○雨竜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年9月25日
規則第6号
雨竜町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成7年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、雨竜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第14号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき、雨竜町特定公共賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入居の資格等)
第2条 条例第6条第1号の町長が定める基準に該当する者については、15万8千円以上60万1千円以下の所得である者とする。
2 条例第6条第2号の町長が定める基準に該当する者については、15万8千円以上60万1千円以下の所得である者とする。
3 条例第6条第3号の町長が定める基準に該当する者については、42万5千円以下の所得である者とする。ただし、42万5千円を超えた者であつても、特別の事情を勘案して賃貸住宅に入居させることが、適当と認められるものは入居することができる。
4 入居後所得額が60万1千円を超えた者は、賃貸住宅を明け渡すものとする。
(1) 町税
(2) 上水道・下水道使用料
(3) 住宅使用料
(4) 国保健康保険料
(入居者の年齢基準)
第3条 条例第6条第3号に規定する年齢要件は、18歳以上65歳未満とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
2 入居後65歳に達した者は、賃貸住宅を明け渡すものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
2 入居申込者は、前項の入居申込書のほか、次に掲げる書類を賃貸住宅に入居しようとする者が持参して行わなければならない。ただし、その者が町内に居住していないときその他の入居申込書等を持参することが困難な事情があるときは、郵送その他の方法により行うことができる。
(1) 入居申込者及び当該入居者と現に同居し、又は同居しようとする者の住民票の写し。ただし、町内に住所を有する者は添付を要しない。
(2) 入居申込者及び当該入居者と現に同居し、又は同居しようとする者の所得を証する書面及び地方税等の滞納がない旨の証明、ただし町内に住所を有するものは別記様式第1号の3の賃貸住宅所得等調査同意書による提出も認める。
(3) 入居申込者及び当該入居者と現に同居し、又は同居しようとする者に係る別記様式第1号の2の同意書
(4) その他町長が必要と認める書類
3 賃貸住宅に入居しようとする者は、1度の公募に複数の入居の申込みをすることができない。
(入居者選考委員会)
第5条 条例第8条に規定する入居者選考委員会は、雨竜町附属機関設置条例(令和3年条例第1号)に定める町営住宅入居者選考委員会をもつて充てるものとする。
3 条例第10条第2項の期間は、30日以内とする。
(請書)
第7条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、別記様式第4号の賃貸住宅入居請書による。
2 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる資格を備えている者でなければならない。
(1) 確実な保証能力を有する者であること。
(2) 独立の生計を営む者であること。
(3) 入居決定者が未成年者の場合、連帯保証人は、保護者等を充てなければならない。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、連帯保証人となることができない。
(1) 未成年者
(2) 成年後見人及び被保佐人
(3) 貧困のため公私の扶助を受けている者
(4) その他町長において特に不適当と認めた者
4 入居者は、連帯保証人がいなくなったとき若しくは第2項に規定する資格を失ったとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、新たに連帯保証人の連署する請書を町長に提出しなければならない。
5 連帯保証人は、前項の請書のほか、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 住民票及び印鑑証明書。ただし、雨竜町内に住所を有する場合であるときは、住民票抄本の添付を要しない。
(2) 所得を証明する書面、ただし、雨竜町内に住所を有する場合であるときは別記様式第4号の2の賃貸住宅連帯保証人同意書の提出に代えることができる。
(3) その他町長が必要と認める種類
6 条例第10条第1項第1号のただし書きの規定による要件は、高齢者であること、その他特別の理由があることにより、連帯保証人の確保が困難であると認められるものであることとする。
7 条例第10条第1項第1号のただし書きの規定による請書に保証人の連署を必要としないことを求める者は、別記様式第5号の賃貸住宅連帯保証人免除申請書を町長に提出しなければならない。
(家賃等の納付方法)
第9条 条例第12条第2項に規定する家賃等は、町長が発行する納入通知書又は口座振替の方法によらなければならない。
2 前項の規定による家賃の減免の期間については、町長がその事情を考慮して定めるものとする。
(1) 災害により著しい被害を受けたとき。
(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。
4 前項の規定による家賃の徴収の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が必要と認める場合であって徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、1年を限度として猶予の期間を定めることができる。
7 前項の期間において、町長が家賃の減免又は徴収猶予の必要がないと認めたときは、家賃の減免又は徴収猶予を取り消すものとする。
(敷金)
第12条 条例第14条第1項に規定する敷金の額は、家賃に相当する金額の2月分とする。
4 入居後家賃の額が変更となり、既納の敷金の額が変更後の家賃の2月分を超え、又は変更後の家賃の額を下回った場合においても、入居中にあっては敷金の追加徴収又は還付は行わないものとする。
(所得に関する調査等)
第13条 入居者の所得の額の調査を行う場合は、当該基準日(10月1日)の前年の1月1日から12月31日までにおける入居者の所得の額について、別記様式第12号の賃貸住宅収入申告書により町長が行うものとする。
2 町長は、前項の規定による調査を行う場合において必要があると認めるときは、入居者の所得の状況について当該入居者若しくはその雇主、取引先その他関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
3 町長は、前項に規定する権限を職員を指定して行わせることができる。
4 職員は、前3項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(1) 同居しようとする者の所得を証する書面
(2) 同居しようとする者に係る別記第1号様式の2の同意書(町長が別に定める者に係るものを除く。)
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面
(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。
(2) 入居者又は同居者が出産したとき。
(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面
(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする者の所得を証する書面
(3) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする者に係る別記第1号様式の2の同意書(町長が別に定める者に係るものを除く。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面
(賃貸住宅の模様替え又は増築をする場合の申請)
第17条 条例第24条ただし書の規定により賃貸住宅を模様替え、又は増築しようとする者は、別記様式第18号の賃貸住宅模様替・増築承認申請書を町長に申請しなければならない。
(1) 原状に復することが困難と認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(特に町長が認めた場合を除く。)を目的とするとき。
(目的以外の使用)
第18条 条例第23条のただし書き及び同第34条に規定により賃貸住宅及び敷地を住宅以外の用途に使用しようとする者は、別記様式第20号の賃貸住宅(敷地)目的外使用申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 原状に復することが困難と認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(特に町長が認めた場合を除く。)を目的とするとき。
2 条例第26条第1項第2号に定める家賃等は、第2条第5項に規定するそれぞれの次の各号に掲げるものをいう。
(立会検査及び損害賠償)
第22条 町営住宅監理員又は町長の指定する者は、賃貸住宅について退去しようとする者があるときは、その都度立会検査を行い、その後でなければ退去させてはならない。
(迷惑行為)
第24条 条例第20条に規定する、他に迷惑を及ぼす行為等とは、団地内で犬、猫、は虫類等の動物の飼育等を含むものとする。ただし、身体障がい者で盲導犬・介護犬を必要とする場合は事前に協議するものとする。
(委任)
第25条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成10年10月31日までの間は、この規則(以下「新規則」という。)の規定は適用せず、改正前の雨竜町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(平成7年規則第5号。以下「旧規則」という。)は、その効力を有する。
3 平成10年11月1日前に旧規則によつて請求、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によつてしたものとみなす。
附則(平成20年3月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第14―4号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月12日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6―59号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表
減免の対象となる者の収入その他の状況 | 減免の範囲 |
1 条例第13条第1号に該当する場合 |
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(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合 | 生活保護法による住宅扶助基準月額までの減額 |
(2) 収入が生活保護法に基づく保護基準月額に100分の120を乗じて得た額以下の場合 | 収入の20分の1に相当する額までの減額(この額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。以下同じ。) |
(3) 入居者が疾病により長期にわたり療養を要すると町長が認めた場合 | 町長が療養に要すると認定した費用を収入から控除した額を収入とみなし、収入の10分の1に相当する額までの減額 |
2 条例第13条第2号に該当する場合 |
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入居者が災害により容易に回復しがたい損害を受けたと町長が認めた場合 | 町長が認定した損害額を収入から控除した額を収入とみなし、前記1の(3)の場合に準じて計算した額までの減額 |
3 条例第13条第3号に該当する場合 |
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その他町長が特別の理由があると認めた場合 | 前記1から2までの場合に準じて町長が定める額までの減額 |