○雨竜町新規就農者育成に関する条例施行規則

平成10年3月16日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、雨竜町新規就農者育成に関する条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(新規就農者等認定申請)

第2条 条例第3条に規定する新規就農者等の認定を受けようとする者は、新規就農者等認定申請書(別記第1号様式)を雨竜町農業地域担い手育成センターを経由し、町長に提出しなければならない。

(認定)

第3条 町長は、条例第3条に規定する新規就農者等認定申請書を受理したときは、雨竜町農業委員会の意見を聴くとともに、雨竜町農業活性化推進協議会役員会に諮り、認定の可否について決定する。

2 前項の規定により認定すると決定したものについては、新規就農者等認定通知書(別記第2号様式)を、認定しないと決定したものについては、新規就農者等不認定通知書(別記第3号様式)を、雨竜町農業地域担い手育成センターを経由し、申請者に通知するものとする。

(補助金等の申請)

第4条 条例第5条に規定する補助金等の交付を受けようとする新規就農者等は、町長の指定する期日までに新規就農者等補助金等交付申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により補助金等の交付決定したものについては、新規就農者等補助金等交付決定通知書(別記第5号様式)をもつて申請者に通知するものとする。

(補助金等の交付)

第5条 条例第4条各号の交付は、次によるものとする。

(1) 各賃借料にかかる補助金は、当該契約に基づき支払つた実績により交付するものとする。

(2) 固定資産税にかかる補助金は、前号の規定を準用する。

(3) 農業関係制度資金利子補給補助金は、返還計画により償還した実績により交付するものとする。

(相続に伴う変更申請)

第6条 条例第9条に規定する死亡による相続により、補助金等の受給者に変更を生じたときは、新規就農者等変更申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(営農指導計画の申請)

第7条 条例第11条に規定する営農指導を行おうとする受け入れ農家は、事前に営農指導計画書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により営農指導計画を承認するものについては、営農指導計画承認通知書(別記第8号様式)をもつて申請者に通知するものとする。

(営農指導助成金の申請)

第8条 条例第12条に規定する助成金の交付を受けようとする受け入れ農家は、前条に係る営農指導計画実績報告書(別記第9号様式)とともに営農指導助成金交付申請書(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により助成金の交付決定したものについては、営農指導助成金交付決定通知書(別記第11号様式)をもつて申請者に通知するものとする。

(営農指導助成金の交付)

第9条 条例第11条の営農指導計画書、並びに条例第12条の営農指導実績報告書、営農指導助成金交付金申請書は、1年毎に行うものとし、営農指導期間が月、又は日単位となつた場合は、月単位とする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年1月30日規則第2号)

この規則は、平成13年3月26日から施行する。

(令和3年3月10日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6―46号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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雨竜町新規就農者育成に関する条例施行規則

平成10年3月16日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)