○雨竜町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則
昭和49年3月22日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、雨竜町畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和49年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(けい留除外)
第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。
(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。
(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。
(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。
(2) 綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月13日規則第1―5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6―23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。