○雨竜町墓地管理使用条例
平成11年9月27日
条例第11号
雨竜町墓地管理使用条例(昭和58年条例第11号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 死者を葬り、墳墓を設けるため、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地として雨竜町墓地(以下「墓地」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
共同墓地 | 雨竜町字尾白利加102番地1、3、4 |
渭の津墓地 | 雨竜町字渭の津208番地2 |
恵岱別墓地 | 雨竜町字恵岱別206番地2 |
(使用の許可等)
第3条 墓地を使用しようとする者は、町長に申請してその許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、墓地の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
3 墓地の使用は、1世帯1区画とする。ただし、特別の事情があるときは、2区画に限り使用させることができる。
4 町長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証を交付する。
(使用料)
第4条 前条の規定による墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料として次に定める金額を納入しなければならない。ただし、納付金額のうち100円未満の端数金額は切り捨てる。
(1) 昭和53年以前墓地 無料
(2) 昭和54年造成墓地 1平方メートルにつき 300円
(3) 昭和58年造成墓地 1平方メートルにつき 1,550円
(4) 平成3年造成墓地 1平方メートルにつき 3,860円
2 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
3 町長は、本町に住所を有している使用者で公費の扶助を受けている者又は特別の理由があると認めた者については、使用料を減免することができる。ただし、使用料を減免して墓地の使用を許可した場合は、申請の場所にかかわらず別の位置を指定することができる。
(区画地の建立物)
第5条 使用者は、区画地内に碑石、墓標等を建立しようとするときは、あらかじめ町長に届出てその承認を受けなければならない。
2 町長は、墓地の管理上必要があると認めるときは、前項の承認に制限又は条件を付けることができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、墓地の使用権を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用権の承継)
第7条 墓地の使用権は、使用者の相続人、親族等が町長の承認を得て承継することができる。
(使用の許可の取消し等)
第8条 町長は、使用者が次の各号の一に該当すると認めるときは使用条件を付し若しくはこれを変更し、又は使用を取消すことができる。
(1) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 許可の目的以外に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用の許可を受けてから3年以上経過しても碑石、墓標等又はこれらのための設備を設けないとき。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは除く。
(5) 墓地の管理その他公益上必要が生じたとき。
(原状回復等)
第9条 使用者は、前条の規定により使用の許可を取り消されたとき又は使用を終わつたときは、使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 町長は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは使用者に代わつてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(使用権の消滅)
第10条 使用者が死亡した場合又は住所不明となつてから10年を経過した場合で、第7条に規定する承継人が存在しないときは、当該墓地の使用権は、消滅する。
2 町長は、前項の規定により使用権が消滅したときは、埋葬した死体若しくは埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を改葬し、又は碑石、墓標等の建立物を移転することができる。
(代理人の届出)
第11条 住所を町外に有する使用者又は住所を町内に有する使用者で転出しようとする者は、この条例に定める義務を代行させるため、住所を町内に有する者のうちから1名を代理人として定めて、町長に届出なければならない。
(遵守事項)
第12条 使用者は、許可を受けた区画地内の清掃を行い、かつ、建立物の補修その他危険防止について、善良な管理及び注意を怠つてはならない。
(無縁物故者等の埋葬)
第13条 町長は、死体の埋葬又は火葬を行う者がいないとき又は判明しないときは、その実施方法を指定する。
(損害負担)
第14条 墓地の使用を許可した後において、使用者に碑石、墓標等の建立物に関する損害が生じることがあつても、町はその責めを負わない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。