○雨竜町墓地管理使用条例施行規則

平成11年9月29日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、雨竜町墓地管理使用条例(平成11年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第3条の規定による申請は別記第1号様式に定める墓地使用許可申請書によらなければならない。

2 墓地使用許可は、本町に住民登録を有している者を原則とするがその親族、縁故者等の場合は許可することができるものとする。

3 条例第3条第4項の規定による墓地使用許可証は、別記第2号様式による。

4 墓地は、区画順に従い使用を許可する。ただし町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用の減免)

第3条 条例第4条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、別記第3号様式に定める墓地使用料減免申請書を町長に提出しなければならない。

(工事手続)

第4条 碑石その他工作物を建設又は改築しようとするときは、別記第4号様式に定める工事施工届に設計書並びに図面を添えて町長に提出し承認を受けなければならない。

(工作物等の制限)

第5条 墓地内におけるその他の施設は、次のとおりとする。ただし、町長が特に許可したときはその範囲内で制限を越えることができる。

(1) 墓碑、墓標の高さは地盤面から3メートル以内とし、へい、垣、その他これに類する施設については、その高さは1メートル以内とする。樹木は主として花木類とし、通路及び隣接墓地に障害を及ぼさないようにすること。

(2) 碑石、傾倒及び沈下しないように基礎工事はコンクリート等永久工作物とすること。

(3) 使用墓所の盛土及び植樹はしてはならない。

(4) 碑石の正面は、通路と併行して設置しなければならない。

(使用権の承継)

第6条 条例第7条の規定により使用権を承継しようとするときは、別記第5号様式に定める墓地使用権承継届書に墓地使用許可証、戸籍謄本等承継者であることを証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(使用許可の取り消し)

第7条 条例第8条の規定により墓地の使用許可を取り消す場合は、町長は別記第6号様式に定める墓地使用許可取消通知書により、使用者に通知しなければならない。

(墓地の返還)

第8条 条例第9条の規定により墓地を返還しようとするときは、別記第7号様式に定める墓地返還届出書に墓地使用許可書等を添えて町長に提出しなければならない。

(使用権の消滅)

第9条 条例第10条の規定により墓地使用者がその権利を失つたときは、町長はこれを告示する。

(代理人の届出)

第10条 条例第11条の規定により代理人を定めようとするときは、別記第8号様式に定める墓地管理代理人届を町長に届出なければならない。

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

様式 略

雨竜町墓地管理使用条例施行規則

平成11年9月29日 規則第6号

(平成11年9月29日施行)