○雨竜町企業開発促進条例施行規則
昭和49年7月23日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、雨竜町企業開発促進条例(昭和48年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 譲渡契約
ア 譲渡物件
イ 面積
ウ 構造・規模
エ 譲渡金額
オ 利率
カ 支払条件
キ 解除
譲渡申請者は、この申請書に基づき履行しなかったときは契約を解除し、譲渡支払金額については、一切の請求をしてはならない。
ク 譲渡物件の譲渡等の禁止
譲渡された物件の所有権を第三者に譲渡又は貸与する場合は、町長の指示に従わなければならない。
ケ その他
町長が必要と認めた事項
(2) 貸与契約
ア 貸与物件
イ 面積
ウ 構造・規模
エ 貸与期日
オ 貸与条件
(ア) 貸与物件は、町長の指示に従わなければならない。
(イ) 貸与物件に破損等を生じたときは、申請者の負担とする。
(ウ) 貸与物件は、指定の用途以外に供してはならない。
(エ) 貸与物件の効力を有する間において、その所有権を第三者に移転し、又はその物件を第三者に貸し付けてはならない。
(オ) 義務を履行しないときは解除する。
(カ) 解除されたときは、貸与時の原形に復帰し、町長の指定する期日内に返還しなければならない。
カ その他
町長が必要と認めた事項
(1) 交付を受けようとする者は、生産設備・観光設備に伴う奨励金交付申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(2) 奨励金の交付時期及び方法は、町長が定める。
(1) 措置の適用を受ける生産設備及び観光設備には、事務用品、乗用車、福利厚生のために設けられている売店、理容所、会館等の建物は除く。
(2) 条例第3条第2号における当該生産設備とは、土地及び建物の固定資産並びに雨竜町財務規則(平成30年規則第7号)別表第2中の機械器具及び備品の償却資産を併せたものとする。
(3) 条例第9条第8号における生産設備額(償却資産の取得価格)とは、製造業にあっては雨竜町財務規則別表第2中の機械器具及び備品の償却資産とする。
(4) 生産設備及び観光設備を構成する投資額は、当初事業に着手した投資額が1,000万円以上であること。
(5) 雇用者常時使用する従業員数が5名以上であること。
(6) 増設の場合は、3名以上の雇用増であること。
(1) 生産設備及び観光設備にかかる工事又は事業を中止し、又は廃止したときは、事業中止(廃止)届(別記第8号様式)とする。
(2) 事業計画を変更したときは、計画変更届(別記第9号様式)とする。
(3) 事業を承継したときは、事業承継(譲受)届(別記第10号様式)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和59年8月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月24日規則第9号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6―42号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。