○雨竜沼湿原ゲートパークの設置及び管理に関する条例
平成3年3月19日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、雨竜沼湿原の保存と利用者の利便性並びに安全を図り、もつて雨竜町観光の振興に寄与するため、雨竜沼湿原ゲートパーク(以下「ゲートパーク」という。)を設置し、その管理等について必要な事項を定める。
(位置)
第2条 ゲートパークは、雨竜町338番地2に置く。
2 ゲートパーク内の施設の名称、構造及び規模は別表のとおりとする。
(管理及び運営)
第3条 ゲートパークは町長が管理する。
2 町長は、必要と認めたときは、ゲートパークの管理運営を委託することができる。
(施設使用の許可)
第4条 ゲートパーク内の施設は、管理部門を除き利用者が常時使用できるよう開放する。ただし、南暑寒荘宿泊又は研修の使用にあたつては事前に町長の使用許可を受けなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ゲートパークの利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。
(4) 町外のもので営利を目的とした行為と認められるとき。
(5) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(施設占用使用の許可)
第5条 特定の団体又は個人が一定の場所を占用する場合は、事前に町長の占用使用許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により許可を与える場合において、ゲートパークの管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。
3 前条の規定による使用の許可を得た者は、これを他に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(目的外使用の禁止)
第6条 前条の規定により占用使用の許可を得て使用する者は、使用目的以外に使用してはならない。
(現状変更の禁止)
第7条 ゲートパークを使用する者は、現状を変更してはならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りではない。
2 前項ただし書の規定により現状を変更した者は、町長の承認を得た場合を除き、使用終了後に原状に復さなければならない。
(禁止行為)
第8条 何人も、ゲートパーク内において他人の心身に有害な影響を与える行為又はゲートパーク内の設備を破損する行為をしてはならない。
(使用の禁止)
第9条 町長は、ゲートパークを使用している者又はゲートパークを使用しようとする者が、次の各号に該当するとき、又は該当するおそれがあると認めたときは、使用を禁止し、又は使用を停止し若しくは使用条件を変更し、又は使用許可の取り消しをすることができる。ただし、このことによつて生じた損害について町長は、その責を負わない。
(1) 前条の禁止行為をしたとき。
(2) 使用許可を得た目的以外に使用したとき。
(3) 使用許可に付された条件に違反したとき。
(4) ゲートパーク管理上必要な指示に従わないとき。
(5) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(6) この条例及びこれに基づく規則等に違反したとき。
(賠償)
第10条 ゲートパーク内の施設等を破損又は滅失したものは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 雨竜町南暑寒荘野営場休憩舎の設置及び管理に関する条例(平成元年条例第33号)は、廃止する。
附則(平成9年3月24日条例第7号)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前に条例の規定により行われた弁明の機会の付与又はそのための手続は、この条例による改正後の関係条例の相当規定により行われたものとみなす。
附則(平成22年12月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
名称 | 構造及び規模 |
南暑寒荘 | 木造2階建 232.60m2(1F136.60 2F96.00) |
休憩舎 | 木造3階建(地下1階)146.610m2(地下32.400 1F77.760 2F36.450) |
機械棟 | ブロック造 89.78m2 |
公衆便所 | 木造 25.92m2 |
炊事場 | 木造 9.68×2=19.36m2 |
野営場広場 | 4,000m2 |
駐車場 | 2,500m2 |