○尾白利加ダム管理条例

平成8年9月27日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4で準用する第57条の2第1項の規定に基づき、尾白利加ダム(以下「ダム」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貯水、放流又は取水)

第2条 町長は、ダムの貯水、放流又は取水については、規則で定めるところにより、水位、流況、利水状況等を考慮して行うものとする。

(点検及び整備)

第3条 町長は、ダムを操作するために必要な機械、器具等を常に良好な状態に保つよう点検し、整備するものとする。

(干ばつ、洪水等における措置)

第4条 町長は、干ばつ、洪水その他緊急事態が発生し、又は発生する恐れがあるときは次の各号に定める措置を講ずるものとする。

(1) 干ばつが発生する恐れがあるときは、ダムの利水者の意見を聞き、節水計画を定め、干ばつ被害の発生の防止に努める。

(2) 洪水が発生する恐れがあるときは、直ちに警戒体制をとり、洪水被害の発生の防止のために必要な措置を講ずること。

(3) 前2号に定める場合のほか、緊急事態が発生したときは、直ちに適切な措置を講ずること。

(気象及び水象の観測)

第5条 町長は、ダムを管理するため、定期的に気象及び水象の観測を行うものとする。

(監視)

第6条 町長は、常に、ダム及びその周辺の監視を行い、施設の保全、危険の防止等に努めるものとする。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、ダムの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、土地改良財産(尾白利加ダム)管理委託協定の締結日から施行する。

尾白利加ダム管理条例

平成8年9月27日 条例第9号

(平成8年9月27日施行)