○雨竜町農地等災害復旧事業費分担金徴収条例

昭和51年3月19日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基き、雨竜町が行う農地等災害復旧事業に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課、徴収その他分担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の総額)

第2条 分担金の額は、当該事業に要する経費のうち、国又は道から交付を受けた補助金等の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。

(分担金を負担すべき者)

第3条 分担金は、現に農地等の災害復旧事業を施工した土地及び施設を所有している者(所有していない者でも借用し、使用している者も同様とみなす。)から徴収する。

(賦課徴収の方法)

第4条 分担金は、雨竜町長の発行する納入通知書により賦課し徴収する。

2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、雨竜町税条例(昭和35年条例第5号)の例による。

(町長への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(分担金の減免)

第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合において、分担金を減免することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

雨竜町農地等災害復旧事業費分担金徴収条例

昭和51年3月19日 条例第11号

(昭和51年3月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節 分担金
沿革情報
昭和51年3月19日 条例第11号