○雨竜町企業開発促進条例施行規則

昭和49年7月23日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、雨竜町企業開発促進条例(昭和48年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(計画書の提出)

第2条 条例第3条の規定による事業場の新設又は増設をしようとする者は、生産設備・観光設備新(増)設計画書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(措置等の申請)

第3条 条例第5条の規定による申請は、次の各号により申請書を提出しなければならない。

(1) 条例第4条第2項の規定による課税免除 当該固定資産の課税免除を受けようとする年の1月31日(固定資産税課税免除申請書(別記第2号様式))

(2) 条例第4条第3項の規定による町有の土地及び建物を譲り受けようとする場合 町長が指示する日(生産設備・観光設備に伴う町有財産譲渡申請書(別記第3号様式))

(3) 条例第4条第4項の規定による町有の土地及び建物を貸与を受けようとする場合 町長が指示する日(生産設備・観光設備に伴う町有財産貸与申請書(別記第4号様式))

(譲渡、貸与契約事項)

第4条 条例第4条第3項及び第4項を基づき、契約する場合は、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 譲渡契約

 譲渡物件

 面積

 構造・規模

 譲渡金額

 利率

 支払条件

 解除

譲渡申請者は、この申請書に基づき履行しなかったときは契約を解除し、譲渡支払金額については、一切の請求をしてはならない。

 譲渡物件の譲渡等の禁止

譲渡された物件の所有権を第三者に譲渡又は貸与する場合は、町長の指示に従わなければならない。

 その他

町長が必要と認めた事項

(2) 貸与契約

 貸与物件

 面積

 構造・規模

 貸与期日

 貸与条件

(ア) 貸与物件は、町長の指示に従わなければならない。

(イ) 貸与物件に破損等を生じたときは、申請者の負担とする。

(ウ) 貸与物件は、指定の用途以外に供してはならない。

(エ) 貸与物件の効力を有する間において、その所有権を第三者に移転し、又はその物件を第三者に貸し付けてはならない。

(オ) 義務を履行しないときは解除する。

(カ) 解除されたときは、貸与時の原形に復帰し、町長の指定する期日内に返還しなければならない。

 その他

町長が必要と認めた事項

(奨励金の交付)

第5条 条例第4条第6項に定める奨励金の交付は、次の各号の定めるところによる。

(1) 交付を受けようとする者は、生産設備・観光設備に伴う奨励金交付申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(2) 奨励金の交付時期及び方法は、町長が定める。

(措置決定の基準)

第6条 町長は、条例第6条の規定により措置の決定をする場合は、次の各号に定める基準により行うものとする。

(1) 措置の適用を受ける生産設備及び観光設備には、事務用品、乗用車、福利厚生のために設けられている売店、理容所、会館等の建物は除く。

(2) 条例第3条第2号における当該生産設備とは、土地及び建物の固定資産並びに雨竜町財務規則(平成30年規則第7号)別表第2中の機械器具及び備品の償却資産を併せたものとする。

(3) 条例第9条第8号における生産設備額(償却資産の取得価格)とは、製造業にあっては雨竜町財務規則別表第2中の機械器具及び備品の償却資産とする。

(4) 生産設備及び観光設備を構成する投資額は、当初事業に着手した投資額が1,000万円以上であること。

(5) 雇用者常時使用する従業員数が5名以上であること。

(6) 増設の場合は、3名以上の雇用増であること。

(措置決定通知)

第7条 条例第6条の規定による通知は、優遇措置決定通知書(別記第6号様式)によるものとする。

(協定書の作成)

第8条 条例第6条第2項の規定により、当事者間において手交する書類は、優遇措置に伴う協定書(別記第7号様式)とする。

(届出)

第9条 条例第7条及び第8条の規定による届出は、その事実が生じた日から1か月以内に次の各号により提出しなければならない。

(1) 生産設備及び観光設備にかかる工事又は事業を中止し、又は廃止したときは、事業中止(廃止)(別記第8号様式)とする。

(2) 事業計画を変更したときは、計画変更届(別記第9号様式)とする。

(3) 事業を承継したときは、事業承継(譲受)(別記第10号様式)とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和59年8月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月24日規則第9号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成30年9月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6―42号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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雨竜町企業開発促進条例施行規則

昭和49年7月23日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)