○雨竜町議会の議員の定数を定める条例

平成14年3月25日

条例第22号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、雨竜町議会の議員の定数は、9人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(雨竜町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 雨竜町議会の議員の定数を減少する条例(平成元年条例第34号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の雨竜町議会の議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成18年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日以降初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定による一般選挙までの間は、なお従前の例による。

雨竜町議会の議員の定数を定める条例

平成14年3月25日 条例第22号

(平成18年3月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年3月25日 条例第22号
平成18年3月22日 条例第9号