更届(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

2 浄化槽法第38条の規定による廃止等の届出は浄化槽清掃業廃止等届(別記第6号2様式)を、同法第37条の規定による変更の届出は浄化槽清掃業許可申請事項変更届(別記第7号2様式)を当該廃止等又は変更の日から30日以内に町長に提出しなければならない。

(容器等の指定)

第11条 一般廃棄物を収納するため、町が指定した容器(以下「指定容器等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。ただし、指定ごみ袋による収納排出が困難な粗大ごみは、町が指定するごみ処理券(別記第8号様式)を貼付しなければならない。

(1) 生ごみ袋(茶色の袋)は、次の3種類とする。

 容量12リットル

 容量6リットル

 容量3リットル

(2) 燃やせるごみ袋(桃色の袋)は、次の2種類とする。

 容量40リットル

 容量20リットル

(3) 資源ごみ袋は、次の3種類とする。

 缶類(黄色の袋)は、容量40リットル

 びん類(緑色の袋)は、容量20リットル

 ペットボトル(オレンジ色の袋)は、容量50リットル

(4) 燃やせないごみ袋(青色の袋)は、次の3種類とする。

 容量40リットル

 容量20リットル

 容量10リットル

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第12条 条例第23条に規定する一般廃棄物の処理手数料の徴収方法は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物処理手数料は、町が収集した一般廃棄物を町長の指定する処理施設において処理する場合、町が指定した指定容器等取扱所(以下「取扱所」という。)及び役場担当窓口で指定容器等の交付枚数に応じてその都度徴収する。

(2) し尿処理手数料は、くみ取り後その都度徴収する。

2 条例第13条第2項により事業系一般廃棄物を収集、運搬及び処分をする場合の処理手数料は、前項第1号の規定に基づくものとする。

3 家庭系廃棄物及び事業系廃棄物を直接搬出する場合は、条例第23条に規定する別表第1に定める処理手数料を町の指定する処理施設に搬出時に納付するものとする。ただし、特別の事情があるときは、月の1日から末日までの分をまとめて納付することができる。

4 前項のただし書の規定により処理手数料をまとめて納付しようとする者は、あらかじめ一般廃棄物処理手数料後納願(別記第14号様式)を町長に提出し承認を受けるものとする。

5 町長は、前項の規定により願出を承認したときは、一般廃棄物処理手数料後納承認証(別記第15号様式)を交付するものとする。

6 第3項のただし書の規定による処理手数料を徴収する額は、1日ごとの排出量につき算定した当該処理手数料の額を月の1日から末日までの分を合算して得た額とする。

7 第3項のただし書の規定により処理手数料を徴収する場合は、1日ごとの排出量その他必要な事項を確認の上、当月分を翌日末日までに徴収するものとする。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第13条 条例第24条の規定により、処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例第24条第1項の規定により、減免することができる者の範囲は、天災その他特別の事由で手数料の納付が著しく困難であると認めたときとする。

3 条例第24条第2項に規定する規則で定める額は、単身世帯にあつては、一世帯2,000円、その他の世帯にあつては4,000円を限度とし、指定容器等により交付する。

4 前項の指定容器等の交付は、条例第24条第2項第1号及び第3号の規定に該当する者にあつては、減額の要件に達した日から、同条同項第2号の規定に該当する者にあつては、当該年度当初に減額の要件に達した世帯及び当該年度中に達する世帯に交付する。

5 条例第24条第2項第1号から第3号に規定する者は、雨竜町に住居を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記録されている者とする。

6 条例第24条第2項第2号及び第3号に規定する規則で定める要件は、町民税非課税世帯の者のうち町税を滞納していない者とする。

(指定容器等の返還)

第14条 町長は、交付した指定容器等の返還には応じないものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(指定容器等の交付場所)

第15条 指定容器等の交付は、取扱所及び役場担当窓口において行うものとする。

2 前項に定める取扱所は、その見やすいところに、雨竜町指定ごみ袋等取扱所の標札(別記第10号様式)を提示しなければならない。

(ごみ袋等取扱所の指定申請)

第16条 指定容器等の取扱所の指定を受けようとする者は、雨竜町ごみ袋等取扱所指定申請書(別記第11号様式)を町長に提出しなければならない。

(指定容器等受領報告と代金納入)

第17条 取扱所が指定容器等を受領したときは、雨竜町家庭系廃棄物指定容器等受領書(別記第12号様式)を町長に提出するとともに、その代金を町に納入しなければならない。

(指定容器等の取扱手数料)

第18条 取扱手数料は、取扱所において取扱つた指定容器等額面金額の100分の10に相当する額とする。

2 前項の取扱手数料は、取扱所の当該月分をまとめたものを雨竜町家庭系廃棄物指定容器等手数料交付申請書兼請求書(別記第13号様式)により支払うものとする。

(施行細目)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年2月12日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年1月13日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月29日規則第18号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月10日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6―22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1

家庭系廃棄物の排出基準

1 生ごみ

ア 指定のごみ袋を使用すること。

イ 水切りをし、野菜、草花、生草等は土を落として排出すること。

ウ 悪臭を発生しないようにすること。

エ 食用油は、紙、布等に染み込ませ燃やせるごみで排出すること。

オ 鰹節、直径3cmを超える牛・豚骨は、燃やせないごみで排出すること。

カ 木屑、剪定枝は、燃やせないごみ又は粗大ごみで排出すること。

キ 動物の死体は、受入不可とする。

2 燃やせるごみ

ア 指定のごみ袋を使用すること。

イ 紙おむつは、汚物を取り除くこと。

ウ 弁当箱等汚れた容器は、洗浄の上排出すること。

エ 電話帳、辞書等の厚さ5cmを超えるものは、資源ごみ又は燃やせないごみで排出すること。

オ 厚さ5cmを超える角材類は、燃やせないごみ又は粗大ごみで排出すること。

3 資源ごみ

ア 指定のごみ袋を使用すること。

イ 缶類、びん類、ペットボトルは、異物を混入することなく中を洗浄の上排出すること。

ウ びん類、ペットボトルは、蓋をはずして排出すること。

エ 段ボール製容器包装、古紙類については、登録団体による集団回収及び個別処理とする。

オ 菓子類の角缶、容器1リットル以上の缶類は、燃やせないごみで排出すること。

カ オイル缶、塗料缶、汚れた缶は、燃やせないごみで排出すること。

4 燃やせないごみ

ア 指定ごみ袋を使用すること。

イ 資源ごみに属さない陶磁器類、ガラス類、金属類、缶類を排出すること。

ウ ガラス類の破片等鋭利なもの、その他収集作業に危険を伴うものは、危険防止のための梱包を十分行うこと。

5 粗大ごみ

ア 指定ごみ処理券を貼付すること。

イ 指定ごみ袋での排出が困難なごみを排出すること。

ウ 棒状の物で切断が可能なものは、おおむね長さ1.5m、直径20cm以内に大きさを揃え、縛った状態が40cm以内に収まるよう結束すること。

エ テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫、冷凍庫、衣類乾燥機の家電リサイクル法対象のものは、排出しないこと。

6 特別収集ごみ

ア 中身が確認できる透明又は半透明の袋を使用すること。

イ 電池類、水銀体温計、水銀血圧計、蛍光管、ライター、スプレー缶、カセットボンベを排出すること。

ウ スプレー缶、カセットボンベは、使い切った上で、穴を空けてガスを抜いて排出すること。

7 直接搬出ごみ

ア 第1号から第5号の廃棄物は、排出基準ごとに廃棄物を確認できる容器等を使用すること。

イ ブロック、レンガ、コンクリート、灰等ごみは、住民自ら町長が指定する処理施設に直接排出すること。

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雨竜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成7年3月10日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成7年3月10日 規則第2号
平成11年12月22日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第4号
平成15年2月12日 規則第7号
平成15年4月1日 規則第17号
平成16年1月13日 規則第1号
平成16年12月29日 規則第18号
平成20年3月27日 規則第15号
平成21年3月30日 規則第3号
平成23年1月14日 規則第1号
平成24年7月10日 規則第9号
平成26年3月28日 規則第2号
令和4年4月1日 規則第6号の22