○雨竜町企業開発促進条例

昭和48年9月26日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、雨竜町における企業開発を促進するため、生産設備、観光設備を新設または増設するものに対し、優遇措置を講じもって地域経済の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生産設備、物品等の製造又は加工若しくは修理等の施設をいう。

(2) 観光設備、体育、保養、レジヤー施設等の管理を行う事業をいう。

(措置基準)

第3条 この条例により優遇措置を受けることができるものは、次の各号に掲げる要件を具備するものでなければならない。

(1) 公害の防止等環境の保全に関し、適切な措置が講ぜられていると認められるもの。

(2) 当該生産設備又は観光設備の投資額が1,000万円以上であること。

(3) 常時雇用する従業員数が優遇措置申請時に5名以上であること。

(4) 町税の滞納がないもの。

(優遇措置)

第4条 この条例における優遇措置とは、次の各項に定めるものとする。

2 前条の措置要件(以下本条において「措置条件」という。)を具備するものの当該事業の用に供する固定資産に係る固定資産税を当該事業の開始の日以後に到来する賦課期日の属する年度から3年間免除することができる。

3 措置要件を具備するものの事業の用に供するため、町有の土地及び建物を譲渡する場合に、その代金を5年以内の割賦払(特に必要と認めたときは据置期間を設けることができる。)とすることができる。この場合において、町長の定める利子を付させることができる。

4 措置要件を具備するものが当該事業の用に供するため町有の土地及び建物を貸与することができる。

5 措置要件を具備するものが、当該事業に伴って必要とする公共的な道路等の改良整備及び雇用者の確保、電力の供給、資金あっせん等必要な協力をすることができる。

6 前各項のほか、町長において特に必要と認めた場合は、予算の範囲で、奨励金を交付することができる。

(措置申請)

第5条 前条の規定により優遇措置を受けようとするものは、町長に申請しなければならない。

(措置の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請を受理したときは、速やかにその措置を決定し、申請者に通知しなければならない。

2 町長は、優遇措置の適用を決定したときは、町長と申請者と書類を手交し、その内容等を明らかにしておかなければならない。

(届出義務)

第7条 前条第1項の規定により優遇措置の適用を受けたものは、当該生産設備又は観光設備の新設又は増設に係る工事を中止し、又は取止め、若しくは変更したときは、その旨を町長に届出なければならない。

(優遇措置の承継)

第8条 相続(法人にあっては合併)等により当該生産工事を承継した場合は、その承継する者に対し当該優遇措置の残存分につき承継するものとする。

2 前項の承継人は、権利取得を証する書類をもって、町長にその旨を届出なければならない。

(措置決定の取消等)

第9条 町長は、優遇措置の適用を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、当該措置の決定を取消し、その決定に伴う費用の全部若しくは一部の納入を命ずることができる。

(1) 当該措置の決定の日から1年以内に当該生産設備・観光設備の新設又は増設工事に着手しないとき。

(2) 第3条の規定による要件を欠くことが明らかになったとき。

(3) 前2条の規定による届出を怠つたとき。

(4) 偽り、その他不正の手段により、当該措置の決定を受け若しくは受けようとしたとき。

(5) 第4条第3項の割賦払が遅延したとき。

(6) 事業の開始日から起算して5年を経過した日までにその対象となった事業所の事業を休止し、又は廃止したとき。

(7) 課税免除期間中において、町税を滞納したとき。

(8) 生産設備額(償却資産の取得価格)が当初投資した生産設備額(償却資産の取得価格)の2分の1以下となったとき。

(報告及び調査)

第10条 町長は事業者に対して事業、雇用状況等について報告を求め、かつ、実地調査することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 雨竜町企業誘致条例(昭和46年条例第18号)は、廃止する。

(平成10年12月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

雨竜町企業開発促進条例

昭和48年9月26日 条例第13号

(平成10年12月21日施行)