○雨竜町土地改良事業分担金徴収条例

平成7年3月17日

条例第9号

(目的)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項、第91条第3項及び第96条の4において準用する法第36条第1項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、雨竜町における国営土地改良事業の負担金及び特別徴収金並びに北海道営土地改良事業の分担金及び特別徴収金並びに雨竜町が行う土地改良事業の分担金及び特別徴収金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(分担金の額及び基準)

第2条 前条の規定による分担金の額は、年度ごとに土地改良事業に要する費用等のうち、国又は道から交付を受けた補助金等の額を除いた額の範囲内において町長が定める。ただし、国営事業にあっては法第90条第6項の規定により町が負担する負担金の額の範囲内において、道営事業にあっては法第91条第3項の規定等により町が負担する負担金の額の範囲内において、町長が定める。

2 前項の分担金算定の基準は、土地改良事業についてその施工に係る地域内にある土地の利益を勘案し、町長が定める。

(賦課徴収の方法及び時期)

第3条 前条第1項の規定による分担金の賦課徴収の方法及び時期は町長が別に定める。

(分担金を負担すべき者)

第4条 第2条の規定により算定した分担金は、土地改良事業で町長が必要と認めるものについて、次に掲げる者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(1) 土地改良事業の施工に係る地域にある土地につき法第3条の資格を有する者

(2) 土地改良事業の施工に係る地域内にある土地につき利益を受ける者

(特別徴収金)

第5条 町長が指定する事業の施工に係る町内の地域の土地につき法第3条に規定する資格を有する者が、土地改良事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する会計年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を町長が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に、当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有者の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転という。以下同じ。)をした場合又は土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から、当該土地改良事業に充当した国費、道費及び町費の合計額を目的外用途に係る土地の面積に応じて割り振って得られる額の範囲内で特別徴収金を徴収する。

2 特別徴収金の額は、土地改良事業についてその施工に係る地域内にある土地の利益を勘案し、当該土地改良事業ごとに町長が定める額とする。

(納期日の変更及び減免等)

第6条 天災等により分担金の納付が困難となつた納付義務者につき、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により、納期日を変更し、又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。

(町長への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月9日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

雨竜町土地改良事業分担金徴収条例

平成7年3月17日 条例第9号

(令和3年12月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第2節 分担金
沿革情報
平成7年3月17日 条例第9号
令和3年12月9日 条例第18号