○雨竜町墓地管理使用条例施行規則
平成11年9月29日
規則第6号
雨竜町墓地管理使用条例施行規則(昭和58年規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、雨竜町墓地管理使用条例(平成11年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 墓地使用許可は、本町に住民登録を有している者を原則とするがその親族、縁故者等の場合は許可することができるものとする。
4 墓地は、区画順に従い使用を許可する。ただし町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(工事手続)
第4条 碑石その他工作物を建設又は改築しようとするときは、別記第4号様式に定める工事施工届に設計書並びに図面を添えて町長に提出し承認を受けなければならない。
(工作物等の制限)
第5条 墓地内におけるその他の施設は、次のとおりとする。ただし、町長が特に許可したときはその範囲内で制限を越えることができる。
(1) 墓碑、墓標の高さは地盤面から3メートル以内とし、へい、垣、その他これに類する施設については、その高さは1メートル以内とする。樹木は主として花木類とし、通路及び隣接墓地に障害を及ぼさないようにすること。
(2) 碑石、傾倒及び沈下しないように基礎工事はコンクリート等永久工作物とすること。
(3) 使用墓所の盛土及び植樹はしてはならない。
(4) 碑石の正面は、通路と併行して設置しなければならない。
(使用権の消滅)
第9条 条例第10条の規定により墓地使用者がその権利を失つたときは、町長はこれを告示する。
附則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
様式 略