○雨竜沼湿原ゲートパークの設置及び管理に関する規則

平成3年7月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、ゲートパークの設置および管理に関する条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理委託)

第2条 条例第3条の規定により雨竜沼湿原ゲートパーク(以下「ゲートパーク」という。)の管理運営を委託する場合は、別記1号様式による。

(施設使用の許可)

第3条 条例第4条の規定により施設を使用しようとする場合は、別記2号様式による雨竜沼湿原ゲートパーク使用許可証の交付を受けなければならない。

(占用使用の許可)

第4条 条例第5条の規定により占用の許可を受けようとする場合は別記3号様式による雨竜沼湿原ゲートパーク占用使用許可証の交付を受けなければならない。

(ゲートパークの管理)

第5条 ゲートパークの管理者(条例第4条ただし書の管理者をいう。以下同じ。)は、次の各号に定めるところにより園地の管理運営にあたるものとする。

(1) ゲートパークの清浄保持と維持管理にあたること。

(2) ゲートパークの効率的利用の促進を図ること。

(3) ゲートパークの使用者に対して必要な指導をすること。

(4) ゲートパーク内の事故防止のために必要な規制または禁止措置を講じること。

(5) ゲートパーク内の施設等をき損または滅失した者に対して、原状回復の措置を講じさせること。

(6) 条例又はこの規則に定めるもののほか町長の指示によること。

(報告)

第6条 管理者は、ゲートパークの使用者に事故が発生した場合又はゲートパークの管理運営等について町長が報告を求めたときは、これに応じなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6―48号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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雨竜沼湿原ゲートパークの設置及び管理に関する規則

平成3年7月1日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成3年7月1日 規則第16号
令和4年4月1日 規則第6号の48