○雨竜町小規模事業者施設の近代化利子補給費補助規則

平成3年3月5日

規則第3号

(目的)

第1条 雨竜町内で商工業を営む小規模事業者(以下「事業者」という。)が、施設の近代化を図るため金融機関から融資を受けた資金について、この規則の定めるところにより利子補給を行い、事業者の経営安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 事業者とは、商工会法(昭和35年法律第89号)第2条に規定する商工業者で、常時使用する従業員の数が20人以下のものをいう。

2 施設とは、店舗、事務所、工場その他営業に供する部分及びそれに併用する部分の建物をいう。

3 近代化とは、前項に規定する建物の新築、改築、増築をいう。ただし、町内に所在する建物に限る。

(対象事業者)

第3条 町は、本町において1年以上継続して営業する次の業種の事業者が施設の近代化を図るため金融機関から融資を受けた場合に利子補給する。ただし、町税を完納していること。

(1) 卸売業・小売業

(2) サービス業(遊興娯楽業、風俗営業を除く。)

(3) 製造業

(4) 建設業

(5) 運輸通信業

(利子補給)

第4条 町は、事業者が第1条の目的を達成するため借り受けした資金に対し、次に掲げる条件で利子補給を行う。

(1) 利子補給率 各年度中に支払う借入利子額の4分の3相当額を利子補給する。ただし、借入利率が2.65%を超える場合は、その利率のうち2%分を限度とする。

(2) 利子補給の期限 10年以内とする。ただし、償還期間が10年に満たない場合は返済完了年次までとする。

(3) 利子補給の対象限度額 1事業者につき、借り入れた額のうち15,000,000円を限度とする。

(4) 利子補給を受けられる範囲 前号に掲げる利子補給は、対象限度額を越えない範囲で1事業者、通算3回まで受けることができる。

(5) 利子補給は中小企業利子等補給及び商工業振興・地域雇用推進事業補助金と重複して受けることはできない。

(認定申請)

第5条 施設の近代化を図るため金融機関から融資を受けた者は、初年度において雨竜町小規模事業者施設の近代化利子補給者認定申請書(別記第1号様式)を町長に提出し認定を受けなければならない。

(補助金の交付申請)

第6条 利子補給費補助金(以下「補助金」という。)の申請は、雨竜町商工会(以下「商工会」という。)が、対象事業者を代表し、雨竜町小規模事業者施設の近代化利子補給費補助金交付申請書(別記第2号様式)(以下「申請書」という。)に、次の書類を添えて毎年3月10日までに町長に提出しなければならない。

(1) 個人別利子補給費一覧表(別記第3号様式)

(2) 委任状並びに同意書(別記第4号様式)

2 町長は、前項の書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めたときは、その交付の決定を通知する。

(書類及び帳簿の備付け)

第8条 商工会は、補助金に関する事項並びに収支を明らかにした書類及び帳簿を備えておかなければならない。

(決定の取り消し及び返還)

第9条 事業者が借り受けした資金の使途について、次の各号に該当したとき、町長は補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金交付の決定の内容に違反したとき。

(3) 借り受けした資金を他の目的に使用したとき。

(調査)

第10条 町長は、必要があるときは補助金に関する書類等を調査することができる。

(その他)

第11条 町長は、この規則の運営にあたり必要な事項については、その都度商工会長と協議して処理する。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成5年3月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成8年2月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年3月1日から適用する。

(平成8年12月18日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成12年2月1日規則第2―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

なお、改正前の既認定者に係る利子補給額は、従前の認定額で補給するものとする。

(平成14年3月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月4日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6―43号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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雨竜町小規模事業者施設の近代化利子補給費補助規則

平成3年3月5日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成3年3月5日 規則第3号
平成5年3月20日 規則第17号
平成8年2月28日 規則第1号
平成8年12月18日 規則第12号
平成12年2月1日 規則第2号の1
平成14年3月1日 規則第7号
平成25年3月4日 規則第3号
令和4年4月1日 規則第6号の43