○雨竜町ライスコンビナートの設置及び管理に関する条例
平成10年11月16日
条例第16号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、雨竜町内の生産者による米穀を乾燥調製し、均一な米穀の生産を図ることと当該施設から排出される籾殻を加工し、有機質堆肥の生産を行い農家へ安定供給することにより籾殻の有効活用及び地力増進を図り、雨竜町の農業振興と効率的かつ安定的な農業経営を確立するため、雨竜町ライスコンビナート(以下「ライスコンビナート」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 ライスコンビナートは、雨竜町字満寿28番地77及び満寿26番地107ほかに置く。
(施設)
第3条 ライスコンビナートの施設は、次のとおりとする。
(1) 穀類乾燥調製貯蔵施設
(2) 籾殻膨軟化処理施設
(3) 籾殻堆肥製造施設
(事業)
第4条 ライスコンビナートは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 米穀の乾燥・調製・貯蔵に関すること。
(2) 籾殻の粉砕処理に関すること。
(3) 籾殻の堆肥製造に関すること。
(管理の代行)
第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、ライスコンビナートの管理に関する次の業務を指定管理者に行わせるものとする。
(1) ライスコンビナートの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の収受に関する業務
(4) 上記業務に付随する業務
(休所日及び開所時間)
第6条 ライスコンビナートの休所日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めた場合であつて、町長の承認を受けたときは、休所日を臨時に変更することができる。
(1) 土曜日、日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
2 ライスコンビナートの開所時間は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めた場合であつて、町長の承認を受けたときは、開所時間を臨時に変更することができる。
(1) 4月1日から10月31日まで 午前8時30分から午後5時30分まで
(2) 11月1日から3月31日まで 午前9時00分から午後5時00分まで
(利用の許可)
第7条 ライスコンビナートの利用の範囲は、次の各号に掲げる場合とし、利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 雨竜町の生産者自ら生産した米穀及び籾殻
(2) 農業団体等において必要が生じた場合
2 指定管理者は、ライスコンビナートの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(行為の制限)
第8条 施設において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 貼り紙、看板類の貼り付け又は設置に関すること。
(5) 展示会、博覧会その他これらに類する催しのために施設の全部又は一部を独占して利用すること。
(利用の不許可)
第9条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、ライスコンビナートの利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。
(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(利用料金)
第10条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づきライスコンビナートの利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用料金の額は、次の金額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(1) 半乾燥籾調製、玄米60kg当たり 600円
(2) 籾殻堆肥製造1m3当たり 2,400円
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(1) 町及び町の機関が公務のために利用するとき。
(2) その他、町長が必要と認めたとき。
(利用料金の返還)
第12条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、不可抗力により利用できなかつた場合又は指定管理者が特別な理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(目的外利用等の禁止)
第13条 利用者は、許可の目的外に利用し、若しくはその利用を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消等)
第14条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは利用条件を変更することができる。ただし、これによつて利用者が損害を生じても指定管理者はその賠償の責を負わない。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用許可の申請に偽りがあつたとき。
(4) 公益上、やむを得ない理由が生じたとき。
(5) 第9条の規定に該当することとなつたとき。
(1) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと
(2) 指定された場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと
(3) 許可なく物品の配布、販売、募金等の行為を行わないこと
(4) 他の使用者の迷惑になる行為をしないこと
(5) 指定管理者の指示に従うこと
(特別設備等の許可)
第16条 指定管理者が、ライスコンビナートの利用にあたつて特別の設備又は特殊物品の購入をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(指定管理者の義務)
第17条 指定管理者は、施設物件等を良好な状態において管理しなければならない。
(原状回復)
第18条 利用者は、ライスコンビナートの利用を終了したとき又は第14条各号のいずれかの規定に該当することにより利用の許可を取り消され、若しくは利用を中止されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用は、利用者が支払の義務を負う。
3 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた施設の設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第19条 利用者がライスコンビナート又は附属設備若しくは備付物件を破損、汚損又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、町長は賠償額を減額又は免除することができる。
2 指定管理者は、故意又は過失によりその管理するライスコンビナートの設備等を損傷し、又は滅失したときは、それにより生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(事故の免責)
第20条 ライスコンビナートを利用した品物に品質の低下、その他の事故が生じたときは指定管理者及び利用者の責任において処置するものとし、町長は、町の管理に瑕疵のあつた場合を除き、その責を負わない。
(入場の制限)
第21条 指定管理者は、ライスコンビナートの管理上適当でないと認めた者に対し入場を拒否し又は退場させることができる。
(規則への委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。