○雨竜町一般廃棄物処理施設管理規則
平成7年3月10日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、雨竜町一般廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)の設置及び維持管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
雨竜町一般廃棄物最終処分場 | 雨竜町字恵岱別207番地12 |
(職員)
第3条 処理施設に必要な職員を置くことができる。
(業務)
第4条 雨竜町一般廃棄物最終処分場は、次に掲げる業務を行う。
(1) 一般廃棄物の受け入れ及び埋立処分に関すること。
(2) その他設置の目的を達成するために必要な業務。
(処理施設の受入日時)
第5条 雨竜町一般廃棄物最終処分場の受入日及び時間は、町が指定した日及び時間とする。
(業務委託)
第6条 町長は、第4条に規定する業務を遂行するために、業務を委託することができる。
2 業務を委託された者(以下「受託者」という。)は、処理施設の設置目的に沿うよう誠意をもつて業務に当たらなければならない。
3 受託者は、委託契約書によるほか町長の指示に従わなければならない。
(施行細則)
第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月30日規則第23号)
この規則は、平成19年8月1日より施行する。