○雨竜町道路管理規則

平成3年4月1日

規則第7号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 道路の管理に関しては、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「道路」とは、法第8条第1項の規定により町長が認定した道路をいう。

第2章 道路管理者以外の者の行う工事

(申請の手続)

第3条 法第24条の規定により道路に関する工事又は道路の維持(以下「道路工事等」という。)について町長の承認を受けようとする者は、別記第1号様式の道路工事等施工承認申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。

(1) 工事設計書、仕様書及び工程表

(2) 図面

 箇所図

 実測平面図

 実測縦断図

 実測横断図

 作工物図

 土工定規図

 その他町長が必要と認める書類

2 町長は、道路工事等施行の承認をしたときは、当該申請者に対し別記第2号様式の道路工事等施工承認書を交付するものとする。第4条の規定による変更の承認をした場合も同様とする。

(承認内容の変更)

第4条 法第24条の規定による承認を受けた者は、当該承認に係る道路工事等の内容を変更しようとするときはあらかじめ、別記第3号様式の道路工事等施行変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において前条の規定を準用する。

(着手又は完了の届出)

第5条 法第24条の規定による承認を受けた者は、当該承認に係る道路工事等に着手しようとするとき又はこれを完了したときは、速やかに別記第4号様式の道路工事等着手届又は道路工事等完了届を町長に提出しなければならない。

2 法第24条の規定による承認を受けた者は、道路工事等を完了したときは、町長の指定する職員の検査を受けなければならない。

(道路工事等の実施の方法等)

第6条 道路に関する工事の実施については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 原則として、道路の片側は通行することができるようにすること。

(2) 工事現場には、別記第5号様式の工事標示板を設置するほか、道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。

2 町長は、道路工事等を行う者に対し、道路工事等の実施に関し必要と認められる措置を講ずるよう指示することができる。

第3章 道路の占用

(申請等の手続)

第7条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者(法第91条第2項において準用する法第32条第1項の規定により、道路の占用の許可を受けようとする者を含む。)又は法第35条の規定により新たな道路の占用の協議を行おうとする者(法第91条第2項において準用する法第35条の規定により新たな道路の占用の協議を行おうとする者を含む。)は、別記第6号様式の道路占用許可申請(協議)書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、占用に係る工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)が軽易なものについては、その一部を省略することができる。

(1) 占用の場所の位置図(縮尺5万分の1以上)

(2) 実測平面図(縮尺1,000分の1以上)

(3) 実測求積図(縮尺1,000分の1以上)

(4) 占用物件の設計書及び図面

(5) 占用物件の設置、改築、修繕又は撤去により必要の生じた道路の掘削、埋戻し等の工事(以下「占用工事」という。)を実施しなければならない場合は、占用工事に関する設計書、設計図及び工事仕様書

(6) 占用物件を橋梁その他の道路の構造物に添加する場合であつて当該橋梁その他の道路の構造物に影響を及ぼすおそれがあるときは、応力計算書

(7) 占用物件が電柱その他これに類するものである場合は、別記第7号様式の電柱等占用調書

(8) 他人に利害関係のある土地の地先を占用しようとする場合にあつては、当該関係者の同意書

(9) 添加物件にあつては、被添加物件所有者から添加についての権限を有することを証する書類

(10) 代理人が申請する場合にあつては、代理権限が存することを証する書類

(11) 道路の占用に関する行為が他の行政庁の許可、その他の処分を必要とする場合にあつては、それらを証する書類又はその許可その他の処分が行われることが確実と認められる書類

(12) その他町長が必要と認める書類

(占用の変更の申請等)

第8条 法第32条第2項各号に掲げる事項の変更(道路の占用の期間の満了後これを更新する場合を除く。)について、同条第3項の規定により許可を受けようとする者(法第91条第2項において準用する法第32条第3項の規定により許可を受けようとする者を含む。)又は法第35条の規定により協議を行おうとする者(法第91条第2項において準用する法第35条の規定により協議を行おうとする者を含む。)は、当該道路の占用の変更に係る申請(協議)書を町長に提出しなければならない。この場合においては前条の規定を準用する。

(占用の継続)

第9条 道路の占用の期間満了後これを更新しようとする場合には、当該期間の満了する日の20日前までに法第32条第3項の許可を申請し、又は法第35条の協議を行わなければならない。この場合においては第7条の規定を準用する。

(占用の許可等)

第10条 同一の場所について2人以上の者から法第32条第1項若しくは第3項又は法第35条の規定による申請又は協議があつた場合は、申請(協議)書を受理した日が異なるときは、先に受理した申請又は協議について申請(協議)書を受理した日が同じであるときは、公共性又は公益性の高い占用に係る申請又は協議について先に決定するものとする。

2 町長は道路の占用を許可したときは、当該申請(協議)者に対し別記第8号様式の道路占用許可(回答)書を交付するものとする。第8条の規定の変更の許可についても同様とする。

(占用工事に関する届出等)

第11条 道路の占用について許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、占用物件の設置、改築、修繕、撤去若しくは占用工事に着手しようとするとき、又はこれらを完了したときは、速やかに別記第9号様式の占用工事等着手(完了)届を町長に提出しなければならない。

2 道路占用者は、占用工事を完了したときは、町長の指定する職員の確認を受けなければならない。ただし、町長が占用工事の内容、施工方法等を勘案して確認の必要がないと認めるときはこの限りでない。

(占用工事の実施方法)

第12条 占用工事の実施については第6条の規定を準用する。この場合において、「道路工事等」とあるのは「占用工事」と読み替えるものとする。

(占用許可の標識)

第13条 道路占用者は、占用の許可の期間中、当該占用の場所又は占用物件若しくはその付近の見やすい箇所に別記第10号様式の道路占用許可標識を掲示しなければならない。ただし、掲示することが困難な場合又はその他の理由により町長の承認を受けたときはこの限りでない。

(地下埋設物の保安表示)

第14条 道路占用者は、占用物件が電話ケーブル、電気ケーブル、上水道管、下水道管、ガス管、その他これらに類する占用物件を地下に埋設するときは、保安上必要な表示をしなければならない。

(道路保全の義務)

第15条 道路占用者は、当該占用により道路若しくはその附属物を損傷した場合又は道路の構造その他交通の安全に支障を及ぼすおそれがある場合は、自己の費用でこれを補修し、又はその予防のための措置を講じなければならない。

(占用物件の管理)

第16条 道路占用者は、道路の美観を保持し、又は交通その他道路の管理に支障を及ぼさないようにするために、占用物件を常に良好な状態に保つように維持し、又は修繕しなければならない。

(占用の変更等に関する届出)

第17条 道路占用者は、次の各号の一に該当する理由が生じた場合は、速やかに別記第11号様式の道路占用変更届を町長に提出しなければならない。ただし、第2号の場合にあっては戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者又は相続によって道路が占用するものが、第3号の場合で法人が合併したときにあっては合併後の法人の代表者が、それぞれ届け出るものとする。

(1) 道路占用者がその氏名又は住所(法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。

(2) 道路占用者である個人が死亡したとき。

(3) 道路占用者である法人が解散し、又は合併したとき。

(4) 道路の占用を廃止しようとするとき。

(5) 政令第8条に規定する占用の軽易な変更をしようとするとき。

2 前項に規定する道路占用変更届には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 前項第1号から第3号までの場合にあつては、その事実を証する書類

(2) 前項第5号の場合にあつては、その内容を示す書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(許可に基づく地位の承継)

第18条 相続人、合併により存続する法人若しくは合併により設立された法人は、承継前の道路占用者が有していた道路の占用の許可に基づく地位を承継する。

(譲渡等の禁止)

第19条 道路占用者は、道路の占用の許可に基づく権利を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(他人使用の制限)

第20条 道路占用者は、他の道路占用者以外の者に占用物件を貸し付けてはならない。

(費用の負担)

第21条 この規則又は占用の許可の条件に基づいて道路占用者が義務を履行するために必要な費用は当該道路占用者が負担しなければならない。

(原状の回復)

第22条 法第40条第1項の規定に基づく原状回復は、次に掲げる期限までにこれを行ない町長に届け出て検査を受けなければならない。

(1) 占用期間が満了し又は廃止した場合はその日まで

(2) 占用の許可を取消された場合はその日から10日以内

2 前項の期間内に原状回復することができない場合は、その理由を明記して、期限の延期を願出ることができる。

3 町長は、第1項の規定による検査が良好でないと認めた場合、又は原状回復後においてこの工事に起因して路面が損傷したと明らかに認められるときは、あらたに原状回復の措置を命ずることができる。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 雨竜町道路占用規則(昭和39年規則第6号)は、廃止する。

3 この規則施行の際、現に廃止前の雨竜町道路占用規則による許可を受けているものは、この規則による許可を受けたものとみなす。

(令和4年4月1日規則第6―51号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

雨竜町道路管理規則

平成3年4月1日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成3年4月1日 規則第7号
令和4年4月1日 規則第6号の51