○雨竜町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

昭和49年3月22日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、雨竜町畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和49年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(けい留除外)

第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。

(2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。

(3) 畜犬が生後90日以内のものであるとき。

(4) 前3号に掲げる場合以外で別記第1号様式により特に町長の許可を得たとき。

(けい留の方法)

第3条 条例第3条第2項に規定するけい留方法は、次の各号に適合する方法とする。

(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。

(2) 綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。

(飼育場所の表示)

第4条 条例第5条の規定による表示は、別記第2号様式によりするものとする。

(畜犬による加害の届出等)

第5条 条例第6条の規定による届出は、別記第3号様式及び別記第3の2号様式によるものとする。

(加害犬に対する処分)

第6条 条例第7条の規定による殺処分又は必要な措置の命令は、別記第4号様式によるものとする。

(身分を示す証明書)

第7条 条例第12条の規定による規則で定める身分を示す証明書は、別記第5号様式によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月13日規則第1―5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6―23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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雨竜町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

昭和49年3月22日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)