○雨竜町営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年6月24日

条例第9号

雨竜町営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和39年条例第22号)の全部を改正する。

(条例の目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく、町営住宅及び共同施設の設置、整備及び管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸しするための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

(町営住宅等の設置)

第3条 町は、法第3条の規定により、住宅に困窮する低額所得者に住宅を供給するため、必要な土地に町営住宅等を設置する。

2 前項の町営住宅等の名称、建設年度、設置場所、戸数等については、別表第1のとおり定める。

(町営住宅等の整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する条例で定める町営住宅等の整備基準は、本条から第3条の17までに定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 町営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 町営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、且つ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 町営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(位置の選定)

第3条の6 町営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、且つ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通じての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が定めるものが講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第3条の10 町営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。但し、共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。但し、共用部分に共同して利用するための適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第3条の12 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を町の広報紙、文書、防災行政無線、掲示等住民に周知できる方法により行うものとする。

2 前項の公募に当たつては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる理由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、少なくとも次に掲げる条件を備えている者でなければならない。

(1) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合 令第6条第1項に規定する金額以下で町長が定める金額 25万9,000円

 に掲げる場合以外の場合 低額所得者の居住の安定を図るため必要なものとして令第6条第2項に規定する金額を参酌して、令第6条第1項に規定する金額以下で町長が定める金額 15万8,000円

(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(4) 地方税を滞納していない者であること。

(入居者資格の特例)

第7条 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を備えている者とみなす。

2 法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項に規定による国の補助に係る町営住宅又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するために借り上げる町営住宅の入居者は、前条各号に掲げる条件を備えているほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、町長に入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)のうちから入居者を決定するものとする。

3 町長は、入居者を決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)にその旨を通知するものとする。

4 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、第1項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 町長は、あらかじめ指定した高齢者等世帯向け住宅その他の規則で定める特定の目的のための町営住宅については、第1項に規定する者のうちから当該特定の目的に応じた要件を備えている者を優先して選考し、当該町営住宅の入居者として決定することができる。

5 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

6 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦(寡夫)、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で、規則で定める要件を備えている者及び規則で定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、町長が割当をした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を決定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 町営住宅の入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める2人の保証人(保証人が保証する極度額は、それぞれの保証人が入居時の家賃の6月分に相当する額とする。)の連署する請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 町営住宅の決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が規則で定める要件に該当するときは、第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第12条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した者以外の者(入居の決定後において入居者又は同居者が出産した子を除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしてはならない。ただし、当該入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該入居者が入居の際に同居した者以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認後の入居者の収入が第6条第2号の金額を超えることとなるとき。

(2) 当該入居者が第38条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(3) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認めるとき。

(入居の承継)

第13条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き現に居住している町営住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該承認を得ようとする者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該承認を得ようとする者が引き続き町営住宅に居住することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している者であるときを除く。)

(2) 当該承認後の入居者の収入が令第9条第1項に規定する金額を超えることとなるとき。

(3) 当該入居者が第38条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(4) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(家賃の決定)

第14条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者から次条第1項の規定による収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定による請求を行つたにもかかわらず、町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 町長は、町営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の公営住宅法施行規則第8条で定める者に該当する者に限る。)第1項に規定する収入の申告すること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の町営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条で定めるところにより、法第34条の規定による書類の閲覧の請求及びその他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び町営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、規則の定めるところにより、町長に収入を申告しなければならない。

2 入居者は、前項の規定による収入の申告をした場合において、同居者の人数の増減その他の特別の事情があつたときは、規則に定めるところにより、町長に収入を申告することができる。

3 町長は、前2項の規定による収入の申告又は法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した収入に基づき、入居者の収入の額を認定し、当該額を入居者にその旨を通知するものとする。ただし、前項の規定により収入を申告した入居者の特別の事情が一時的なものその他規則で定めるときは、町長は、同項の規定による収入の申告に基づく収入の額の認定をしないこととすることができる。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、当該意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、規則で定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかつたとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の徴収)

第17条 町長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第31条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第38条第1項の規定による明渡しに請求のあつたときは明渡しの請求のあつた日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第37条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第18条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができるものとする。

2 町長は、第16条各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して規則で定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃、駐車場使用料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第19条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全かつ確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する経費に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ町営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき理由によつて第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者が修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、町長がその費用の全部又は一部を負担することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第22条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき理由により、町営住宅又は共同施設が滅失又は破損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 入居者が町営住宅を引き続き30日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

第25条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第26条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第27条 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りではない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第28条 町長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1号の金額を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額又は令第10条の基準により定めた金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあつては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 町長は、前2項の規定により収入超過者又は高額所得者として認定している者から第15条第2項の規定による収入の申告があった場合において、当該収入の申告に基づき同条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2号の金額又は令第9条に規定する金額又は令第10条の基準により定める金額を超えないこととなったときは、当該入居者の収入超過者又は高額所得者としての認定を取り消し、当該入居者にその旨を通知する。

4 入居者は、第1項又は第2項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、町長は、当該意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは、当該認定を更正し、入居者にその旨を通知する。

(明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 第28条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第14条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあつては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項又は第3項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したとき、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において、同項の期限までにその申出があったときは、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかつているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(5) 町長は、第1項の規定により請求を受けた者が第28条第3項の規定により高額所得者として認定を取り消され、又は同条第4項の規定により当該認定を更正されたときその他町長が特に必要と認めるときは、第1項の規定による請求を取り消すことができる。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第28条第2項の規定により認定された高額所得者(同条第4項の規定による認定の更正によって高額所得者とされた者を含む。)の町営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項及び第4項並びに第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 第16条及び第17条の規定は、前項の家賃について準用する。

3 前条第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さないときは、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で規則で定める額の金銭を徴収することができる。

4 前条第1項の期限が到来した場合又は町営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月分として徴収すべき金銭は日割計算による。

5 前条第1項の期限が到来しても町営住宅を使用している者が第37条第1項の規定による届出をしないで町営住宅を立ち退いたときは、町長は、その者が明渡した日を認定し、その日までの金銭を徴収する。

(住宅のあつせん等)

第33条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があつた場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあつせん等を行うものとする。この場合において町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第34条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 町長は、第14条第1項若しくは第4項第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあつせん等に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(公営住宅の用途廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第36条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第36条の2 町営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業による家賃の特例)

第36条の3 町長は、前条の申出により、公営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項若しくは第4項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第37条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、明渡し日の10日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第27条の規定により町営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行なわなければならない。

(住宅の明渡請求)

第38条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によつて入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意に破損したとき。

(4) 正当な理由によらないで30日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者等が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対し、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、町営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わつて、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

7 第32条第4項及び第5項の規定は、第3項及び第4項の金銭に準用する。この場合において第32条第4項中「前条第1項の期限が到来した場合」とあるのは「第38条第1項の規定による請求があった場合」と、同条第5項中「前条第1項の期限が到来しても」とあるのは「第38条第1項の規定による請求を受けても」と読み替えるものとする。

(社会福祉法人等の使用)

第39条 町長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同令第1条に規定する事業を行うことが必要であると認める場合は、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の規定による許可に条件を付けることができる。

(使用の手続き)

第40条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があつた場合には、当該申請のあつた日から30日以内に当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可するときは許可する旨及び町営住宅の使用開始可能日を、許可しないときは許可しない旨及びその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定による町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた使用可能日から10日以内に町営住宅の使用を開始しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用料)

第41条 前条第2項の規定により町営住宅の使用の許可を受けた社会福祉法人等(以下「許可法人等」という。)は、毎月、近傍同種の住宅の家賃以下で、規則で定める額の使用料を納付しなければならない。

2 許可法人等は、町営住宅を現に使用する者から前項の使用料を超える額の家賃相当額(当該使用者がそれぞれ負担する家賃相当額の合計額)を徴収してはならない。

(準用)

第42条 第17条第20条から第27条まで及び第37条の規定は、許可法人等に使用させる場合の町営住宅の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「許可法人等」と、第17条中「第11条第5項」とあるのは「第40条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用可能日」と、「第31条第1項に規定する明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第38条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日」とあるのは「第45条の規定による使用の許可の取消しがあったときは、使用の許可の取り消しの日」と、同条第3項中「町営住宅に入居した」とあるのは「町営住宅の使用を開始した」と、第25条中「入居の権利」とあるのは「使用の権利」と読み替えるものとする。

(使用状況の報告)

第43条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、許可法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第44条 許可法人等は、第40条第1項に規定する申請の内容に変更が生じた場合には、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

(使用の許可の取り消し)

第45条 町長は、許可法人等が次の各号のいずれかに該当するときは、町営住宅の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅建替事業の施行に伴い町営住宅を除去するとき。

(3) 町宮住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

(中堅所得者等の使用)

第46条 町長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4項イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他特別の理由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者(以下「中堅所得者等」という。)に使用させることが必要であると認めるときは、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲で、町営住宅を当該中堅所得者に使用させることができる。

2 前項の規定により中堅所得者等に町営住宅を使用させる場合における当該町営住宅の管理については、第47条に定めるところによる。

(特定優良賃貸住宅法に基づく管理)

第47条 町長は、町営住宅を前条第1項の規定により使用させるときは、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従つて管理するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項の規定により町営住宅を使用することができる者は、次に掲げる条件を備えている者とする。

(1) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第26条各号に掲げる者であること。

(2) 暴力団員でないこと。

(3) 現に同居し、又は同居しようとする者があるときは、当該同居者が前号に掲げる条件を備えている者であること。

(中堅所得者等に対する家賃)

第48条 中堅所得者等が町営住宅を第46条第1項の規定により使用する場合の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃以下で規則で定める額とする。

(管理に関する規定の準用)

第49条 第8条第11条から第13条まで、第17条第18条第1項第3項及び第4項第20条から第27条まで、第37条並びに第38条の規定は、中堅所得者等に使用させる場合の町営住宅の管理について準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第47条第2項」と、第12条第2項中「次の各号」とあるのは「第2号から第5号まで」と、第13条第2項中「次の各号」とあるのは「第1号及び第3号から第5号まで」と読み替えるものとする。

(駐車場の使用許可等)

第50条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

第51条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を備えているものでなければならない。

(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第38条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員でないこと。

第52条 前条に規定する条件を備えている者で、駐車場の使用することを希望する者は、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

第53条 町長は、前条第1項の規定による申込をした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して当該駐車場の使用を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な理由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

第54条 第52条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に町長が別に定める手続をしなければならないものとする。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りではない。

第55条 駐車場の使用料は、別表第2のとおり定める。

2 前項の使用料は、当該許可の期間に1月に満たない期間があるときは、当該期間については日割計算により算定した額とする。

3 町長は、特別な事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は猶予をすることができる。

第56条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

第57条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に破損したとき。

(4) 正当な理由によらないで30日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第51条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第38条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第57条第1項」と読み替える。

第58条 駐車場の使用については、第50条から前条までに定めるもののほか、第17条第24条第25条第26条本文第27条第1項本文及び第37条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「町営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

(町営住宅の監理員及び町営住宅の管理人)

第59条 町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、町営住宅監理員を置くことができる。

2 町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから2人以内の範囲内において任命する。

3 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第60条 町長は、町営住宅の管理上必要があるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(敷地の目的外使用)

第61条 町長は、敷地の一部について、その用途又は目的を妨げない場合に限り、規則で定めるところにより、その使用を許可することができる。

(北海道警察本部長の意見の聴取)

第62条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察本部長の意見を聴くことができる。

(1) 第8条第2項の規定により町営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者

(2) 第12条第1項(第50条において準用する場合を含む。)の承認をしようとする場合 同居させようとする者

(3) 第13条第1項(第50条において準用する場合を含む。)の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする者

(4) 第46条第1項の規定により町営住宅を使用させようとする場合 使用しようとする者及び当該使用しようとする者と現に同居し、又は同居しようとする者

(5) 第52条第2項の規定による決定をしようとする場合 入居者及び同居者

2 町長は、町営住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、町営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察本部長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第63条 北海道警察本部長は、町営住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(罰則)

第64条 町長は、不正の方法により町営住宅に入居した者には、5万円以下の過料を科する。

2 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第65条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第3条第2項並びに別表第1第4条第2項第5条第7号第6条第7条第12条から第19条まで、第22条から第36条まで、及び第38条の規定は適用せず、改正前の雨竜町営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和39年条例第22号。以下「旧条例」という。)第2条第2項並びに別表第1、第3条及び第3条の2、第5条、第6条、第7条並びに別表第3、第8条から第10条の2まで、第12条から第12条の3まで並びに別表第5、第13条の2及び第14条の規定は、なお、その効力を有する。

3 新条例第14条第1項、第30条第1項又は第32条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の町営住宅及び共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日において現に附則第2項の町営住宅に入居している者の平成10年から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者の係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第7条、第8条又は第9条の規定による家賃の額を超える場合にあつては新条例第14条又は第16条の規定による家賃から旧条例第7条、第8条又は第9条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表に掲げる左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第7条、第8条又は第9条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃が旧条例第7条、第8条又は第9条の規定による家賃の額に旧条例第12条の2の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあつては新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第7条、第8条又は第9条の規定による家賃の額及び旧条例第12条の2の規定する割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第7条、第8条又は第9条の規定による家賃の額及び旧条例第12条の2の規定による割増賃料を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によつて請求、手続その他の行為は、この条例の相当規定によつてしたものとみなす。

6 当分の間、町営住宅に係る新条例第6条の規定の適用については、当該町営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても同条第1号の条件を具備する者とみなす。

(平成9年9月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月13日条例第11号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第12号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年1月6日条例第1号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年6月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月18日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月11日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月11日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項第1号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

団地名

建設年度

戸数等

主体部分の構造

所在地

備考

棟数

規格

戸数

追分B

昭和42年度

1

2DK

4

簡平

字満寿37番地20

 

昭和57年度

2

3LDK

4

簡平

字満寿37番地6

 

第2満寿

昭和54年度

2

3LDK

8

簡平

字尾白利加92番地16

 

昭和57年度

2

3LDK

4

簡平

字尾白利加92番地16

 

昭和58年度

6

3LDK

12

簡平

字尾白利加92番地16

 

昭和59年度

3

3LDK

6

簡平

字尾白利加92番地16

 

昭和60年度

1

3LDK

3

簡平

字尾白利加92番地16

 

昭和61年度

2

3LDK

6

簡平

字尾白利加92番地16

 

平和

昭和58年度

4

3LDK

8

簡平

字尾白利加92番地157

 

4

3LDK

8

簡平

字尾白利加92番地158

 

昭和59年度

8

3LDK

16

簡平

字尾白利加92番地155

 

尾白利加

昭和59年度

3

3LDK

6

簡平

字尾白利加88番地212

 

昭和62年度

3

2LDK

9

簡平

字尾白利加88番地220

 

昭和63年度

2

2LDK

6

簡平

字尾白利加88番地219

 

昭和63年度

2

3LDK

4

簡平

字尾白利加88番地219

 

追分南

昭和60年度

4

3LDK

8

簡平

字尾白利加96番地231

 

平成6年度

2

3LDK

4

準平

字尾白利加96番地239

 

平和東

昭和63年度

8

3LDK

16

簡平

字尾白利加92番地58

 

平成2年度

2

2LDK

4

簡平

字尾白利加92番地58

 

とどまつ

平成4年度

2

3LDK

4

木平

字尾白利加92番地124

 

平成5年度

3

3LDK

6

木平

字尾白利加92番地124

 

みどり

平成6年度

1

2LDK

3

耐二

字満寿32番地75

老人

平成7年度

3LDK

3

 

第2みどり

平成8年度

1

2LDK

4

耐平

字満寿32番地254

老人

平成9年度

1

3LDK

8

耐二

字満寿32番地75

 

平成10年度

1

2LDK

4

耐平

字満寿32番地254

老人

平成11年度

1

2LDK

4

耐平

字満寿32番地187

老人

平成12年度

1

2LDK

4

耐平

字満寿32番地187

老人

平成13年度

1

3LDK

8

耐二

字満寿32番地187

 

平成13年度

1

1LDK

6

耐二

字満寿32番地30

老単

平成14年度

3LDK

4

 

平成17年度

1

1LDK

6

耐二

字満寿32番地30

老単

平成18年度

3LDK

4

 

わかば

令和3年度~令和4年度

1

1LDK

3

耐二

字尾白利加92番地205


2LDK

4

3LDK

2

令和4年度~令和5年度

1

1LDK

3

耐二

字尾白利加92番地205


2LDK

4

3LDK

2

備考

1 主体部分の構造の欄中、簡平は簡易耐火構造平家建、木平は木造平家建、準平は準耐火構造平家建、耐平は耐火構造平家建、耐二は耐火構造二階建をいう。

2 備考の項中、老人は老人世帯向住宅、老単は老人単身向住宅をいう。

別表第2

団地名

建設年度

区画数

月額使用料

所在地

備考

みどり

平成7年度

6

3,000円

字満寿32番地75

 

第2みどり

平成9年度

4

3,000円

字満寿32番地254

 

8

3,000円

字満寿32番地75

 

平成11年度

4

3,000円

字満寿32番地254

 

4

3,000円

字満寿32番地187

 

平成13年度

4

3,000円

字満寿32番地187

 

8

3,000円

字満寿32番地187

 

平成14年度

10

3,000円

字満寿32番地30

 

平成18年度

10

3,000円

字満寿32番地30

 

わかば

令和4年度

14

500円

字尾白利加92番地205


令和5年度

14

500円

字尾白利加92番地205


雨竜町営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年6月24日 条例第9号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年6月24日 条例第9号
平成9年9月16日 条例第11号
平成11年9月27日 条例第12号
平成12年3月13日 条例第11号
平成12年3月13日 条例第12号
平成13年1月6日 条例第1号
平成13年6月30日 条例第17号
平成14年9月24日 条例第34号
平成18年3月22日 条例第6号
平成18年9月22日 条例第18号
平成19年9月21日 条例第16号
平成20年3月18日 条例第8号
平成21年6月22日 条例第13号
平成22年6月24日 条例第8号
平成22年12月17日 条例第15号
平成24年3月12日 条例第5号
平成25年3月11日 条例第3号
平成26年9月18日 条例第13号
令和2年3月11日 条例第5号
令和4年11月28日 条例第17号
令和5年9月28日 条例第12号