○雨竜町ライスコンビナートの設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年11月27日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、雨竜町ライスコンビナートの設置及び管理に関する条例(平成10年条例第16号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理運営の代行等)

第2条 町長は、条例第5条の規定によつて管理運営を指定管理者に行わせる場合は、次の事項を規定した協定書を作成して行うものとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(6) 損害賠償に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たつて保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他町長が別に定める事項

(利用の許可)

第3条 雨竜町ライスコンビナート(以下「ライスコンビナート」という。)を利用する者は、その雨竜町ライスコンビナート利用許可申請書(別記第1号様式)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。

(利用許可の通知)

第4条 指定管理者は、前条の規定により利用を許可したときは、速やかに利用者に通知(別記第2号様式)しなければならない。

(利用料金等)

第5条 指定管理者が条例第10条第2項に規定する利用料金を定め、又は変更する場合において、同項の規定により町長の承認を受けるときは、雨竜町ライスコンビナート利用料金承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、利用料金承認書(別記第4号様式)を指定管理者に交付するものとする。

3 指定管理者は、前項の規定に基づき決定した利用料金を利用者に対して周知措置を講じなければならない。

(管理責任)

第6条 ライスコンビナートの管理責任は、災害、その他町長が特に認めたもの以外は指定管理者がその責を負うものとする。

(取扱責任者の配置)

第7条 指定管理者は、ライスコンビナートの円滑な運営を図るため、ライスコンビナートに取扱責任者(以下「責任者」という。)を配置するとともに責任者に異動が生じたときは速やかに選(解)任届(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(非常災害時等における措置)

第8条 指定管理者は、災害、その他緊急の事態が発生し、又は発生のおそれがあると認められるときは、直ちに町長に通報するとともに適切な措置を講じなければならない。

(備付書類の管理)

第9条 指定管理者は、ライスコンビナートの管理に関する必要な書類を適正に保管しなければならない。

(業務報告の提出)

第10条 指定管理者は、ライスコンビナートの毎年度の管理運営に関する業務報告を次年度の10月末までに町長に提出しなければならない。ただし、決算見込みについては、当該年度の2月末とする。

(設備の点検及び整備)

第11条 指定管理者は、ライスコンビナートの設備について毎年定期的に点検を行わなければならない。

(雑則)

第12条 町長は、この規則に定めるもののほか、ライスコンビナートの管理にかかる必要事項について規程を定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月31日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6―45号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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雨竜町ライスコンビナートの設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年11月27日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)