○雨竜町営農飲雑用水事業の設置に関する条例
昭和63年12月24日
条例第19号
(設置)
第1条 営農用水並びに生活用水の浄水を町民等に供給するため、営農飲雑用水事業を設置する。
(営農飲雑用水事業)
第2条 営農飲雑用水事業の給水区域、給水人口給水量は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給水区域 雨竜町字洲本の一部
雨竜町字尾白利加の一部
雨竜町字オシラリカの一部
雨竜町字オシラリカ原野の一部
(2) 給水人口 150人
(3) 給水量 1日最大給水量 60立方メートル
(事務所)
第3条 営農飲雑用水事業の事務所は、雨竜町役場内に置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。