○雨竜町入札参加者指名選考委員会規程

平成9年3月21日

規程第2号

(設置)

第1条 雨竜町財務規則(昭和39年規則第1号)第110条の2の規定に基づき雨竜町入札参加者指名委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、入札参加者の指名等を厳正かつ適正に行うため工事又は製造の請負、業務の委託、物件の買入れその他契約に係る指名競争入札及び随意契約(副町長が必要と認めるものに限る。)の参加者の指名選考等について審議する。

(組織)

第3条 この委員会は、次の職にあるものをもつて構成する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 住民課長

(4) 住民課室長

(5) 産業建設課長

(6) 産業建設課室長

(7) 産業建設課技術長

(8) 産業建設課建設管理担当主幹

(9) 教育委員会教育課長

(10) 出納室長

(11) 議会事務局長

(12) その他委員長が必要と認めた者

(議事)

第4条 この委員会に委員長を置き、副町長がその職にあたる。ただし、副町長が事故あるときは、総務課長がその職務を代理する。

2 この委員会の会議は、委員の過半数をもつて成立し、出席委員の過半数をもつて決する。

(参加者の指名)

第5条 指名競争入札に参加させるべき者の選考は、指名競争入札参加者指名基準等に基づき行う。

(書記)

第6条 この委員会に書記を置き、総務課職員をもつてこれに充てる。

(秘密を守る義務)

第7条 この委員会の委員及び書記は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(補則)

第8条 この規程に定めない事項は、委員会の決するところによるものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 雨竜町建設工事入札参加者指名選考委員会規程(昭和51年規程第1号)は、廃止する。

(平成12年4月1日規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年11月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日訓令第11号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日訓令第18号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第11号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第23号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

雨竜町入札参加者指名選考委員会規程

平成9年3月21日 規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成9年3月21日 規程第2号
平成12年4月1日 規程第1号
平成14年11月1日 規程第3号
平成17年3月30日 訓令第4号
平成19年3月22日 訓令第7号
平成20年3月25日 訓令第1号
平成29年3月29日 訓令第11号
平成29年6月30日 訓令第18号
令和2年4月1日 訓令第11号
令和3年4月1日 訓令第23号