○雨竜町営農飲雑用水事業の設置に関する条例

昭和63年12月24日

条例第19号

(設置)

第1条 営農用水並びに生活用水の浄水を町民等に供給するため、営農飲雑用水事業を設置する。

(営農飲雑用水事業)

第2条 営農飲雑用水事業の給水区域、給水人口給水量は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給水区域 雨竜町字洲本の一部

雨竜町字尾白利加の一部

雨竜町字オシラリカの一部

雨竜町字オシラリカ原野の一部

(2) 給水人口 150人

(3) 給水量 1日最大給水量 60立方メートル

(事務所)

第3条 営農飲雑用水事業の事務所は、雨竜町役場内に置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

雨竜町営農飲雑用水事業の設置に関する条例

昭和63年12月24日 条例第19号

(昭和63年12月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
昭和63年12月24日 条例第19号