○雨竜町有住宅管理条例

平成9年12月19日

条例第17号

雨竜町有住宅管理条例(昭和36年条例第4号)の全部を改正する。

(条例の目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条及び同法第244条の2第1項の規定に基づき、雨竜町有住宅(町が所有する居住用の建物(附帯施設を含む。)のうち、町営住宅及び特定公共賃貸住宅を除く。以下「町有住宅」という。)及び共同施設の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町有住宅 町が建設し、住民(町職員、学校教職員を含む。)に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 児童遊園、集会所その他町有住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(町有住宅の種類等)

第3条 町有住宅は、一般向け住宅、単身者向け住宅、教職員向け住宅の3種類の住宅をいう。

2 前項の町有住宅等の名称、建設年度、設置場所、戸数等については、別表第1のとおり定める。

(入居者の資格)

第4条 町有住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を備えている者でなければならない。

(1) 町内に住所を有する者若しくは有することとなる者

(2) 地方税を滞納していない者であること。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) 単身者向け住宅(同居者がない入居者の居住の用に供する住宅)は、同居者がいないこと。

(6) 教職員向け住宅(公立学校共済組合から譲渡を受けた住宅)は、町内の小中学校に勤務する教職員であること。

2 町長が特に認めた場合は、前項の規定にかかわらず入居することができる。

(入居の申込み及び決定)

第5条 前条に規定する入居資格のある者で町有住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、町長に入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の入居の資格を審査し、入居者として決定した場合、その旨を当該入居者(以下「入居決定者」という。)に対して入居の決定及び入居可能日を通知するものとする。

(入居者の選考)

第6条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町有住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、規則で定める選考基準により行うものとする。

(入居補欠者)

第7条 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに入居補欠者を定めることができる。

(住宅入居の手続)

第8条 町有住宅の入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長の定める資格を有する連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、それぞれの連帯保証人が入居時の家賃の6月分に相当する額とする。)の連署する請書を提出すること。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、連帯保証人の連署を必要としない。

(2) 第16条の規定により敷金を納付すること。

2 町長は、町有住宅の入居決定者が前項に規定する期間内に同項の手続をしないときは、町有住宅の入居の決定を取り消すことができる。

(保証人の変更)

第9条 町長は、必要と認めたときは、前条第1項第1号の保証人を変更させることができる。

(同居の承認)

第10条 町有住宅の入居者は、当該町有住宅への入居の際に同居した者以外の者(入居の決定後において入居者又は同居者が出産した子を除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしてはならない。

(1) 当該入居者が第21条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(2) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町有住宅の管理に著しい支障があると認めるとき。

(入居の承継)

第11条 町有住宅の入居者が同居の者を残して死亡し、又は退去した場合において当該同居の者が引き続き現に居住している町有住宅に居住をしようとするときは、当該同居の者は、規則で定めるところにより、入居の承継について町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該承認を得ようとする者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該承認を得ようとする者が引き続き町有住宅に居住することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している者であるときを除く。)

(2) 当該入居者が第21条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(3) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする者が暴力団員であるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町有住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(家賃の決定)

第12条 町有住宅(うち一般向け住宅)の家賃月額は、雨竜町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第9号)第14条の規定により算定した額を適用する。

2 第3条第1項に掲げる単身者向け住宅及び教職員向け住宅の家賃月額は、次の方法により算定した額の範囲内とし、別表第2のとおり定める。

(1) 単身者向け住宅の家賃月額は、固定資産評価額の100分の10の12分の1とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(2) 教職員向け住宅の家賃月額は、公立学校共済組合から譲渡を受けた代金(土地代金を除く。)の利息相当額の合計額を譲渡代金の支払期間の月数で除した額を上回らない額とする。

3 町長は、特別に必要があると認めた場合は、前項の規定にかかわらず家賃を別に定めることができる。

(収入の申告等)

第13条 入居者は、毎年度、町長に収入を申告しなければならない。この場合における収入申告を必要とする町有住宅は、一般向け住宅とする。

2 前項における収入申告等については、雨竜町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第9号)第15条の規定により行うものとする。

(家賃の納付)

第14条 家賃は、入居可能日から町有住宅を明け渡した日(明渡しの請求があつたときは、明渡しの請求の日)まで徴収する。ただし、町有住宅の使用日数(新たに入居した場合は、入居可能日より起算する。)が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割り計算による。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。

(修繕費用の負担)

第15条 町有住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき理由によつて第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者が修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(敷金)

第16条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができるものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には利子を付けない。

(敷金の運用等)

第17条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全かつ確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する経費に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(入居者の費用負担)

第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、町長がその費用の全部又は一部を負担することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 第15条第1項に規定するもの以外の町有住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第19条 入居者は、町有住宅又は共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき理由により、町有住宅又は共同施設が滅失又は破損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、当該町有住宅を他の者に貸し又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

4 入居者は、町有住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町有住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

5 入居者は、町有住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、現状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りではない。

(住宅の検査)

第20条 入居者は、町有住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が、第19条第5項の規定により町有住宅を模様替えし又は増築したときは、前項の検査の日までに、入居者の費用で現状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第21条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該町有住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によつて入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 町有住宅又は共同施設を故意に破損したとき。

(4) 正当な理由によらないで30日以上町有住宅を使用しないとき。

(5) 第19条の規定に違反したとき。

(6) 入居者が第26条の勧告に従わなかったとき。

2 前項の規定により町有住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町有住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより、明渡請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償をしなければならない。

(立入検査)

第22条 町長は、町有住宅の管理上必要があるときは、町長の指定する者に町有住宅の検査をさせ又は、入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町有住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町有住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(敷地の目的外使用)

第23条 町長は、町有住宅等の用に供されている土地の一部について、その用途又は目的を妨げない場合に限り、規則で定めるところにより、その使用を許可することができる。

(北海道警察本部長の意見の聴取)

第24条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察本部長の意見を聴くことができる。

(1) 第5条第2項の規定により町有住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者

(2) 第10条第1項の承認をしようとする場合 同居させようとする者

(3) 第11条第1項の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする者

2 町長は、町有住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、町有住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察本部長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第25条 北海道警察本部長は、町有住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(勧告)

第26条 町長は、第24条第2項の規定による意見又は前条の意見が述べられた場合であって町有住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して町有住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(罰則)

第27条 町長は、不正の方法により町有住宅に入居した者には、5万円以下の過料を科する。

2 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)の規定は適用せず、改正前の雨竜町有住宅管理条例(昭和36年条例第4号。以下「旧条例」という。)は、その効力を有する。

3 平成10年4月1日において、現に附則第2項の町有住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第11条第1項の規定による家賃の額が旧条例第6条の規定による家賃の額を超える場合にあつては新条例第11条第1項の規定による家賃から旧条例第6条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表に掲げる左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第6条の規定により家賃の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

4 平成10年4月1日前に旧条例によつて請求、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によつてしたものとみなす。

(平成12年3月13日条例第12号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年9月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月11日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月6日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年9月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月11日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項第1号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月7日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

・一般向け住宅

団地名等

建設年度

戸数等

主体部分の構造

所在地

棟数

規格

戸数

住戸専用面積

平和東

平成3年度

4

2LDK

8

50.22m2

簡易耐火平家建

雨竜町字尾白利加92番地58

平和東

平成3年度

2

3LDK

4

66.60m2

簡易耐火平家建

雨竜町字尾白利加92番地145

ことぶき

平成23年度

1

2LDK

2

72.04m2

木造平屋建

雨竜町字満寿33番地92

ことぶき

平成23年度

1

3LDK

2

96.06m2

木造2階建

雨竜町字満寿33番地92

ことぶき

平成30年度

1

3LDK

2

96.06m2

木造2階建

雨竜郡雨竜町字満寿33番地13

・単身者向け住宅

団地名等

建設年度

戸数等

主体部分の構造

所在地

棟数

規格

戸数

住戸専用面積

とどまつ

平成4年度

4

1LDK

8

38.34m2

木造平家建

雨竜町字尾白利加92番地124

寿北

平成4年度

2

1LDK

4

38.34m2

木造平家建

雨竜町字満寿33番地73

・教職員向け住宅

団地名等

建設年度

戸数等

主体部分の構造

所在地

棟数

規格

戸数

住戸専用面積

平和西

平成3年度

1

3LDK

1

92.47m2

木造平家建

雨竜町字満寿28番地26

平和北

平成8年度

1

4LDK

1

90.26m2

木造平家建

雨竜町字尾白利加94番地29

平和北

平成9年度

1

4LDK

1

101.86m2

木造2階建

雨竜町字尾白利加94番地29

平和西

平成12年度

1

3LDK

1

99.63m2

木造平屋建

雨竜町字満寿28番地26

別表第2

・単身者向け住宅

団地名等

建設年度

月額家賃

備考

とどまつ

平成4年度

24,000円

 

寿北

平成4年度

24,000円

 

・教職員向け住宅

団地名等

建設年度

月額家賃

備考

平和西

平成3年度

22,500円

 

平和北

平成8年度

26,500円

 

平和北

平成9年度

28,000円

 

平和西

平成12年度

26,900円


雨竜町有住宅管理条例

平成9年12月19日 条例第17号

(令和5年12月7日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年12月19日 条例第17号
平成12年3月13日 条例第12号
平成14年9月24日 条例第35号
平成20年3月18日 条例第10号
平成20年6月30日 条例第25号
平成21年6月22日 条例第14号
平成23年9月27日 条例第11号
平成25年3月11日 条例第5号
平成25年9月20日 条例第17号
平成27年3月12日 条例第4号
平成29年6月23日 条例第17号
平成30年3月6日 条例第8号
平成30年9月21日 条例第14号
令和2年3月11日 条例第6号
令和4年11月28日 条例第18号
令和5年12月7日 条例第16号