○雨竜町農業総合管理センターの設置及び管理に関する条例

平成6年12月20日

条例第29号

(目的及び設置)

第1条 雨竜町の地域農業担い手の支援及び生産基盤の基礎となる土壌管理の指導による生産性向上を図ることを目的に雨竜町農業総合管理センター(以下「農業管理センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農業管理センターは、雨竜町字満寿28番地154に置く。

2 農業管理センターに生産性向上を図るため、農作物実証試験展示圃場を雨竜町字満寿28番地151に置く。

(管理及び運営)

第3条 農業管理センターは、雨竜町長(以下「町長」という。)が管理、及び運営を行う。

(開館時間)

第4条 農業管理センターの開館時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。但し、町長が特に必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 農業管理センターの休館日は、雨竜町の休日を定める条例(平成元年条例第16号)による。

(職員)

第6条 農業管理センターにセンター長、その他必要な職員を置く。

2 前項の職員には、町の職員、その他関係機関団体の職員、農業管理センターの業務遂行のために必要な職員を充てるものとする。

(事業)

第7条 農業管理センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 雨竜町担い手総合支援協議会に関すること。

(2) 土壌分析診断、施肥設計及び地力増進に関すること。

(3) 新作物導入栽培及び新技術の実証試験展示並びに研修に関すること。

(4) その他農業に関して必要な事項

(損害賠償)

第8条 利用者が建物又は附属設備若しくは備付物件を破損、汚損又は滅失したときは町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、町長は賠償額を減額又は免除することができる。

(入場の制限)

第9条 町長及び管理者は、農業管理センターの管理上適当でないと認めた者に対し入場を拒否し、又は退場させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に必要な事項は規則で別に定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月24日条例第7号)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前に条例の規定により行われた弁明の機会の付与又はそのための手続は、この条例による改正後の関係条例の相当規定により行われたものとみなす。

(平成17年11月30日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

雨竜町農業総合管理センターの設置及び管理に関する条例

平成6年12月20日 条例第29号

(平成24年6月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成6年12月20日 条例第29号
平成9年3月24日 条例第7号
平成17年11月30日 条例第12号
平成19年3月16日 条例第5号
平成24年6月29日 条例第10号