○雨竜町農業集落排水処理施設条例
昭和59年2月27日
条例第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町の設置する農業集落排水処理施設の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 町に農業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)を設置する。
(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(2) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場で町の設置するものをいう。
(3) 処理区域 排除された汚水を終末処理場により処理することができる区域をいう。
(4) 排水設備 建築基準法(昭和25年法律第201号)第19条第3項に規定する汚水排水設備をいう。
(5) ディスポーザー 生ゴミを粉砕処理する装置をいう。
(6) 排水処理装置 ディスポーザーで粉砕処理された生ごみを排水処理して汚濁負荷を低減し、その汚水を下水道へ排除する装置をいう。
(7) 排水処理システム ディスポーザー又はディスポーザー及び排水処理装置をいう。
(8) 使用者 汚水を処理施設に排除して、これを使用する者をいう。
(9) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
第2章 排水設備の構造
(排水設備の接続方法及び内径)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 処理施設に汚水を流入させるために設ける排水設備(法第11条第1項の規定により、他人の排水設備により汚水を排除する場合も含む。)は、町の設置したます(以下「公共ます」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ますに固着させるときは、処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、町の規則の定めるものによること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、100ミリメートルとする。
(排水設備等の確認申請)
第5条 排水設備(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、その計画が下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条に規定する排水設備の設置及び構造の技術上の基準に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
3 町長は、第1項の確認を受けようとする者が、排水設備等設置者以外の者であつても、排水設備等設置者が新設を承諾したときは、これを確認することができる。
(排水処理システムの計画の確認)
第5条の2 排水処理システムの新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が規則で定める基準に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
(排水設備等又は排水処理システムの工事の施工)
第6条 排水設備等又は排水処理システムの工事の調査、設計及び施工は、町の指定する排水設備又は排水処理システム工事業者(以下「指定業者」という。)でなければこれを行うことができない。ただし、町長が処理施設の管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。
2 指定業者に関する事項については、町長が別に定める。
(排水設備等又は排水処理システムの工事の検査)
第7条 排水設備等又は排水処理システムの新設等の工事が完了したときは、直ちに町長に届出て検査を受けなければならない。
第3章 処理施設の使用
(使用開始等の届出)
第8条 使用者が処理施設等又は排水処理システムの使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届出なければならない。
(し尿の制限)
第9条 使用者は、し尿を処理施設に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。
(使用者の変更の届出)
第10条 使用者が変わつたときは、その新たに使用者となつた者が遅滞なくその旨を町長に届出なければならない。
(使用料の徴収)
第11条 町は、処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 ディスポーザーから粉砕処理された生ごみを排水処理装置を用いないで下水道に排除してこれを使用する者は、別表第3に定めるところにより使用料を納入しなければならない。
(使用料の算定方法)
第12条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところにより算定した額に消費税及び地方消費税を加算した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、西空知広域水道企業団水道事業条例(昭和47年企業団条例第1号)第32条各項に掲げる算定方法により算定した使用水量とする。
(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、水道の使用水量と前号により測定又は認定する水量を加えたものとする。
3 月の途中において使用者が処理施設の使用を開始し、若しくは廃止又は休止している使用を再開したときの使用料は、次の区分によつて徴収する。
(1) 新たに使用を開始する場合は、使用開始の日よりメーター計量日までの日数が15日以下であるときは、別表第1に規定する基本水量及び基本料金の2分の1とし、16日以上のときは1月分として計算し徴収する。
(2) 使用をやめた場合は、その時期が計量日以後15日以内であるときは、別表第1に規定する基本水量及び基本料金の2分の1とし、16日以上のときは1月分として計算し徴収する。
4 町長は、使用者が水道水以外の水を使用する場合において、必要と認めたときはポンプ施設その他の施設に揚水量測定器具を取り付けることができる。
(使用メーター器の計量)
第13条 メーター器の計量については、西空知広域水道企業団の、水道水のメーター器により計量するものとする。
(1) 新たに排水設備を設置したときは、排水設備が完了したときを使用開始とみなす。
(2) 前号による以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
2 第8条の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは、引き続き使用しているものとみなして使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第15条 町長は、処理施設の使用者が次の各号に該当する者から、使用料減免の申請があつたときは、その者の基本料金を減免することができる。
(1) 生活保護世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護世帯で、かつ、生活扶助費の支給を受け、処理施設の使用者として届出されている者は、3割減免する。
(2) 70歳以上の単身世帯 処理施設の使用者として届出されている者で、当該年度の町民税が非課税世帯の対象となつた者のうち、減免申請の承認を受けた者は、3割減免する。
(3) 母子及び父子家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による母子及び父子家庭であつて、満20歳未満の子供1人以上を扶養しており、母親及び父親(年齢が65歳未満であること。)の収入で生計を維持している家庭で、かつ、処理施設の使用者として届出されている者のうち、当該年度の町民税が非課税世帯及び均等割のみの課税世帯の対象となつた者で、減免申請の承認を受けた者は、3割減免する。
(資料の提出)
第16条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(排水設備又は排水処理システムの撤去)
第17条 排水設備又は排水処理システムを撤去しようとする者は、あらかじめ町長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。
第4章 雑則
(損傷負担金)
第18条 町長は、処理施設を損傷した行為により必要を生じた、当該施設に関する工事に要する費用を、その行為をした者に負担させる。
第5章 罰則
(過料)
第19条 次の各号の一に該当する者に対しては、1万円以下の過料を科す。
(1) 第5条の確認なく排水設備等又は排水処理システムの新設等を行つた者
第20条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第6章 補則
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月17日条例第6号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 第18条(雨竜町農業集落排水処理施設条例)の改正規定は、平成元年5月1日以後に徴収すべき使用料から施行する。
附則(平成9年3月14日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第12号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月11日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年度・平成19年度における使用料の算定基準は、改正後の雨竜町農業集落排水処理施設条例第12条の規定にかかわらず、それぞれ次の附則別表第1、附則別表第2に掲げるものとする。
附則別表第1(第12条第1項関係)(平成18年度・平成19年度)
使用料の算定基準(水道水の場合)
用途別 | 基本料金(1カ月につき) | 超過料金 | |
基本水量 | 料金 | ||
一般家庭用 | 8立方メートルまで | 1,200円 | 1立方メートルにつき 150円 |
業務用 | 16立方メートルまで | 2,400円 | 1立方メートルにつき 150円 |
浴場用 | 100立方メートルまで | 12,000円 | 1立方メートルにつき 120円 |
附則別表第2(第12条第2項関係)(平成18年度・平成19年度)
使用料の算定基準(水道水以外の場合)
用途別 | 基本水量 | 基本料金 |
一般家庭用 | 家族1人当り4立方メートル | 1立方メートルにつき 150円 |
附則(平成19年3月16日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に設置されている排水処理システムについては、第5条の2第1項中「新設等を行おうとする者は、あらかじめ」を「設置をしている者は、この条例の施行後速やかに」に、第8条中「使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは」を「設置をしている者は、この条例の施行後速やかに」に読み替えるものとし、現に設置されている排水処理装置については、第7条中「新設等の工事が完了したときは、直ちに」を「設置(排水処理システムの設置に限る。)をしている者は、この条例の施行後速やかに」に読み替えるものとする。
3 当分の間、第5条の2第1項の規定による一般家庭用以外の用途に係る排水処理システムの設置については、同項の規定にかかわらず、排水処理装置を備えたものでなければならない。
4 改正後の第11条第2項の規定は、この条例の施行の日以後最初に到来する月に係る使用料から適用するものとする。
5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月11日条例第20号)
この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方消費税及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年6月27日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条第1項関係)
使用料の算定基準(水道水の場合)
用途別 | 基本料金(1カ月につき) | 超過料金 | |
基本水量 | 料金 | ||
一般家庭用 | 8立方メートルまで | 1,280円 | 1立方メートルにつき 160円 |
業務用 | 16立方メートルまで | 2,560円 | 1立方メートルにつき 160円 |
浴場用 | 100立方メートルまで | 13,000円 | 1立方メートルにつき 130円 |
別表第2(第12条第2項関係)
使用料の算定基準(水道水以外の場合)
用途別 | 基本水量 | 基本料金 |
一般家庭用 | 家族1人当り4立方メートル | 1立方メートルにつき 160円 |
別表第3(第11条第2項関係)
使用料の算定基準
用途別 | 基本料金 |
一般家庭用 | ディスポーザー1台につき1ヶ月当り400円 |