○雨竜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成10年9月24日

条例第14号

雨竜町特定公共賃貸住宅管理条例(平成7年条例第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、中堅所得者等の居住の用に供するため特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅及び共同施設の設置、整備及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。

(3) 共同施設 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号)第1条第2号及び施行規則第19条に規定する施設をいう。

(設置)

第3条 町は、中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅を供給するため、特定公共賃貸住宅等を設置する。

2 特定公共賃貸住宅等の名称、所在地、構造、戸数等は別表第1のとおり定める。

(特定公共賃貸住宅等の整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する条例で定める特定公共賃貸住宅等の整備基準は、本条から第3条の17までに定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 特定公共賃貸住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 特定公共賃貸住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、且つ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 特定公共賃貸住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(位置の選定)

第3条の6 特定公共賃貸住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、且つ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通じての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が定めるものが講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第3条の10 特定公共賃貸住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。但し、共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 特定公共賃貸住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。但し、共用部分に共同して利用するための適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 特定公共賃貸住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第3条の12 特定公共賃貸住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(入居者の募集方法)

第4条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、町長が定めるところにより、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、町広報紙掲載、文書、有線放送、窓口掲示等の方法により広告して行うものとする。

3 前2項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに少なくとも次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

4 前項第5号の申込み期間は、少なくとも一週間とするものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第2号に掲げるものについては公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げるものとする。

(1) 所得が町長の定める基準に該当する者であつて、自ら居住するため住宅を必要とする者

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認める者(所得が町長の定める基準に該当する者に限る。)

(3) 単身者向け住宅(同居者がない入居者の居住の用に供する住宅)は、同居者がいないこと。

(4) 現に地方税を滞納していない者であること。

(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(6) 町内に住所を有する者若しくは有することとなる者

(入居の申込み)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、町長に入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選定)

第8条 町長は、入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて特定公共賃貸住宅の入居を決定する者(以下「入居決定者」という。)を選定する。

2 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超えない場合は、第6条に規定する入居資格を有する者を入居決定者として決定する。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第10条 入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長の定める資格を有する連帯保証人(連帯保証人が保証する極度額は、それぞれの連帯保証人が入居時の家賃の6月分に相当する額とする。)の連署する請書を提出すること。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、連帯保証人の連署を必要としない。

(2) 第14条第1項に定める敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内に行うことができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(家賃の決定及び変更)

第11条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう別表第2のとおり定める。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃に比較して不相当となつたと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第12条 家賃は第10条第4項の、入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第26条による明渡しの請求のあつたときは、明渡しの請求のあつた日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分の家賃を納入しなければならない。ただし、前納することを妨げない。

3 前項の期日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、同項の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその期日とみなす。

4 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、1月を30日として日割計算した額とする。

5 入居者が、第25条に規定する手続を経ないで特定公共賃貸住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減免及び徴収猶予)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定める基準により、家賃の減免又は徴収の猶予を行うことができる。

(1) 入居者が疾病等により収入が著しく低額となつたとき。

(2) 入居者が災害により著しく損害を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特別の理由があると認めたとき。

2 前項の家賃等の減免の期間又は徴収の猶予期間は、それぞれ町長が認める期間とする。

(敷金)

第14条 町長は、入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収することができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を立退くとき、これを還付する。ただし、未納の家賃、駐車場使用料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 還付する敷金は、利子をつけない。

(敷金の運用等)

第15条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全かつ確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する経費に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(管理義務)

第16条 町長は、常に特定公共賃貸住宅の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うよう努めるものとする。

(修繕の実施及び費用の負担)

第17条 町長は、特定公共賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき理由により修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者が修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、町長がその費用の全部及び一部を負担する必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 電気、灯油、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める費用

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき理由により、特定公共賃貸住宅又は共同施設が滅失又は破損等したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第21条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き30日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。

第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を他の者に貸すことができる。

第23条 入居者は、特定公共賃貸住宅及び敷地をその目的以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第24条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りではない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を返還しようとするときは、10日前までに町長に届出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を返還するときは、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該特定公共賃貸住宅の原状回復を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第26条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し入居の許可を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃等を3月以上滞納したとき。

(3) 特定公共賃貸住宅を故意に破損したとき。

(4) 正当な理由によらないで30日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 第18条から第24条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者等が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、町長が定める期日までに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明渡しの日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(同居の承認)

第27条 特定公共賃貸住宅の入居者は、当該特定公共賃貸住宅への入居の際に同居した者以外の者(入居の決定後において入居者又は同居者が出産した子を除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしてはならない。ただし、当該入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該入居者が入居の際に同居した者以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認後の入居者の所得が第6条第1号の基準に該当しなくなるとき。

(2) 当該入居者が第26条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(3) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に著しい支障があると認めるとき。

(入居の承継)

第28条 特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き現に居住している特定公共賃貸住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該承認を得ようとする者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該承認を得ようとする者が引き続き特定公共賃貸住宅に居住することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している者を除く。)

(2) 当該承認後の入居者の所得が施行規則第1条第3号に規定する基準に該当しなくなるとき。

(3) 当該入居者が第26条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(4) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(駐車場の使用許可等)

第29条 特定公共賃貸住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用しようとするものは、町長の許可を得なければならない。

2 駐車場の使用許可等の手続については、雨竜町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第9号)第51条から第54条及び第57条から第58条の規定を準用して行うものとする。

第30条 駐車場の使用料は、別表第3のとおり定める。

2 前項の使用料は、当該許可の期間に1月に満たない期間があるときは、当該期間については日割り計算により算定した額とする。

3 町長は、特別な事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は猶予をすることができる。

第31条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(住宅監理員及び管理人)

第32条 特定公共賃貸住宅の住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、特定公共賃貸住宅の管理に関する事務をつかさどり、特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて修繕するべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第33条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に請求があつたときは、これを提示しなければならない。

4 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(敷地の目的外使用)

第34条 町長は、敷地の一部について、その用途又は目的を妨げない場合に限り、規則で定めるところにより、その使用を許可することができる。

(北海道警察本部長の意見の聴取)

第35条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察本部長の意見を聴くことができる。

(1) 第8条の規定により特定公共賃貸住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者

(2) 第27条第1項(第29条第1項において準用する場合を含む。)の承認をしようとする場合 同居させようとする者

(3) 第28条第1項(第29条第1項において準用する場合を含む。)の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする者

(4) 第29条第2項の規定による決定をしようとする場合 入居者及び同居者

2 町長は、特定公共賃貸住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、特定公共賃貸住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察本部長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第36条 北海道警察本部長は、特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(罰則)

第37条 町長は、不正の方法により特定公共賃貸住宅に入居した者には、5万円以下の過料を科する。

2 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年10月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)の規定は適用せず、改正前の雨竜町特定公共賃貸住宅管理条例(平成7年条例第5号。以下「旧条例」という。)は、その効力を有する。

3 平成10年11月1日前に旧条例によつて請求、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によつてしたものとみなす。

(平成12年3月13日条例第12号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年9月29日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月6日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前の入居者に係る家賃算定については、現住宅入居時の収入に基づき算出するものとし、改正後の家賃が改正前の家賃を超える場合は、改正前の家賃を当該入居者の家賃とする。

(平成25年3月11日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項第1号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

建設年次

団地名

所在地

構造

戸数

備考

平成5年度

追分南団地

雨竜町字尾白利加96番地239

耐火構造2階建

6

単身用

平成7年度~平成8年度

みどり団地

雨竜町字満寿32番地30

耐火構造2階建

12

単身用

平成9年度~平成10年度

第2みどり団地

雨竜町字満寿32番地285

耐火構造2階建

4

世帯用

平成11年度~平成12年度

第2みどり団地

雨竜町字満寿32番地285

耐火構造2階建

4

世帯用

平成16年度~平成17年度

第2みどり団地

雨竜町字満寿32番地285

耐火構造2階建

4

世帯用

平成18年度

第2みどり団地

雨竜町字満寿32番地285

耐火構造2階建

4

世帯用

平成18年度~平成19年度

第2みどり団地

雨竜町字満寿32番地30

耐火構造2階建

6

世帯用

平成19年度~平成20年度

第2みどり団地

雨竜町字満寿32番地30

耐火構造2階建

6

世帯用

別表第2

建設年次

団地名

規模

入居者の収入

家賃

備考

平成5年度

追分南団地

1LDK(47.4m2)

445千円以下

29,000円

 

平成7年度~平成8年度

みどり団地

1LDK(51.0m2)

445千円以下

30,000円

 

平成9年度~平成10年度

第2みどり団地(I棟)

3LDK(80.9m2)

158千円超186千円以下

40,000円

 

186千円超214千円以下

45,000円

 

214千円超259千円以下

48,000円

 

259千円超350千円以下

50,000円

 

350千円超487千円以下

52,000円

 

487千円超

56,000円

 

平成11年度~平成12年度

第2みどり団地(J棟)

3LDK(80.9m2)

158千円超186千円以下

40,000円

 

186千円超214千円以下

45,000円

 

214千円超259千円以下

48,000円

 

259千円超350千円以下

50,000円

 

350千円超487千円以下

52,000円

 

487千円超

56,000円

 

平成16年度~平成17年度

第2みどり団地(K棟)

3LDK(80.6m2)

158千円超186千円以下

45,000円

 

186千円超214千円以下

48,000円

 

214千円超259千円以下

50,000円

 

259千円超350千円以下

52,000円

 

350千円超487千円以下

56,000円

 

487千円超

60,000円

 

平成18年度

第2みどり団地(L棟)

3LDK(80.6m2)

158千円超186千円以下

45,000円

 

186千円超214千円以下

48,000円

 

214千円超259千円以下

50,000円

 

259千円超350千円以下

52,000円

 

350千円超487千円以下

56,000円

 

487千円超

60,000円

 

平成18年度~平成19年度

第2みどり団地(M棟)

3LDK(80.9m2)

158千円超186千円以下

45,000円

 

186千円超214千円以下

48,000円

 

214千円超259千円以下

50,000円

 

259千円超350千円以下

52,000円

 

350千円超487千円以下

56,000円

 

487千円超

60,000円

 

平成19年度~平成20年度

第2みどり団地(N棟)

3LDK(80.9m2)

158千円超186千円以下

45,000円

 

186千円超214千円以下

48,000円

 

214千円超259千円以下

50,000円

 

259千円超350千円以下

52,000円

 

350千円超487千円以下

56,000円

 

487千円超

60,000円

 

別表第3

建設年次

団地名

区画数

月額使用料

所在地

備考

平成8年度

みどり団地

12

3,000円

雨竜町字満寿32番地30

 

平成10年度

第2みどり団地

4

3,000円

雨竜町字満寿32番地285

 

平成12年度

第2みどり団地

4

3,000円

雨竜町字満寿32番地285

 

平成17年度

第2みどり団地

4

3,000円

雨竜町字満寿32番地285

 

平成18年度

第2みどり団地

4

3,000円

雨竜町字満寿32番地285

 

平成19年度

第2みどり団地

6

3,000円

雨竜町字満寿32番地30

 

平成20年度

第2みどり団地

6

3,000円

雨竜町字満寿32番地30

 

雨竜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例

平成10年9月24日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成10年9月24日 条例第14号
平成12年3月13日 条例第12号
平成12年9月29日 条例第26号
平成17年9月30日 条例第10号
平成19年3月16日 条例第12号
平成19年9月21日 条例第17号
平成20年3月18日 条例第9号
平成20年9月19日 条例第29号
平成21年3月6日 条例第1号
平成25年3月11日 条例第4号
令和2年3月11日 条例第7号