○雨竜町農業総合管理センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年12月20日

規則第17号

(損害賠償)

第2条 条例第8条に規定する損害賠償は、建物若しくは設備については使用前の状態に回復するために要する経費とし、物品の破損滅失については時価により換算した額を原則とする。

(日誌等の備付)

第3条 町長は、農業管理センターの使用管理については、管理日誌・使用許可台帳その他必要な帳簿を備付、記録整理するものとする。

(販売行為の禁止)

第4条 利用者(利用者以外の者も含む)は農業管理センター又はその敷地内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合はこの限りでない。

(1) 物品類の販売又は展示を行うこと。

(2) 金品の募集を行うこと。

(3) 広告・宣伝に類するものを掲示すること。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

雨竜町農業総合管理センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年12月20日 規則第17号

(平成24年6月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成6年12月20日 規則第17号
平成12年2月1日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第16号
平成24年6月29日 規則第7号