○雨竜町畜犬取締及び野犬掃とう条例

昭和49年3月22日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、畜犬及び野犬による人畜の危害を防止し、もつて住民の安全を保持するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第2項に基づき、畜犬の取締及び野犬の掃とうに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 畜犬とは、所有者又は管理者(以上これらを「飼育者」という。)のある犬をいう。

(2) 野犬とは、畜犬以外の犬をいう。

(3) 家畜とは、牛、馬、めん羊、やぎ、豚、家きん、及び家兎をいう。

(4) 係留とは、人又は家畜に害を加えないように、畜犬を固定した物に丈夫な綱、鎖等でつなぎ、又はおりに入れ、若しくは囲い等を設けて収容することをいう。

(畜犬の係留等)

第3条 畜犬の飼育者は、次の各号の一に該当する場合を除くほか畜犬を係留しておかなければならない。

(1) 警察犬、狩猟犬又は牧羊犬をその目的のため使用するとき。

(2) 人又は家畜に危害を加えるおそれのない場所又は方法で畜犬を訓練し、若しくは移動し、又は運動させるとき。

(3) その他規則で定める場合に該当するとき。

2 畜犬の所有者は、前項の規定により畜犬を係留するに当たつては、人又は家畜への危害の防止のため規則で定める係留方法を守らなければならない。

3 何人も畜犬を捨ててはならない。

(畜犬の飼育)

第4条 畜犬の飼育者は、次の各号を守らなければならない。

(1) 畜犬が人畜に害を加え、又は迷惑をかけることのないよう畜犬を飼育しなければならない。

(2) 畜犬の飼育者は、飼育する場所を常に清潔にしておかなければならない。

2 町長は、前項の規定に違反していると認める畜犬の飼育者に対し、畜犬の飼育方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

(畜犬の表示)

第5条 畜犬の飼育者は、畜犬の飼育の場所の出入口その他他人の見やすい箇所に規則で定める表示をしなければならない。

(畜犬の加害の届出)

第6条 畜犬が人又は家畜に害を加えたときは、その畜犬の飼育者は、速やかに係留その他適当な措置を講じ、当該畜犬が加害した旨を町長に届出なければならない。

2 人又は家畜が畜犬又は野犬による被害を受けたときは、被害者又は家畜の飼育者若しくはこれらの代理人は、速やかにその旨を町長に届出なければならない。

(加害畜犬に対する処分)

第7条 町長は、人又は家畜に害を加えた畜犬の飼育者に対し、当該畜犬の殺処分又は畜犬の性癖の矯正及び危害防止のために必要な処置をとることを命ずることができる。

(野犬掃とう)

第8条 町長は、必要があると認めたときは野犬掃とうを行なうことができる。

2 町長は、野犬掃とうを行おうとするときは、あらかじめ告示でその期間及び区域を定めてその区域内の畜犬の飼育者に対し当該期間中に畜犬の係留を行うよう命じなければならない。

3 町長は、係留していない犬について捕獲に努めるものとし、人又は家畜への危害防止に当たり緊急を要し、かつ他に手段がないと認められる場合は、前項の期間中において係留されていない畜犬についても、掃とうすることができる。

4 町長は、前項において、捕獲した犬について、飼育者が知れているものについては、その飼育者に当該犬を引き取るべき旨を通知し、飼育者の知れていないものについては、捕獲し係留している旨を2日間告示することとする。

5 町長は、飼育者が前項の通知を受け取つた日から2日以内又は当該告示期間満了の後1日以内に引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、やむを得ない理由によりこの期間内に引き取ることができない飼育者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申出たときは、その申出た期間が経過するまでは、処分することができない。

(近接市町への通知)

第9条 町長は、前条第2項による告示をしたときは、近接市町長にその旨を通知しなければならない。

(野犬掃とうの方法)

第10条 野犬掃とうは、町の職員の監督のもとに町長の指定する野犬掃とう員に行わせなければならない。

(立入検査)

第11条 町長は、畜犬の取締に関し、必要な限度において当該職員に畜犬の飼育の場所に立ち入らせ、調査させ、又は関係人に質問させることができる。

(身分を示す証明書)

第12条 当該職員及び野犬掃とう員は、第8条の規定により野犬掃とう又は畜犬の取締及び前条の規定による立入検査の場合においては、規則で定める身分証明書を携帯し、関係人の請求があつたときはこれを提示しなければならない。

(行為の承継)

第13条 第7条の規定による処分その他の行為は、当該行為の目的である畜犬について所有権その他の権利を承継した者に対してもまた効力を有する。

(罰則)

第14条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金又は科料を科する。

(1) 第3条第1項に違反して畜犬を係留しておかなかつた者

(2) 第7条の規定による措置命令に従わなかつた者

2 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金又は科料を科する。

(1) 第3条第2項の規定に違反して、係留方法を守らない者

(2) 第3条第3項の規定に違反して畜犬を捨てた者

(3) 第4条第2項の規定による措置命令に従わなかつた者

(4) 第6条の規定に違反して畜犬が加害した旨を届出なかつた者

3 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金又は科料を科する。

(1) 第5条の規定に違反して畜犬の飼育の表示をしなかつた者

(2) 第11条の規定による当該職員の立入り若しくは調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又はその質問に応ぜず、若しくは偽りの答弁をしたとき。

(委任事項)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月13日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

雨竜町畜犬取締及び野犬掃とう条例

昭和49年3月22日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)