○雨竜町農業委員会会議規則
平成9年7月1日
農委規則第1号
雨竜町農業委員会総会規則(昭和44年農業委員会規則第1号)の全部を改正する。
(議事規則)
第1条 雨竜町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会議に関する事項は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第28条の規定により、この規則の定めるところによる。
2 農業委員会に土地改良法(昭和24年法律第195号)によつて、土地改良事業(区割整理)のため必要とする換地事業の関連委員会を規約で設置することができる。ただし、会議は別段の定めがある場合を除き、この規則の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に附議すべきことを示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 雨竜町長が諮問したとき。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知すると共に農業委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急止むを得ない場合を除き、会議の日前2日までにこれをしなければならない。
3 委員会は、議決を以つて前項の公示にかかる会議日時の延長及び繰延べることができる。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(会議の成立)
第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、法第21条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(議席の決定)
第7条 議席は、あらかじめくじで定める。
2 補欠によつて就任した委員の議席は、前任者の議席とする。
(発言)
第8条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
3 第18条の規定により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議の制限)
第9条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。
(議事参与の制限)
第10条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 裁決にあたり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
(議事録署名委員)
第13条 会長は、開会の初めにおいて、議事録署名の委員2名を定めて置かなければならない。
(議事録)
第14条 会長は、職員をして各委員の発言の要旨その他議事の大要を筆記させ、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び前条において定めた2名の議事録署名委員が署名しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
4 縦覧に供する議事録の表題及び縦覧の日時、場所は、第3条に準じて公示しなければならない。
(会議の公開)
第15条 委員会の会議は、公開する。
(傍聴人)
第16条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入つてはならない。
2 銃器、その他危険なものを持つている者、酒気を帯びている者、その他議長において、議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において、発言しその他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長の代理)
第17条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。
(会議の出席)
第18条 農業委員会事務に従事する者及び会長が適当と認める者は、会議に出席して意見を述べることができる。
附則
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日農委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。