○雨竜町林地荒廃防止施設維持管理規則

平成4年7月30日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、雨竜町(以下「町」という。)の管理する林地荒廃防止施設の機能を維持し、その危害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において林地荒廃防止施設とは、林地に崩壊地が発生し人命財産等に危害を及ぼす恐れがある箇所についてこれを防止するため林地崩壊防止事業等により町が設置した施設、またはこれに附随した施設をいう。

(維持管理)

第3条 前条の規定により設置した施設は、町が維持管理する。

(禁止行為)

第4条 何人も施設の設置箇所については、人為的にその形状及び植生を変えてはならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、町長に届け出て変更することができる。

(1) 公共施設が設置される場合であつて保全上支障がないと認められるとき。

(2) 施設の効用を損なうことなく森林経営を行うとき。

(3) 隣接地の災害発生に伴い一体として行われる災害防止行為等を行うとき。

(4) 森林の病害虫発生により伐採をするとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(弁償)

第5条 町長は、前条の規定に違反し、施設の機能を失わせた者に対し、施設の補修に要した費用の一部若しくは、全部を弁償させることができる。

(施設災害に対する処置)

第6条 災害により町が管理する林地荒廃防止施設が被災した場合であつて、箇所の工事の費用が30万円未満のものについては町において、復旧に要する工事の費用を負担するものとする。

(委任規定)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は別に定め、事業実施箇所ごとに事業の内容施設の点検整備の状況を記録した林地荒廃防止施設台帳を別紙様式により作成し、常備するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年8月1日から適用する。

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雨竜町林地荒廃防止施設維持管理規則

平成4年7月30日 規則第13号

(平成4年7月30日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成4年7月30日 規則第13号