○雨竜町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年8月4日

規則第12号

雨竜町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和39年規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 雨竜町営住宅(以下「町営住宅」という。)及び共同施設の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに雨竜町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第9号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令その他特別の定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。

(町営住宅の入居者資格)

第1条の2 条例第6条の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められるものを除く。

(1) 18歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のからまでに掲げる障害の種類に応じ当該からまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。次条第1号ア(イ)において同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下この号において「平成25年改正法」という。)附則第2条第1号の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項の規定により行われる支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第3項の規定により行われる支援給付及び平成25年改正法附則第2条第3項の規定により行われる支援給付を含む。)を受けてている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項の規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次の又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

第1条の3 条例第6条第1号アの規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に次の又はのいずれかに該当する場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその程度が次の(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ当該(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障害 前条第2号アに規定する程度

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 前条第3号第4号第6号第7号又は第8号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(4) 同居者に小学校に在学する者(義務教育学校の前期課程に在学する者及び特別支援学校の小学部に在学する者を含む。)がある場合

(5) 同居者に18歳未満の者が3名以上ある場合

(6) 入居者及び同居者であるその配偶者(婚姻の予定者を含む。)の年齢の合計が70歳以下であって、その婚姻の届出の日(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合は、その同居を開始した日。以下同じ。)から2年を経過していない場合

(7) 入居者又は入居者の町営住宅への入居と同時に同居を開始する者に道外から移住する者がある場合(当該入居の日から起算して3年を経過した場合を除く。)

(8) 前各号のほか、現に著しく住宅に困窮していることが明らかな場合

(入居者資格及び入居者収入基準の特例)

第1条の4 条例第6条の規定にかかわらず、前条各号のいずれかに該当する場合は入居させることができるものとする。ただし、この場合の入居者の収入基準となる額は月額25万9,000円を超えてはならない。

第1条の5 条例第6条第4号に定める地方税は、それぞれ次の各号に掲げるものとする。

(1) 町税

(2) 上水道・下水道使用料

(3) 住宅使用料

(4) 国民健康保険料

(入居の申込み及び決定)

第2条 条例第8条第1項(第49条において準用する場合を含む。)の入居の申込みは、町営住宅入居申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による入居申込書の提出は、町営住宅に入居しようとする者が持参して行わなければならない。ただし、その者が町内に居住していないときその他の入居申込書を持参することが困難な事情があるときは、郵送その他の方法により行うことができる。

3 町営住宅に入居しようとする者は、1度の公募に複数の入居の申込みをすることができない。

4 町長は、条例第8条第2項の規定により町営住宅の入居者を決定しようとするときは、入居決定者に対し、次に掲げる書面を提出させることができる。

(1) 入居申込者及び当該入居者と現に同居し、又は同居しようとする者の住民票の写し。ただし、町内に住所を有する者は添付を要しない。

(2) 入居申込者及び当該入居者と現に同居し、又は同居しようとする者の所得を証する書面及び地方税等の滞納がない旨の証明、ただし町内に住所を有するものは住宅所得等調査同意書(別記第1号様式の3)による提出も認める。

(3) 入居申込者及び当該入居者と現に同居し、又は同居しようとする者に係る別記第1号様式の2の同意書(町長が別に定めるものを除く。)

(4) 次条に掲げる要件を備えていることを証する書面(条例第9条第4項の規定による選考をしようとする場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面

5 条例第8条第3項(第49条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、町営住宅入居決定通知書(別記第2号様式)によるものとする。

(優先入居者の資格)

第3条 条例第9条第5項の規定により優先的に選考して入居させることができる場合は、次の各号に掲げる特定の目的の住宅に、それぞれ当該各号に定める者が入居する場合とする。

(1) 母子世帯向住宅 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した女子であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつ、その子と同居しようとすること。

(2) 引揚者向住宅 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の促進に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者であること。

(3) 炭鉱離職者向住宅 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。

(4) 老人世帯向住宅 入居者が満60歳以上の者及びその親族である配偶者、18歳未満の児童等のみで構成する世帯又は満60歳以上の単身世帯であること。

(5) 心身障害者向住宅 障害者基本法第2条に規定する障害者であること。

(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当を必要としている者であること。

2 条例第9条第5項に規定する規則で定める基準は、収入の月額が令第6条第3項第1号の額以下であるものとする。

(入居者選考委員会)

第4条 雨竜町附属機関設置条例(令和3年条例第1号)に規定する町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる委員をもつて組織し、町長が委嘱し又は解嘱する。

(1) 民生委員 2人

(2) 学識経験者 3人

2 委員会の委員の任期は、2年とする。補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、役職によつて委嘱された委員は、その職を失つたとき、自然に委員の資格を失うものとする。

3 委員会の委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)の定めるところによる。ただし、町内関係職員からの委員については支給しない。

4 委員会に委員長、副委員長各1人を置き、選出は委員の互選によるものとする。

5 委員会は、必要に応じて町長が招集する。

6 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

7 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつてこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(入居の手続)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書の提出は、町営住宅入居請書(別記第3号様式)により行うものとする。

2 連帯保証人は、前項の請書のほか、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 住民票及び印鑑証明書。ただし、雨竜町内に住所を有する場合であるときは、住民票抄本の添付を要しない。

(2) 所得を証明する書面、ただし、雨竜町内に住所を有する場合であるときは、町営住宅連帯保証人同意書(別記第3号様式の2)の提出に代えることができる。

(3) その他町長が必要と認める種類

3 条例第11条第2項の規定による手続きの期間を別に定めることを求めるものは、町営住宅入居手続期限延長申請書(別記第2号様式の2)を町長に提出しなければならない。

4 条例第11条第2項の期間は、30日以内とする。

5 町長は条例第11条第2項の手続の期間を定めたときは、町営住宅入居手続期限決定通知書(別記第2号様式の3)により通知するものとする。

6 次の各号のいずれかに該当する者は、連帯保証人となることができない。

(1) 未成年者

(2) 成年後見人及び被保佐人

(3) 貧困のため公私の扶助を受けている者

(4) その他町長において特に不適当と認めた者

7 入居者は、連帯保証人がいなくなつたとき若しくはその適正を失つたとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たな連帯保証人の連署する請書を町長に提出しなければならない。

8 条例第11条第3項(条例第50条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による規則で定める要件は、高齢者であること、その他特別の理由があることにより、連帯保証人の確保が困難であると認められるものであることとする。

9 条例第11条第3項の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないことを求める者は、町営住宅連帯保証人免除申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

10 条例第11条第4項の規定により入居の決定を取り消したときは、町営住宅入居決定取消通知書(別記第5号様式)により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

11 条例第11条第5項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、町営住宅入居許可書(別記第6号様式)により通知するものとする。

(同居の承認)

第6条 条例第12条第1項(条例第49条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認を得ようとする者は、次に掲げる書面を添えて、町営住宅同居承認申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 同居しようとする者の所得を証する書面

(2) 同居しようとする者に係る別記第1号様式の2の同意書(町長が別に定める者に係るものを除く。)

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面

2 町長は、条例第12条第1項の承認をしたときは、町営住宅同居承認(不承認)通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。

(同居者の異動の届出)

第7条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、同居者の人数の増減があったときは、当該増減の事実を証する書面を添えて、速やかに町営住宅同居者異動届出書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。

(2) 入居者又は同居者が出産したとき。

(入同居の承継の承認)

第8条 条例第13条第1項(条例第49条において準用する場合を含む。以下同じ。)の承認を得ようとする者は、次に掲げる書面を添えて、町営住宅承継承認申請書(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面

(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする者の所得を証する書面

(3) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする者に係る別記第1号様式の2の同意書(町長が別に定める者に係るものを除く。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面

2 町長は、条例第13条第1項の承認をしたときは、町営住宅入居承継承認(不承認)通知書(別記第11号様式)により通知するものとする。

(家賃の決定方法等)

第9条 条例第14条第2項に規定する規則で定める数値は、次に掲げる数値の合計を1から減じて得た数値とする。

(1) 団地の立地利便性係数を考慮して、次の算式により算定する数値(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)

{1-(Y-Z)÷(X-Z)}×0.21

(/Xは、町営住宅団地の所在地におけるm2当たりの最高固定資産税評価額相当額/Yは、当該団地におけるm2当たりの固定資産税評価額相当額/Zは、町営住宅団地の所在地におけるm2当たりの最低固定資産税評価額相当額/)

(2) 町営住宅の浴室の設置形態等を勘案し、次の表の左欄に掲げる場合に応じ当該右欄に掲げる数値

区分

数値

浴室・浴槽・給湯器を町が設置している場合

0

浴室・浴槽・風呂釜を町が設置している場合

0.030

浴室・浴槽を町が設置し、給湯器がない場合

0.050

浴室がない場合

0.090

(収入の申告等)

第10条 条例第15条第1項及び第2項の規定による収入の申告は、毎年度、10月1日を基準日として、当該基準日の前年の1月1日から12月31日までの間における入居者及び同居者の所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額の合計に基づき、町長が指定する期日までに町営住宅収入申告書(別記第12号様式)を提出しなければならない。

(収入の認定及び更正)

第11条 町長は、条例第15条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、町営住宅収入認定通知書(別記第13号様式)により当該入居者に当該認定の収入の額を通知するものとする。ただし、条例第28条第1項又は同条第2項の規定による通知をするときは、この限りでない。

2 条例第15条第3項ただし書の規定で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 特別の事情が一時的なもの

(2) 特別の事情が家賃の減免をすることが適当であると認められるもの

3 入居者は、第1項の規定により通知を受けた場合において、条例第15条第4項の規定に基づき当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して町営住宅収入認定に対する意見申出書(別記第14号様式)により意見を述べなければならない。

4 町長は、入居者から前項の規定による意見があつたときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該意見に係る収入の認定を更正して町営住宅収入認定更正通知書(別記第15号様式)により、当該意見に理由がないと認めるときは理由を示して町営住宅収入認定に対する意見棄却通知書(別記第16号様式)により当該入居者に通知するものとする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収の猶予)

第12条 条例第16条(条例第30条第3項条例第32条第3項で準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による家賃の減免は、別表に掲げる基準によるものとする。この場合において、減免した額の100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定により家賃の減免の期間については、町長がその事情を考慮して定めるものとする。

3 条例第16条の規定による家賃の徴収の猶予は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。

4 前項の規定による家賃の徴収の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が必要と認める場合であつて徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあつては、1年を限度として猶予の期間を定めることができる。

5 第1項又は第3項の規定に該当することにより家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(別記第17号様式)により申請しなければならない。

6 町長は、前項の申請を承認したときは、町営住宅家賃(敷金)減免承認通知書(別記第18号様式)又は町営住宅家賃(敷金)徴収猶予承認通知書(別記第19号様式)により通知するものとする。

7 条例第18条第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予は、前6項の規定を準用する。

(家賃及び敷金の納付方法等)

第13条 条例第17条第2項の規定による家賃の納付は、町長が発する納入通知書又は口座振替の方法によらなければならない。

2 条例第18条第1項に規定する敷金の額は、家賃に相当する額の2月分とする。

3 前項の規定による敷金の納付は、町長が発する納入通知書によらなければならない。

(敷金の還付)

第14条 条例第18条第3項の規定により敷金の還付を請求しようとするときは、町営住宅敷金還付請求書(別記第20号様式)を町長に提出しなければならない。

2 敷金は、次条第1項の規定により入居者から届出があつたとき又は条例第17条第4項の規定により退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、町長は、当該入居者の未納の家賃、駐車場使用料又は損害金その他当該敷金から控除すべきものの金額を決定し、当該敷金から当該控除すべき金額を減じた金額を当該入居者に還付するものとする。

3 入居後家賃の額が変更となり、既納の敷金の額が変更後の家賃の2月分を超え、又は変更後の家賃の額を下回つた場合においても、入居中にあつては敷金の追加徴収又は還付は行わないものとする。

(退去の届出)

第15条 入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、退去する10日前までに町営住宅退去届出書(別記第21号様式)により退去する旨、町長に届出なければならない。

2 町長は、入居者から前項の届出があつたときは、当該退去の日までに町営住宅監理員又は町長の指定する者に当該住宅の検査をさせるものとする。

(目的以外の使用)

第16条 条例第26条ただし書又は同第40条及び同第61条の規定により町営住宅及び敷地を住宅以外の用途に使用しようとする者は、町営住宅(敷地)目的外使用申請書(別記第22号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときはその内容を審査し、目的以外の使用が適当であると認めるときは承認する旨を、その申請が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その理由を示して承認しない旨を、別記様式第21号の賃貸住宅(敷地)目的外使用承認(不承認)通知書(別記第23号様式)により通知するものとする。

(1) 原状に復することが困難な程度の改善を伴うとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(特に町長が認めた場合を除く。)を目的とするとき。

(町営住宅の模様替え又は増築をする場合の申請)

第17条 条例第27条ただし書の規定により町営住宅を模様替え、又は増築しようとする者は、町営住宅模様替・増築承認申請書(別記第24号様式)を町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときはその内容を審査し、町営住宅を模様替えし、又は増築することが適当であると認めるときは町営住宅模様替・増築承認通知書(別記第25号様式)により承認するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(特に町長が認めた場合を除く。)を目的とするとき。

(長期不使用者の申出)

第18条 条例第24条に規定する入居者は、町営住宅に引き続き30日以上使用しないときは、理由を示して、町営住宅長期不使用届出書(別記第26号様式)により町長に申し出なければならない。

(収入超過者等に対する認定等)

第19条 条例第28条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、町営住宅収入超過者認定通知書(別記第27号様式)により行うものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第11条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第28条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、町営住宅高額所得者認定通知書(別記第28号様式)により行うものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第11条第1項に規定する通知は要しない。

3 条例第28条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第11条第3項及び第4項の規定を準用する。

(高額所得者に対する明渡請求の期限後の金銭)

第20条 条例第32条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍の額とする。

(社会福祉事業での使用料)

第21条 条例第41条第1項に規定する規則で定める額は、町長がその都度別に定める。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第22条 条例第48条第1項に規定する規則で定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(駐車場の使用許可申請等)

第23条 条例第52条第1項の規定による使用の申込みをしようとする者は、次に掲げる書類を添えて、住宅駐車場使用許可申請書(別記第29号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 入居者及び同居者に係る別記第1号様式の2の同意書(町長が別に定める者に係るものを除く。)

(2) 当該申請に係る自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項に規定する自動車検査証をいう。)の写し

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面

2 町長は、前項の申請を受理したときはその内容を審査し、駐車場を使用させることが適当であると認めるときはその旨を、又は適当でないと認めるときはその理由を示し、町営住宅駐車場使用許可(不許可)(別記第30号様式)を当該使用決定者に通知するものとする。

3 町は、駐車場及び敷地内における自動車等の盗難、損傷等の事故及び人身事故が発生したことにより、使用者等が損害を受けることがあっても、その損害の責めを負わない。

(駐車場の使用料の減免又は徴収猶予)

第24条 条例第55条第3項に規定する特別な事情がある場合において、駐車場の使用料を減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)申請書(別記第31号様式)により申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときはその内容を審査し、使用料の減免又は徴収の猶予させることが適当であると認めるときはその旨を、又は適当でないと認めるときはその理由を示し町営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)承認(不承認)通知書(別記第32号様式)により当該使用決定者に通知するものとする。

(駐車場の返還)

第25条 使用決定者が、駐車場の使用を明け渡そうとするときは、明け渡した日の10日前までに町営住宅駐車場返還届出書(別記第33号様式)により町長に届出なければならない。

(町営住宅監理員の職務)

第26条 条例第59条第1項の町営住宅監理員は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 入居者の確認に関すること。

(2) 家賃納入の督励に関すること。

(3) 住宅の使用に必要な指導に関すること。

(4) 入居者からの申請又は届出に関すること。

(5) 入居者の退去の場合における住宅の検査及び町営住宅退去立会報告書(別記第34号様式)に関すること。

(6) 不正入居の防止に関すること。

(7) 許可のない模様替え、増築、用途変更及び工作物の設置の防止に関すること。

(8) 住宅の管理及び敷地の不法占拠の防止に関すること。

(9) その他町長の指示する事項に関すること。

(立会検査及び損害賠償)

第27条 町営住宅監理員又は町長の指定する者は、町営住宅について退去しようとする者があるときは、その都度立会検査を行い、その後でなければ退去させてはならない。

2 前項の検査の結果、退去する者に損害賠償をさせる必要があるときは、その理由を速やかに町長に報告し、町長は、損害賠償相当額を納入させなければならない。

(町営住宅管理人の職務)

第28条 町営住宅管理人(以下「管理人」という。)は、常に所管地域内の住宅(以下「所管住宅」という。)を巡回調査し、所管住宅又は所管住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に報告し、指示を受けなければならない。

(1) 条例第22条から第27条までに該当する行為があつたとき又はそのおそれのあるとき。

(2) 住宅の維持保存上、修繕を要する破損を生じたとき又はそのおそれのあるとき。

(3) 無断で同居又は退去したとき。

(4) その他報告を要すると認める事項があつたとき。

第29条 管理人は、所管住宅の入居者から、次の各号について申請又は届出があつたときは、意見を附して町長に報告しなければならない。

(1) 住宅の模様替・増築又は私設工作物の設置、用途変更に関すること。

(2) 住宅の自然破損補修に関すること。

(管理人手当)

第30条 管理人には、手当として月に基本額1,000円に1戸当り20円を加算した額を支給するものとする。

2 手当の支給方法は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 手当の支給は、年度末に行う。

(2) 月の途中で所管住宅の管理戸数に変更があつたときは、変更のあつた日の属する月の翌月から変更後の額により支給する。ただし、変更の月がその月の初日の場合は、その月からとする。

(立入検査の証票)

第31条 条例第60条第3項の規定による証票は、別記第35号様式によるものとする。

(明渡請求)

第32条 町長は、条例第38条第1項の規定により明渡しの請求をする場合には、期限を指定した町営住宅明渡請求書(別記第36号様式)により通知するものとする。

2 条例第38条第1項第2号に定める家賃等は、第1条の4に規定するそれぞれの次の各号に掲げるものをいう。

(迷惑行為)

第33条 条例第23条に規定する、他に迷惑を及ぼす行為等とは、団地内で犬、猫、は虫類等の動物の飼育等を含むものとする。ただし、身体障がい者で盲導犬・介護犬を必要とする場合は事前に協議するものとする。

(施行細目)

第34条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅の規則に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則(以下「新規則」という。)第6条から第12条まで、第14条第16条から第20条まで、第22条から第25条までの規定は適用せず、改正前の雨竜町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和39年規則第5号。以下「旧規則」という。)第9条、第14条から第19条まで、第21条から第22条まで、第23条の2から第24条までの規定は、なお、その効力を有する。

3 条例第13条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続きその他行為は、前項の町営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、新規則の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日前に旧規則の規定によつてした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によつてしたものとみなす。

(平成15年3月25日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第14号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年9月5日規則第9号)

この規則は、平成29年9月5日から施行する。

(令和2年3月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第3号様式(第5条第1項関係)は令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日規則第14―2号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月12日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6―57号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

減免の対象となる者の収入等の状況

減免の額

1 条例第16条第1号に該当する場合

 

ア 生活保護法により保護を受けている場合

家賃月額から住宅扶助基準月額を控除した額

イ 収入が法に基づく保護基準月額(以下「基準付額」という。)1.0倍以下の場合

家賃月額から入居者の収入の20分の1に相当する額を控除した額

ウ 収入が基準月額の1.0倍を超え1.1倍以下の場合

家賃月額から入居者の収入の10分の1に相当する額を控除した額

エ 収入が基準月額の1.1倍を超え1.2倍以下の場合

家賃月額から入居者の収入の5分の1に相当する額を控除した額

2 条例第16条第2号に該当する場合

 

入居者又は同居の親族が疾病により長期にわたり療養を要すると町長が認めた場合

収入から町長が療養に要すると認定した費用を控除した額を収入とみなし、第1号に準じて算定した額までの減額

3 条例第16条第3号に該当する場合

 

災害により容易に回復しがたい損害を受けたと町長が認めた場合

収入から町長が認定した損害額を控除した額を収入とみなし、第1号に準じて算定した額までの減額

4 条例第16条第4号に該当する場合

 

ア 収入が現に認定されている収入より減少した場合

イ その他前各項に準ずる特別な事情があると町長が認めた場合

家賃から減少後の収入に基づき政令第2条又は第8条に規定する方法により算出した額を減じた額前各項の場合に準じて町長が定める額までの減額

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雨竜町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成9年8月4日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年8月4日 規則第12号
平成15年3月25日 規則第8号
平成15年5月28日 規則第18号
平成20年3月25日 規則第12号
平成22年7月1日 規則第17号
平成27年12月28日 規則第14号
平成29年9月5日 規則第9号
令和2年3月27日 規則第10号
令和2年10月1日 規則第14号の2
令和3年3月12日 規則第3号
令和4年4月1日 規則第6号の57