○雨竜町有住宅管理条例施行規則

平成9年12月25日

規則第16号

雨竜町有住宅管理条例施行規則(昭和36年条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、雨竜町有住宅管理条例(平成9年条例第17号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき雨竜町有住宅(以下「町有住宅」という。)及び共同施設の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格)

第1条の2 条例第4条第1項第2号に定める地方税は、それぞれ次の各号に掲げるものとする。

(1) 町税

(2) 上水道・下水道使用料

(3) 住宅使用料

(4) 国民健康保険料

(入居の申し込み及び決定)

第2条 条例第5条第1項の入居の申込みは、町有住宅入居申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による入居申込書の提出は、町有住宅に入居しようとする者が持参して行わなければならない。ただし、その者が町内に居住していないときその他の入居申込書を持参することが困難な事情があるときは、郵送その他の方法により行うことができる。

3 町有住宅に入居しようとする者は、1度の公募に複数の入居の申込みをすることができない。

4 町長は、条例第5条第2項の規定により町有住宅の入居者を決定しようとするときは、入居決定者に対し、次に掲げる書面を提出させることができる。

(1) 入居申込者及び当該入居者と現に同居し、又は同居しようとする者の住民票の写し。ただし、町内に住所を有する者は添付を要しない。

(2) 入居申込者及び当該入居者と現に同居し、又は同居しようとする者の所得を証する書面及び地方税等の滞納がない旨の証明、ただし町内に住所を有するものは町有住宅所得等調査同意書(別記第1号様式の3)による提出も認める。

(3) 入居申込者及び当該入居者と現に同居し、又は同居しようとする者に係る別記第1号様式の2の同意書(町長が別に定めるものを除く。)

(4) 条例第4条に掲げる要件を備えていることを証する書面(条例第4条第1項第4号の規定による選考をしようとする場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面

5 条例第5条第2項の規定による通知は、町有住宅入居決定通知書(別記第2号様式)によるものとする。

(入居の選考)

第3条 条例第6条に規定する選考基準は、入居者選考委員会の意見を聴いて定める。この場合の入居者選考委員会は、雨竜町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年規則第12号)第4条の規定によるものとする。

(入居の手続)

第4条 条例第8条第1項第1号に規定する請書の提出は、町有住宅請書(別記第3号様式)により行うものとする。

2 連帯保証人は、前項の請書のほか、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 住民票及び印鑑証明書。ただし、雨竜町内に住所を有する場合であるときは、住民票抄本の添付を要しない。

(2) 所得を証明する書面、ただし、雨竜町内に住所を有する場合であるときは、町有住宅連帯保証人同意書(別記第3号様式の2)の提出に代えることができる。

(3) その他町長が必要と認める種類

3 条例第11条第2項の規定による手続きの期間を別に定めることを求めるものは、町有住宅入居手続期限延長申請書(別記第2号様式の2)を町長に提出しなければならない。

4 条例第11条第2項の期間は、30日以内とする。

5 町長は条例第11条第2項の手続の期間を定めたときは、町有住宅入居手続期限決定通知書別記第2号の3様式により通知するものとする。

6 次の各号のいずれかに該当する者は、連帯保証人となることができない。

(1) 未成年者

(2) 成年後見人及び被保佐人

(3) 貧困のため公私の扶助を受けている者

(4) その他町長において特に不適当と認めた者

7 入居者は、連帯保証人がいなくなつたとき若しくはその適正を失つたとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たな連帯保証人の連署する請書を町長に提出しなければならない。

8 条例第8条第1項第1号のただし書の規定による町長が特別な事情があると認める場合とは、高齢者であること、その他特別の理由があることにより、連帯保証人の確保が困難であると認められるものであることとする。

9 条例第8条第1項第1号の規定による連帯保証人の連署を必要としないことを求める者は、町有住宅連帯保証人免除申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

10 条例第5条第2項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、町有住宅入居許可書(別記第6号様式)により通知するものとする。

11 条例第8条第2項の規定により入居の決定を取り消したときは、町有住宅入居決定取消通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(契約の締結)

第5条 町長は、第4条第1項の規定による町有住宅入居請書により、契約を締結したものとする。

(同居の承認)

第6条 条例第10条第1項の承認を得ようとする者は、次に掲げる書面を添えて、町有住宅同居承認申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 同居しようとする者の所得を証する書面

(2) 同居しようとする者に係る別記第1号様式の2の同意書(町長が別に定める者に係るものを除く。)

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面

2 町長は、条例第10条第1項の承認をしたときは、町有住宅同居承認(不承認)通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。

(同居者の異動の届出)

第7条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、同居者の人数の増減があつたときは、当該増減の事実を証する書面を添えて、速やかに町有住宅同居者異動届出書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。

(2) 入居者又は同居者が出産したとき。

(入居者の承継の承認)

第8条 条例第11条第1項の承認を得ようとする者は、次に掲げる書面を添えて、町有住宅入居者承継承認申請書(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面

(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする者の所得を証する書面

(3) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする者に係る別記第1号様式の2の同意書(町長が別に定める者に係るものを除く。)

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面

2 町長は、同居者から前項の申請があつたときは、その申請理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を、町有住宅入居承継承認(不承認)通知書(別記第11号様式)により当該同居者に通知するものとする。

(収入の申告等)

第9条 条例第13条第1項の規定による収入の申告は、毎年度、10月1日を基準日として、当該基準日の前年の1月1日から12月31日までの間における入居者及び同居者の所得税法(昭和40年法律第23号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額に基づき、町長の指定する期日までに町有住宅収入申告書(別記第12号様式)を提出しなければならない。

(収入の認定及び更正)

第10条 町長は、前条の規定による収入の申告に基づき、入居者の収入の額を認定し、当該入居者に町有住宅収入認定通知書(別記第13号様式)により収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定により通知を受けた場合において、当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して町有住宅収入認定に対する意見申出書(別記第14号様式)により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見があつたときは、当該意見の内容を審査して町有住宅収入認定更正通知書(別記第15号様式)により、当該意見に理由がないと認めるときは理由を示して町有住宅収入認定に対する意見棄却通知書(別記第16号様式)により当該入居者に通知するものとする。

(家賃の免除又は徴収の猶予)

第11条 条例第12条第3項の規定による家賃を別に定めることができる要件は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項の規定により家賃の減免の期間については、町長がその事情を考慮して定めるものとする。

3 家賃の徴収の猶予は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。

4 前項の規定による家賃の徴収の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が必要と認める場合であって徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、1年を限度として猶予の期間を定めることができる。

5 第1項又は第3項の規定に該当することにより家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町有住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(別記第17号様式)により申請しなければならない。

6 町長は、前項の申請を承認したときは、町有住宅家賃(敷金)減免承認通知書(別記第18号様式)又は町有住宅家賃(敷金)徴収猶予承認通知書(別記第19号様式)により通知するものとする。

(家賃及び敷金の納付方法)

第12条 条例第14条第2項の規定による家賃の納付は、町長が発する納入通知書又は口座振替の方法によらなければならない。

2 条例第16条第1項に規定する敷金の額は、家賃の相当する額の2月分とする。ただし、町長は、特別な事情があると認めた場合は、第10条の規定を準用する。この場合において、同条中「家賃」とあるは「敷金」と読み替えるものとする。

3 前項の規定による敷金の納付は、町長が発する納入通知書によらなければならない。

(長期不使用者の申出)

第13条 条例第21条第1項第4号に規定する入居者は、町有住宅長期不使用届出書(別記第26号様式)により、理由を示して住宅の明渡請求の摘要の除外を受けることができる。

(敷金の還付)

第14条 条例第16条第2項の規定により敷金の還付を請求しようとするときは、町有住宅敷金還付請求書(別記第20号様式)を町長に提出しなければならない。

2 敷金は、第13条第1項の規定により入居者から届出があつたときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、町長は、当該入居者の未納の家賃、損害金その他当該敷金から控除すべきものの金額を決定し、当該敷金から当該控除すべき金額を減じた金額を当該入居者に還付するものとする。

3 入居後家賃の額が変更となり、既納の敷金の額が変更後の家賃の2月分を超え、又は変更後の家賃の額が下回つた場合においても、入居中にあつては敷金の追加徴収又は還付は行わないものとする。

(退去の届出)

第15条 入居者は、町有住宅を退去しようとするときは、退去する10日前までに町有住宅退去届出書(別記第21号様式)により退去する旨、町長に届出なければならない。

2 町長は、入居者から前項の届出があつたときは、当該退去の日までに町長の指定する者に当該住宅の検査をさせるものとする。

(町有住宅の一部を居住以外の用途に使用する場合の申請)

第16条 条例第19条第4項のただし書の規定により町有住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、町有住宅一部併用承認申請書(別記第22号様式)を町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、町有住宅の一部を住宅以外の用途に使用することが適当であると認めるときは町有住宅一部併用承認通知書(別記第23号様式)によりその使用を承認するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改善を伴うとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(特に町長が認めた場合を除く。)を目的とするとき。

(町有住宅の模様替え又は増築をする場合の申請)

第17条 条例第19条第4項ただし書の規定により町有住宅を模様替え、又は増築しようとする者は、町有住宅模様替・増築承認申請書(別記第24号様式)を町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときはその内容を審査し、町有住宅を模様替えし、又は増築することが適当であると認めるときは町有住宅模様替・増築承認通知書(別記第25号様式)により承認するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業(特に町長が認めた場合を除く。)を目的とするとき。

(立会検査及び損害賠償)

第18条 町長の指定する者は、町有住宅について退去しようとする者があるときは、その都度立会検査を行い、その後でなければ退去させてはならない。

2 前項の検査の結果、退去する者に損害賠償をさせる必要があるときは、その理由を速やかに町長に報告し、町長は、損害賠償相当額を納入させなければならない。この場合の報告は、町有住宅退去立会報告書(別記第34号様式)により行うものとする。

(立入検査)

第19条 町長は、条例第22条により検査に当たる者には、別記第35号様式の住宅立入検査証票を発行し携帯させ、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(明渡請求)

第20条 町長は、条例第21条第1項の規定により明渡しの請求をする場合には、期限を指定したの町有住宅明渡請求書(別記第36号様式)により通知するものとする。

2 条例第21条第1項第2号に定める家賃は、第1条の2第1項に規定するそれぞれの各号に掲げるものをいう。

(迷惑行為)

第21条 条例第19条第1項に規定する、正常な状態において維持しなければならないとは、団地内で犬、猫、は虫類等の動物の飼育等を禁止することを含むものとする。ただし、身体障がい者で盲導犬・介護犬を必要とする場合は事前に協議するものとする。

(委任)

第22条 この規則の定めるもののほか、住宅の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成10年3月31日までの間は、この規則(以下「新規則」という。)の規定は適用せず、改正前の雨竜町有住宅管理条例施行規則(昭和36年規則第2号。以下「旧規則」という。)は、その効力を有する。

3 平成10年4月1日前に旧条例によつて請求、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によつてしたものとみなす。

(平成20年3月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年10月1日規則第14―3号)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

2 新規則に掲げる各様式については、雨竜町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年規則第12号。以下「町営住宅規則」という。)に掲げる該当様式を準用するとともに、町営住宅規則の「別記第3号様式(第5条第1項関係)」を「別記第3号様式(第4条第1項関係)」に、「別記第4号様式(第5条第6項関係)」を「別記第4号様式(第4条第9項関係)」に、「別記第5号様式(第5条第6項関係)」を「別記第5号様式(第4条第11項関係)」に、「別記第6号様式(第5条第8項関係)」を「別記第6号様式(第4条第10項関係)」に、「別記第8号様式(第6条第2項関係)」を「別記第8号様式(第8条第2項関係)」に、「別記第12号様式(第10条関係)」を「別記第10号様式(第9条関係)」に、「別記第13号様式(第11条第1項関係)」を「別記第13号様式(第10条第1項関係)」に、「別記第14号様式(第11条第3項関係)」を「別記第14号様式(第10条第2項関係)」に、「別記第15号様式(第11条第4項関係)」を「別記第15号様式(第10条第3項関係)」に、「別記第16号様式(第11条第4項関係)」を「別記第16号様式(第10条第3項関係)」に、別記第17号様式(第12条第5項関係)」を「別記第17号様式(第11条第5項関係)」に、別記第18号様式(第12条第6項関係)」を「別記第18号様式(第11条第6項関係)」に、「別記第19号様式(第12条第6項関係)」を「別記第19号様式(第11条第6項関係)」に、「別記第26号様式(第18条関係)」を「別記第26号様式(第13条関係)」に、「別記第34号様式(第26条第1項関係)」を「別記第34号様式(第18条第2項関係)」、「別記第35号様式(第31条関係)」を「別記第35号様式(第19条関係)」にそれぞれ読み換え各様式中の「雨竜町営住宅」を「雨竜町有住宅」に、「雨竜町営住宅の設置及び管理に関する条例」を「雨竜町有住宅管理条例」に、別記第5号様式中の「雨竜町営住宅の設置及び管理に関する条例第11条第4項」を「雨竜町有住宅管理条例第8条第2項」に読み換えてそれぞれ使用するものとする。

(令和4年4月1日規則第6―58号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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雨竜町有住宅管理条例施行規則

平成9年12月25日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年12月25日 規則第16号
平成20年3月25日 規則第14号
令和2年3月27日 規則第12号
令和2年10月1日 規則第14号の3
令和4年4月1日 規則第6号の58