○田園うりゅうふれあいの里の設置及び管理に関する条例

平成8年12月18日

条例第17号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、都市と農村の交流をとおして、都市生活者に緑豊かな自然と農業に親しむ機会を提供し、合わせて都市生活者のニーズを把握することにより、雨竜町農業の振興、農畜産物の付加価値の拡大を目的として田園うりゅうふれあいの里(以下「ふれあいの里」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 ふれあいの里は、雨竜町字満寿28番地25ほかに置く。

(施設)

第3条 ふれあいの里の施設は、次のとおりとする。

(1) 田園うりゅうふれあいの里

(2) ふれあい広場

(事業)

第4条 ふれあいの里は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 農畜産物を調理した食事の提供に関すること。

(2) 農畜産物等の加工実習、供給に関すること。

(3) 良質な農畜産物の生産奨励と伴う地域経済に関すること。

(4) ふるさと情報の提供に関すること。

(5) 野外活動に関すること。

(6) 余暇活動及び休養の場の提供に関すること。

(7) 雨竜沼湿原をはじめとする自然保全と観光に関すること。

(8) その他設置目的を達成するために必要なこと。

(管理の代行)

第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、ふれあいの里の管理に関する次の業務を指定管理者に行わせるものとする。

(1) ふれあいの里の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の収受に関する業務

(4) 上記業務に付随する業務

2 トイレは、利用者が常時使用できるよう開放する。

(休館日及び開館時間)

第6条 ふれあいの里の休館日は、12月31日から1月2日までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めた場合であって、町長の承認を受けたときは、休館日を臨時に変更することができる。

2 ふれあいの里の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めた場合であって、町長の承認を受けたときは、開館時間を臨時に変更することができる。

(利用の許可)

第7条 ふれあいの里の利用の範囲は、次の各号に掲げる場合とし、利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 都市と農村の交流をとおして、都市生活者に緑豊かな自然と農業に親しむ機会を提供し、合わせて都市生活者のニーズを把握することにより、雨竜町農業の振興、農畜産物の付加価値の拡大のために利用するとき。

(2) 第1条及び前号の目的達成に支障を与えないと指定管理者が認めたとき。

2 指定管理者は、ふれあいの里の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(行為の制限)

第8条 施設において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 貼り紙、看板類の貼り付けまたは設置に関すること。

(5) 展示会、博覧会その他これらに類する催しのために施設の全部又は一部を独占して利用すること。

(利用の不許可)

第9条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、ふれあいの里の利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。

(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(利用料金)

第10条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、ふれあいの里の利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は、別表の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 ふれあいの里を利用する者は、前項の定める利用料金を前納しなければならない。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、雨竜町公の施設の使用料等減免条例(平成17年条例第13号)の規定により、利用料金の減免をすることができる。

(利用料金の返還)

第12条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、不可抗力により利用できなかった場合又は指定管理者が特別な理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(目的外利用等の禁止)

第13条 利用者は、許可の目的外に利用し、若しくはその利用を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消等)

第14条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは利用条件を変更することができる。ただし、これによって利用者が損害を生じても指定管理者はその賠償の責を負わない。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用許可の申請に偽りがあったとき。

(4) 公益上、やむを得ない理由が生じたとき。

(5) 第9条の規定に該当することとなったとき。

(利用者の義務)

第15条 第7条の規定により使用の許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守し、当該利用場所を良好な状態において利用しなければならない。

(1) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。

(2) 指定された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なく物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと。

(4) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。

(5) 指定管理者の指示に従うこと。

(特別設備等の許可)

第16条 利用者は、ふれあいの里の利用に当たり、特別の設備又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(指定管理者の義務)

第17条 指定管理者は、施設物件等を良好な状態において管理しなければならない。

(原状回復)

第18条 利用者は、ふれあいの里の利用を終了したとき又は第14条各号のいずれかの規定に該当することにより利用の許可を取り消され、若しくは利用を中止されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用は、利用者が支払いの義務を負う。

3 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設の設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第19条 利用者がふれあいの里又は附属設備若しくは備付物件を破損、汚損又は滅失したときは町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、町長は賠償額を減額又は免除することができる。

2 指定管理者は、故意又は過失によりその管理するふれあいの里の設備等を損傷し、又は滅失したときは、それにより生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(入場の制限)

第20条 指定管理者は、ふれあいの里の管理上適当でないと認めた者に対し入場を拒否し又は退場させることができる。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月24日条例第7号)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前に条例の規定により行われた弁明の機会の付与又はそのための手続は、この条例による改正後の関係条例の相当規定により行われたものとみなす。

(平成17年11月30日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は平成26年1月1日から施行する。

(雨竜町公の施設の使用料減免条例の一部改正)

2 雨竜町公の施設の使用料等減免条例(平成17年条例第13号)の一部を別紙のように改正する。

〔別紙〕略

別表

利用料金額の範囲

1 田園うりゅうふれあいの里

単位 :円

区分

面積(平方米)

利用料(1時間当たり)

備考

農畜産物加工室

アイスクリーム加工室

23.628

700

1 電灯料は、付加施設したものについて実費相当額を徴収する。

2 特殊利用料金として、飲食物を持ち込む会合には、別に利用料金の3割を徴収する。

3 営利を目的とする場合の利用料金は営利を目的としない利用料金の3倍とする。なお、町外者の利用料金については、利用料金相当額の5割増しとする。

4 ホール、トイレの利用については、原則として無料開放とする。

製麺加工室

11.398

340

食肉加工室

16.425

490

米粉加工室

7.812

230

一般加工室

88.95

2,660

研修室

22.7

220

田園うりゅうふれあいの里の設置及び管理に関する条例

平成8年12月18日 条例第17号

(平成26年1月1日施行)